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労務管理

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就業規程について

著者 あんまま さん

最終更新日:2021年10月11日 08:37

初歩的な相談かもしれないのですが、教えてください。

一般の職種のほかに、ある意味業務限定の職種があります。
就業規程は作成していますが、その中に業務内容の記載がなく、一般職員の就業規程に準ずるという内容になっています。
ある程度業限定されている職種の就業規程に業務内容を記載すべきでしょうか?
そうした場合のひな型などはありますか?

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Re: 就業規程について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月11日 09:28

就業規則に絶対に記載しなければならない事項は次の通りとなっています。

①始業、終業時刻、休憩休日、休暇
賃金の決定、支払い、計算、締め切り、昇給
退職

相対的記載事項(その定めをする場合には、記載義務がある事項)は、
退職手当
臨時の賃金
労働者に負担させる費用など
④安全衛生
⑤職業訓練
⑥災害補償、業務外傷病扶助
⑦表彰、制裁
⑧その他

となっています。業務内容の記載はありません。
労働条件通知書労働契約書には業務内容を記載する必要がありますが、、、
業務限定職員において、就労条件が違うのであれば、別途作成は必要になると思いますが、一般職に準ずるのであれば、現行の就業規則に沿う形になるでしょう。

一般職と限定職と、どこがどのように違うのか比較してみるとよいと思います。
そのうえで、違う部分についてどのように対応するのかを検討してみてください。


> 初歩的な相談かもしれないのですが、教えてください。
>
> 一般の職種のほかに、ある意味業務限定の職種があります。
> 就業規程は作成していますが、その中に業務内容の記載がなく、一般職員の就業規程に準ずるという内容になっています。
> ある程度業限定されている職種の就業規程に業務内容を記載すべきでしょうか?
> そうした場合のひな型などはありますか?
>

Re: 就業規程について

著者ぴぃちんさん

2021年10月11日 09:30

おはようございます。

どのような業種に対して,どのような規定をおこなうのかが,まったく不明ですが,貴社の業務において必要があれば,きちんと記載することが必要でしょう。

たとえば,受付業務係があったとして,その方の就業時間が別の業務を行う方と異なる場合には,その職場に配属された者と規定する必要はあるでしょう。

会社の一般的な業務において当てはまらない者というのは,「一般的」とは思えませんので,「一般的」なテンプレートはそもそもあまりないのかと思われます。



> 初歩的な相談かもしれないのですが、教えてください。
>
> 一般の職種のほかに、ある意味業務限定の職種があります。
> 就業規程は作成していますが、その中に業務内容の記載がなく、一般職員の就業規程に準ずるという内容になっています。
> ある程度業限定されている職種の就業規程に業務内容を記載すべきでしょうか?
> そうした場合のひな型などはありますか?
>

Re: 就業規程について

著者あんままさん

2021年10月11日 10:16

早々にありがとうございます。

比較の部分を並べてみたいと思います。

> 就業規則に絶対に記載しなければならない事項は次の通りとなっています。
>
> ①始業、終業時刻、休憩休日、休暇
> ②賃金の決定、支払い、計算、締め切り、昇給
> ③退職
>
> 相対的記載事項(その定めをする場合には、記載義務がある事項)は、
> ①退職手当
> ②臨時の賃金
> ③労働者に負担させる費用など
> ④安全衛生
> ⑤職業訓練
> ⑥災害補償、業務外傷病扶助
> ⑦表彰、制裁
> ⑧その他
>
> となっています。業務内容の記載はありません。
> 労働条件通知書労働契約書には業務内容を記載する必要がありますが、、、
> 業務限定職員において、就労条件が違うのであれば、別途作成は必要になると思いますが、一般職に準ずるのであれば、現行の就業規則に沿う形になるでしょう。
>
> 一般職と限定職と、どこがどのように違うのか比較してみるとよいと思います。
> そのうえで、違う部分についてどのように対応するのかを検討してみてください。
>
>
> > 初歩的な相談かもしれないのですが、教えてください。
> >
> > 一般の職種のほかに、ある意味業務限定の職種があります。
> > 就業規程は作成していますが、その中に業務内容の記載がなく、一般職員の就業規程に準ずるという内容になっています。
> > ある程度業限定されている職種の就業規程に業務内容を記載すべきでしょうか?
> > そうした場合のひな型などはありますか?
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