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退職金代わりに給与にプラスして支給されている賃金の雇用保険料

著者 nei0202 さん

最終更新日:2021年10月11日 15:17

会社で中退共に加入し、通常は60歳になったら解約をして従業員退職金を支払っています。

入社してきたのが60歳近くだったため、中退共には加入せず、
退職金の前払い的な意味合いで毎月の給与にプラスして支給(A手当)している従業員がいます。

この従業員の方が、私傷病のため長期入院となり、ひと月まるまるお給料が出ない月が発生する予定です。

社会保険料(健康・介護・厚生年金保険料)と住民税は会社で立て替えをして、
退院後に支払ってもらうと就業規則に記載があるのでそのようにする予定なのですが

退職金の前払い的な意味を持つA手当は賃金から控除せず支給するのが正しいとして、
そうすると賃金が発生することになり、雇用保険料もその中から徴収しないといけないのでしょうか?

退職金雇用保険料の徴収対象ではないため、性質が似ている今回のA手当からは徴収しないでも良いでしょうか?
退職金(手当)】という名称ではないので、徴収するべきでしょうか?

10数円のことではありますが、ミスを防ぎたいのでご教示いただければ幸いです。

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Re: 退職金代わりに給与にプラスして支給されている賃金の雇用保険料

著者ぴぃちんさん

2021年10月11日 18:42

こんばんは。

貴社の手当は,退職金の前払い制度になりますので,いわゆる退職を事由として支払われるものではない賃金になりますので,労働保険雇用保険においても賃金になります。

なので,雇用保険料について徴収が必要になります。



> 会社で中退共に加入し、通常は60歳になったら解約をして従業員退職金を支払っています。
>
> 入社してきたのが60歳近くだったため、中退共には加入せず、
> 退職金の前払い的な意味合いで毎月の給与にプラスして支給(A手当)している従業員がいます。
>
> この従業員の方が、私傷病のため長期入院となり、ひと月まるまるお給料が出ない月が発生する予定です。
>
> 社会保険料(健康・介護・厚生年金保険料)と住民税は会社で立て替えをして、
> 退院後に支払ってもらうと就業規則に記載があるのでそのようにする予定なのですが
>
> 退職金の前払い的な意味を持つA手当は賃金から控除せず支給するのが正しいとして、
> そうすると賃金が発生することになり、雇用保険料もその中から徴収しないといけないのでしょうか?
>
> 退職金雇用保険料の徴収対象ではないため、性質が似ている今回のA手当からは徴収しないでも良いでしょうか?
> 【退職金(手当)】という名称ではないので、徴収するべきでしょうか?
>
> 10数円のことではありますが、ミスを防ぎたいのでご教示いただければ幸いです。

Re: 退職金代わりに給与にプラスして支給されている賃金の雇用保険料

著者nei0202さん

2021年10月12日 08:08

ぴぃちん様

おはようございます。
とても分かりやすく説明していただきありがとうございました。
勉強になりました!

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