相談の広場
現在妊娠中の社員より「妊婦検診は有給以外によい方法はあるか」という質問がありました。
就業規則では下記のように定めています。
↓
(母性健康管理のための休暇)
第63条
女性社員から母子保健法に基づく保健指導、または健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。ただし、賃金は支給しない。なお、医師がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間とする。
1産前の場合
イ.妊娠23週まで4週に1回 ロ.妊娠24週から35週まで2週に1回 ハ.妊娠36週から出産まで1週に1回
2産後(1年以内)の場合医師の指示により必要な場合
上記の場合、①有給扱い②欠勤?や時間欠勤扱い のどちらかで妊婦検診にいってもらうことになりますでしょうか。
有給を会社側から促進してはいけない、と記事で読んだのでどのように社員に案内すればいいか悩んでいます。
あくまでも本人の選択に任せる、ということでしょうか。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
貴社の規定に従うことになります。
貴社の規定にある回数は,一般的な回数を記載されていますので,本人さんから検診のための受診の希望があれば,貴社はそのための時間において労務を免除することになります。
規定にあるように,医師から経過確認のためにそれ以上の回数の受診が必要であったり,安静を必要とした際に労務を免除する指示があれば,それに従い休暇を与えることになります。
検診を受けている時間においては,貴社は労働の提供を受けていないのですから,賃金の支払いはしないということでしょう。
本人さんが,有給休暇を取得して検診を受けたいとするのであれば,それは問題ないでしょう。
貴社が時間単位の有給休暇の制度を採用されているのであれば,妊婦検診のための遅刻や早退,中抜けに対しても,有給休暇で対応してあげることは可能でしょう。
> 上記の場合、①有給扱い②欠勤?や時間欠勤扱い のどちらかで妊婦検診にいってもらうことになりますでしょうか
本人が有給休暇を希望されるのであれば有給休暇として対応してあげることでよいかと思います。
本人が,妊婦健診のための休暇を希望するのであれば,そのように対応してあげることでよいかと思います。
> あくまでも本人の選択に任せる、ということでしょうか。
そうなりますね。
> 現在妊娠中の社員より「妊婦検診は有給以外によい方法はあるか」という質問がありました。
>
> 就業規則では下記のように定めています。
> ↓
> (母性健康管理のための休暇)
> 第63条
> 女性社員から母子保健法に基づく保健指導、または健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。ただし、賃金は支給しない。なお、医師がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間とする。
> 1産前の場合
> イ.妊娠23週まで4週に1回 ロ.妊娠24週から35週まで2週に1回 ハ.妊娠36週から出産まで1週に1回
> 2産後(1年以内)の場合医師の指示により必要な場合
>
>
> 上記の場合、①有給扱い②欠勤?や時間欠勤扱い のどちらかで妊婦検診にいってもらうことになりますでしょうか。
> 有給を会社側から促進してはいけない、と記事で読んだのでどのように社員に案内すればいいか悩んでいます。
> あくまでも本人の選択に任せる、ということでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
kIHA さん こんにちは。
男女雇用機会均等法第12条では妊産婦のために保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するよう事業主に求めています。
妊産婦の健康診査受診のための回数も定められており、通院に関する休暇、時間短縮すべてが「無給」とするかは貴社の就業規則内での取決めとなります。
妊産婦さんは、日常の生活、社内での精神状況などで思わぬことも生じます。
企業としては、定期受診の時間を設けることが賢明でしょう。
厚生労働省より参考となるパンフレットが出てます。
人事部所で保管しておくこともいいでしょう。
【女性労働者の 母性健康管理のために - 厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05a.pdf
安芸ノ国さん
ありがとうございます。
男性が多い会社なので、妊婦さんには安心して過ごしてほしいと思います。
参考にさせていただきます。
> kIHA さん こんにちは。
>
> 男女雇用機会均等法第12条では妊産婦のために保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するよう事業主に求めています。
> 妊産婦の健康診査受診のための回数も定められており、通院に関する休暇、時間短縮すべてが「無給」とするかは貴社の就業規則内での取決めとなります。
>
> 妊産婦さんは、日常の生活、社内での精神状況などで思わぬことも生じます。
> 企業としては、定期受診の時間を設けることが賢明でしょう。
> 厚生労働省より参考となるパンフレットが出てます。
> 人事部所で保管しておくこともいいでしょう。
>
> 【女性労働者の 母性健康管理のために - 厚生労働省】
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05a.pdf
お疲れ様です。
当社に場合下記の様になっております。
第 5 条 (母性健康管理の措置)
1 妊娠中または出産後 1 年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。
時間内通院については有給とする。
但し、受診前後に就労が可能にも関わらず、自らの意思で休む場合は、上記の特例処置の対象外とし、受診前後を含め、その日一日を年次有給休暇もしくは欠勤の届出を行うものとする。
① 産前の場合
妊娠 23 週まで 4 週に 1 回
妊娠 24 週から 35 週まで 2 週に 1 回
妊娠 36 週から出産まで 1 週に 1 回
但し、医師または助産師(以下、「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
② 産後(1 年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
2 妊娠中または出産後 1 年を経過しない女性社員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。
① 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮(時短は無給とする)または1時間以内(15 分単位)の時差出勤を認める。
② 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。
③ 妊娠中または出産後の女性社員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業を軽減する。勤務時間の短縮及び休業等の措置中の賃金の取扱いは無給とする。
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