定年再雇用時の賃金について
定年再雇用時の賃金について
trd-247305
forum:forum_labor
2021-10-11
現在、定年退職後については再雇用(自社またはグループ会社の所属)規定が
あり、希望者は65歳まで勤務できます
再雇用時の基本の給与は従業員の定年時給与(60歳到達時賃金)×50%です。
一般従業員はその給与のみに賞与として一般職支給月数の半額(例えば年間の賞与が
4ヶ月で支給された場合は、2ヶ月分の支給)です。
管理職だった従業員には給与月額+α(貢献度加算)が年収となっています。
この再雇用の規定が制定されたのが平成13年ですから、再雇用者に高年齢雇用継続給付がMAX25%支給される時代ですので、給与月額については50%にしたのではないかと思われます。
現在、高年齢雇用継続給付はMAX15%ですし、今後、給付率が10%に下がり、
いずれは廃止になることが決まっていますので、再雇用時の給与についての
見直しを検討しているのですが、現状、定年時給与の何%程度が一般的なのか
他社さんでの情報はないでしょうか?
著者
Nまん さん
最終更新日:2021年10月11日 10:53
現在、定年退職後については再雇用(自社またはグループ会社の所属)規定が
あり、希望者は65歳まで勤務できます
再雇用時の基本の給与は従業員の定年時給与(60歳到達時賃金)×50%です。
一般従業員はその給与のみに賞与として一般職支給月数の半額(例えば年間の賞与が
4ヶ月で支給された場合は、2ヶ月分の支給)です。
管理職だった従業員には給与月額+α(貢献度加算)が年収となっています。
この再雇用の規定が制定されたのが平成13年ですから、再雇用者に高年齢雇用継続給付がMAX25%支給される時代ですので、給与月額については50%にしたのではないかと思われます。
現在、高年齢雇用継続給付はMAX15%ですし、今後、給付率が10%に下がり、
いずれは廃止になることが決まっていますので、再雇用時の給与についての
見直しを検討しているのですが、現状、定年時給与の何%程度が一般的なのか
他社さんでの情報はないでしょうか?
Re: 定年再雇用時の賃金について
著者経理のたかさん
2021年10月11日 11:49
我が社のだと、
同一労働同一賃金の観点から賃金の値下げはしてません。
ただ役職を解いて賃金が下がる場合はあります。
金額を下げるに当たっては、会社としては根拠がいるのではないでしょうか。
勤務時間を少なくするとか出勤日を少なくするとか、業務が変わるということで賃金が下がることはあるでしょうが。
判例も少ないのでグレーな感じはします。