相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給取得について

著者 りんたろー さん

最終更新日:2021年10月10日 14:35

こんにちは。初めて質問させていただきます。

私はとある店舗で正社員として働いています。

シフト管理はエリアごとに担当者がおり、エリア内の複数店舗のシフトをその人が作成、管理しています。

以前、次のシフトが発表された時に他の休日との兼ね合いで週6日勤務(月〜土曜)になってしまう事案が発生しました。

その時に同じ店舗で一緒に働く方々の気遣いで店舗は全然まわせるから平日1日有給をいれてはどうかという提案をされました。

私はお言葉に甘えてそのシフト担当者に有給にしてほしいという相談をしたのですが、私が希望休を2日申請しているという理由で有給を取得することを許可してもらえませんでした。

弊社のルールとして有給以外の休日の希望休は2日までというルールがあります。

ちなみに振替で別日に有給があてられたわけでもなく結局週6日働くことになりました。


人が足りないから他の日にしてほしいとか指定した日に他店舗に応援入ってて他店舗にも迷惑がかかるという理由ならまだわかります。

しかし他店舗に応援いくわけでもないし、元々忙しくない日で他の従業員も全員出勤していて店舗的にも余裕があり、実際そこで働く人達も有給取っていいと言われていました。

なのに希望休を2日入れてるからという理由で有給取得を認められなかったのが納得いかないというか許されるの??と疑問です。

ご意見よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 有給取得について

著者ぴぃちんさん

2021年10月10日 15:28

こんにちは。
状況が把握しきれない部分がありますが。

「有給」というのは,法第39条の年次有給休暇ということでよいでしょうか。
「希望休」というのは勤務表作成前に,お休みの希望を出した日ということでよいでしょうか。

週6日勤務については,貴社が変形労働時間制などを採用している場合には,ありえるシフトかもしれないのですが,勤務表が決定後において,有給休暇の取得については,希望休を出したから申請できないということはありませんので,会社の担当者のほうがおかしいことになります。

会社においては,時季変更権があるのですが,申請された有給休暇を認めないとすることはできません。現場において,その日に有給休暇を取得しても問題がない状況であれば,会社は時季変更権を行使する理由もないと思います。

貴社がもし週休2日制であるのであれば,週6日の勤務表自体が,雇用契約に反するシフト表といえますので,会社は作り直さなければならないとも思います。



> こんにちは。初めて質問させていただきます。
>
> 私はとある店舗で正社員として働いています。
>
> シフト管理はエリアごとに担当者がおり、エリア内の複数店舗のシフトをその人が作成、管理しています。
>
> 以前、次のシフトが発表された時に他の休日との兼ね合いで週6日勤務(月〜土曜)になってしまう事案が発生しました。
>
> その時に同じ店舗で一緒に働く方々の気遣いで店舗は全然まわせるから平日1日有給をいれてはどうかという提案をされました。
>
> 私はお言葉に甘えてそのシフト担当者に有給にしてほしいという相談をしたのですが、私が希望休を2日申請しているという理由で有給を取得することを許可してもらえませんでした。
>
> 弊社のルールとして有給以外の休日の希望休は2日までというルールがあります。
>
> ちなみに振替で別日に有給があてられたわけでもなく結局週6日働くことになりました。
>
>
> 人が足りないから他の日にしてほしいとか指定した日に他店舗に応援入ってて他店舗にも迷惑がかかるという理由ならまだわかります。
>
> しかし他店舗に応援いくわけでもないし、元々忙しくない日で他の従業員も全員出勤していて店舗的にも余裕があり、実際そこで働く人達も有給取っていいと言われていました。
>
> なのに希望休を2日入れてるからという理由で有給取得を認められなかったのが納得いかないというか許されるの??と疑問です。
>
> ご意見よろしくお願いします。

