相談の広場
いつもお世話になっております。
出勤簿や賃金台帳の保存期間は5年、その根拠となる残業申請書や欠勤・年休等の届も5年保存と理解しておりました。(弊社は残業申請や欠勤・年休等の申請は紙媒体です)
ただ、保存期間について調べていた際、「賃金台帳を源泉徴収簿と兼ねている場合は、その根拠のひとつとなるタイムカードも7年保存する必要がある」と説明されているサイトがありました。
そうすると、出勤簿や時間外申請書等も賃金の計算根拠の一つとして、7年保存する必要があるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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豆きち555 さん こんにちは
人事担当者、経理担当者、それに今は内部管理なども法定帳簿の保管方法には毎期決算後の保管と破棄などで悩ますことなんですね。
帳票等によっては、3年、5年、最終的には7年と。
今は原簿ではなく、PC菜ではのデーター保存でいくらかは署のげるようにはなってます。
お話しのケースについて解説Hpがあります。
つまりはこの点ですね。
労働基準法第115条
(時効)
第百十五条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
なお、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねる運用をしている会社もありますが、その場合は源泉徴収簿の保存期間が7年であるため、7年間の保存が必要になります。
タイムカード・タイムレコーダーなら『タブレット タイムレコーダー』!
2020 @ Tablet Time Recorder.>Hp
ブログTOP > 05. 勤怠管理の法律・運用 > 法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)の記入事項と保存期間
https://www.tablet-time-recorder.net/blog/labor-low/1697
解説ホームページを教えていただいて、ありがとうございました。
> 豆きち555 さん こんにちは
>
> 人事担当者、経理担当者、それに今は内部管理なども法定帳簿の保管方法には毎期決算後の保管と破棄などで悩ますことなんですね。
> 帳票等によっては、3年、5年、最終的には7年と。
> 今は原簿ではなく、PC菜ではのデーター保存でいくらかは署のげるようにはなってます。
>
> お話しのケースについて解説Hpがあります。
>
> つまりはこの点ですね。
> 労働基準法第115条
> (時効)
> 第百十五条
> この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
>
> なお、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねる運用をしている会社もありますが、その場合は源泉徴収簿の保存期間が7年であるため、7年間の保存が必要になります。
>
> タイムカード・タイムレコーダーなら『タブレット タイムレコーダー』!
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> ブログTOP > 05. 勤怠管理の法律・運用 > 法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)の記入事項と保存期間
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