相談の広場
最終更新日:2021年10月10日 17:18
半分愚痴で 半分実務をどうしたら良いのか相談です。
60歳で先月定年になった 管理職が1名います。
58歳の時に転職してきたそうです。
2年前には 私は在籍してません。
就業規則にも 60歳定年 その後は本人に継続の意思があれば
継続雇用 云々と書いてます。(役職は定年以降はナシと言う事は
かかれていません)
<前職が55歳で役職が外れ60歳定年でそれ以降は
継続雇用契約書を締結していたので 頭から離れず>
また 5年前に定年を迎えた方が 今 継続雇用で月給制から時間給で
勤務しています。
私はてっきり 5年前の方と同様にするのかと思いきや
今も管理職であり 月給のまま 出勤されています。
60歳定年なのに「継続雇用の契約書」も交わしていません。
役員に尋ねると「後にして」と言われ
別にいいんですが 管理職のままでも 月給で賃金が同じでも
この場合 ハローワークから60歳定年の書類が届き どうしたものかと
社会保険は 一旦 資格喪失して 同日 資格取得で良いのか?
と 考えただけで気が遠くなります。
役員には 時間をみて 再度 聞いてみますが
まず 実務で気をつけた方が良いことがありましたら
教えて下さい。
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たいさく さん
2013年の「高年齢者雇用安定法」の一部改正で、65歳までの雇用責任が事業主に義務付けられました。
実は、この件で数年前から、企業トップの方々は、試行錯誤を重ねて定年延長、再雇用などいろいろと対策を求めてました。
なかなか統一する考え方もなくみょまれたことが多かったようです。
今は、添付しました情報等で考え方も決まっているようです。
今はほとんど子企業関係者では、部課長職の方などは、定年2~3年前程度には専門職として役付きと花っていませんが、一般職よりは専門的な行動での責任を求めることが多いようです。
まずは、添付しました情報をお読みになってください。
ある程度理解は深まると思います。
企業関係者内では、社会保険料などの負担を減少させる方向として、継続雇用制度を取ることが多いようでっす。
また、最近は生活負担の増加などもあり、労働者側も再呼応に応じることなど多いようです。
添付しました情報を拝見してみてください。
ある程度は理解が進むと思います。
株式会社ネオキャリア( NEO CAREER CO., LTD. )Hpより
労務 雇用管理 定年退職の年齢は?定年退職と再雇用の流れ・必要書類・手続きを徹底解説
https://hrnote.jp/contents/teinentaisyoku-20201018/
> たいさく さん
>
>
> 2013年の「高年齢者雇用安定法」の一部改正で、65歳までの雇用責任が事業主に義務付けられました。
> 実は、この件で数年前から、企業トップの方々は、試行錯誤を重ねて定年延長、再雇用などいろいろと対策を求めてました。
> なかなか統一する考え方もなくみょまれたことが多かったようです。
> 今は、添付しました情報等で考え方も決まっているようです。
> 今はほとんど子企業関係者では、部課長職の方などは、定年2~3年前程度には専門職として役付きと花っていませんが、一般職よりは専門的な行動での責任を求めることが多いようです。
> まずは、添付しました情報をお読みになってください。
> ある程度理解は深まると思います。
> 企業関係者内では、社会保険料などの負担を減少させる方向として、継続雇用制度を取ることが多いようでっす。
> また、最近は生活負担の増加などもあり、労働者側も再呼応に応じることなど多いようです。
> 添付しました情報を拝見してみてください。
> ある程度は理解が進むと思います。
>
> 株式会社ネオキャリア( NEO CAREER CO., LTD. )Hpより
> 労務 雇用管理 定年退職の年齢は?定年退職と再雇用の流れ・必要書類・手続きを徹底解説
> https://hrnote.jp/contents/teinentaisyoku-20201018/
>
> 安芸ノ国様
ありがとうございます。
いつも 助かります。
規程では「再雇用制度」になっていますので 一旦 退職です。
当の本人は いつもと変わらず出社しており 管理職のようです。
前職では 再雇用制度を採用してましたが 役職は無くなるので
現職も そうかと思い込んでいましたが 違ったようです。
でも 契約書も交わしていないので 結局どうなったのか
わからず 役員に再度伺いにいこうと思います。
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