Re: 有給取得について

著者りんたろーさん

2021年10月10日 15:44

こんにちは。


> 「有給」というのは,法第39条の年次有給休暇ということでよいでしょうか。
→その通りです。
> 「希望休」というのは勤務表作成前に,お休みの希望を出した日ということでよいでしょうか。
→その通りです。作成前に事前に休みにしてほしい日を担当者が決めた締切日までに希望を出します。 その休みの希望を出すのが2日までというのが弊社のルールです。

やはりおかしいですよね…。

一応週休2日制ではあります。週6勤務で週の労働時間が約50時間になりましたが36協定の関係で問題ではないのかなと思っています。

ご意見ありがとうございました。

Re: 有給取得について

著者ぴぃちんさん

2021年10月10日 15:57

こんにちは。

希望休を提出したら,有給休暇を取得できないということはありません。
会社が誤っています。


> 一応週休2日制ではあります。週6勤務で週の労働時間が約50時間になりましたが36協定の関係で問題ではないのかなと思っています。

変形労働時間制採用している場合でも,雇用契約が週休2日となっているのであれば,雇用契約に反する勤務表は作成できないので,会社の担当者に再作成を求めることも方法でしょう。

ただし,週休2日でなく4週8休ということであり,かつ変形労働時間制採用しているのであれば,たまたま週6日勤務+1日休日,週50時間勤務というシフトがないわけではありません。

Re: 有給取得について

著者k2homeさん

2021年10月10日 17:20

基本、週休2日で、有給=年休とのことなので、それを踏まえ以下のように
推察します。

【推察】
 ○日曜…法定休日、それ以外の1日…法定外休日
 ○月に8日程度の休日(週数が月に4週あり土日が計8日あると仮定)
  ※労働時間等も考慮した上で休日設定
 ○希望休2日…法定外休日の4日の内の2日分

年休(年次有給「休暇」)は労働義務のある日に対する労働免除なので、
使用者による時季変更権はあるものの取得はできます。
言い換えるなら、使用者は、時季はずらせるが取得自体を拒否できません。

以下の休日・休暇の定義の通り、休日と休暇は別ものです。
希望休が上記考察のような用い方だとすれば、
単に一般企業では土曜が休日の所、好きな日を休日にできるだけなので、
休日」である希望休に「休暇」である年休を含めるのはおかしいです。

もし、年休も希望休に含め、年休を1日分取得した場合、
月8日の「休日」のはずが、7日の「休日」+1日の「休暇」となって
しまいます。

休日
 労働者が労働義務を負わない日
【休暇】
 労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日

無給で良く、就業規則法定外休日でも代休取得可能とあるのなら、
代休の取得も一考されると良いと思います。


シフト制についてですが、
労働基準法で定められる「変形労働時間制」に位置付けられているようです。
この場合、シフト勤務を実施するためには労基署へ届出が必要になります。
そういったこともきちんとされているか確認した方が良いかもしれません。

あくまで私見ですので、労基署に相談されると良いと思います。

Re: 有給取得について

著者りんたろーさん

2021年10月10日 18:36

> こんにちは。
>
> 希望休を提出したら,有給休暇を取得できないということはありません。
> 会社が誤っています。
>
>
> > 一応週休2日制ではあります。週6勤務で週の労働時間が約50時間になりましたが36協定の関係で問題ではないのかなと思っています。
>
> 変形労働時間制採用している場合でも,雇用契約が週休2日となっているのであれば,雇用契約に反する勤務表は作成できないので,会社の担当者に再作成を求めることも方法でしょう。

>
> ただし,週休2日でなく4週8休ということであり,かつ変形労働時間制採用しているのであれば,たまたま週6日勤務+1日休日,週50時間勤務というシフトがないわけではありません。


こんにちは。ありがとうございます。
やはり有給の件はおかしいですよね。
今後また同じ様なことがあったらその時は、しっかりとシフト担当者に発言しようと思います。

雇用契約も改めて確認してみようと思います。ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP