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労務管理

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異動による勤務日増加

著者 あげものばかり さん

最終更新日:2021年10月13日 20:05

私はトヨタ自動車で、1年の変形労働時間で勤務しております、わが社の今年は半導体や海外のコロナによる影響で減産のためカレンダー振替が行われ、9月10月に3日ずつ勤務日が休日に変更されました。それにより12月~3月までに6日間の代替出勤が発生します(まだ発表はありませんが)。つまり休日だった土曜日が出勤日に代わりますと10月の初旬に通達が出せれました。その中の一部に「カレンダー振替が行われない部署にいて12月以降に休日対応をした職場に異動になった社員は変更したカレンダーに従い代替出勤になります」と書かれていました、つまり9月10月に通常出勤をした社員が異動になると6日間のただ働きが発生します。(いままで台風などで変更になった場合は社員の泣き寝入りでした)このことは何か法令違反になりませんでしょうか?「台風などで休日対応した部署に異動した場合異動後のカレンダーに従うこと」と勤務ルールに記載はありますが、就業規則には載っていません。

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Re: 異動による勤務日増加

著者いつかいりさん

2021年10月14日 01:16

質問者さんの星勘定の過不足の清算のありかたと、会社が実行しようとしている星勘定が、どちらがどうなのか読み切れなかったのですが、

労基法上は、1年単位カレンダーのことなる部署に期中異動する場合は、異動時点での時間外労働時間の清算となります(労基法32条の4の2)。すなわち所属した期間の暦日数×40÷7でもとまる総枠時間と、その期間時間外労働としなかった総労働時間と対比で、後者の超えた分を時間外割増をつけて清算となります。異動後も同じく期末で所属した暦日数からもとめた総枠での清算です。超えないのであれば、法の保護はなく、いわゆる法内残業として民民間の取り決めとなります。

そういことでなく、AカレンダーからBカレンダーの部署に異動したのに、A総所定労働日数分に不足する分、休日にでてでも労働しろ、という質問であれば、そいう就業規則の規定がなければ、命じることはできないということになるでしょう。


> 私はトヨタ自動車で、1年の変形労働時間で勤務しております、わが社の今年は半導体や海外のコロナによる影響で減産のためカレンダー振替が行われ、9月10月に3日ずつ勤務日が休日に変更されました。それにより12月~3月までに6日間の代替出勤が発生します(まだ発表はありませんが)。つまり休日だった土曜日が出勤日に代わりますと10月の初旬に通達が出せれました。その中の一部に「カレンダー振替が行われない部署にいて12月以降に休日対応をした職場に異動になった社員は変更したカレンダーに従い代替出勤になります」と書かれていました、つまり9月10月に通常出勤をした社員が異動になると6日間のただ働きが発生します。(いままで台風などで変更になった場合は社員の泣き寝入りでした)このことは何か法令違反になりませんでしょうか?「台風などで休日対応した部署に異動した場合異動後のカレンダーに従うこと」と勤務ルールに記載はありますが、就業規則には載っていません。

Re: 異動による勤務日増加

著者boobyさん

2021年10月14日 11:45

> 私はトヨタ自動車で、1年の変形労働時間で勤務しております、わが社の今年は半導体や海外のコロナによる影響で減産のためカレンダー振替が行われ、9月10月に3日ずつ勤務日が休日に変更されました。それにより12月~3月までに6日間の代替出勤が発生します(まだ発表はありませんが)。つまり休日だった土曜日が出勤日に代わりますと10月の初旬に通達が出せれました。その中の一部に「カレンダー振替が行われない部署にいて12月以降に休日対応をした職場に異動になった社員は変更したカレンダーに従い代替出勤になります」と書かれていました、つまり9月10月に通常出勤をした社員が異動になると6日間のただ働きが発生します。(いままで台風などで変更になった場合は社員の泣き寝入りでした)このことは何か法令違反になりませんでしょうか?「台風などで休日対応した部署に異動した場合異動後のカレンダーに従うこと」と勤務ルールに記載はありますが、就業規則には載っていません。

若干私感も含みます。
私もあげものばかりさんと同じように本社(土日祝休み)から生産現場(指定休日制)に異動したときに年間休日が少なくなった経験が何度もあります。その時に労使両方から異動月の時間外手当で清算する旨説明を受けています。

いつかいりさんが回答していらっしゃる通り、労基法では期中で異動により休日数やカレンダーが異なる事業所に移動した場合は、異動先のカレンダーに従って勤務し、過剰部分は時間外労働扱いとなって、手当で清算するように規定されています。休日の代わりに手当が支給されるので、不利益変更とはみなされないと思います。また、法律で規定されていることをそのまま就業規則で踏襲する場合、就業規則には記載されないので、御社の就業規則にないことは問題ではないと思われます。

逆に休日数が多い職場に期中で異動すると、法律を厳密に運用すると減給しなくてはなりませんが、これは不利益変更として減給対象とはしない職場(会社)が多いと思います。ご参考まで。

Re: 異動による勤務日増加

著者あげものばかりさん

2021年10月15日 10:59

返答ありがとうございます。
以前厚生労働省に相談したときに、
振替元のない出勤はさせてはいけません。つまり休んでいないのに異動先で出勤というのはいけません。と返答をいただきました。
そこでここと労基署に相談したのですけれど・・・
カレンダー変更はだめですと言っておきながら、後々オーバーした分お金を払えばよいとか、労働基準法自体グレーな部分が多すぎます。6日間のただ働きが発生すること自体の違法性はないのでしょうかもっと単純に解決できるとよいですね、

> 質問者さんの星勘定の過不足の清算のありかたと、会社が実行しようとしている星勘定が、どちらがどうなのか読み切れなかったのですが、
>
> 労基法上は、1年単位カレンダーのことなる部署に期中異動する場合は、異動時点での時間外労働時間の清算となります(労基法32条の4の2)。すなわち所属した期間の暦日数×40÷7でもとまる総枠時間と、その期間時間外労働としなかった総労働時間と対比で、後者の超えた分を時間外割増をつけて清算となります。異動後も同じく期末で所属した暦日数からもとめた総枠での清算です。超えないのであれば、法の保護はなく、いわゆる法内残業として民民間の取り決めとなります。
>
> そういことでなく、AカレンダーからBカレンダーの部署に異動したのに、A総所定労働日数分に不足する分、休日にでてでも労働しろ、という質問であれば、そいう就業規則の規定がなければ、命じることはできないということになるでしょう。
>
>
> > 私はトヨタ自動車で、1年の変形労働時間で勤務しております、わが社の今年は半導体や海外のコロナによる影響で減産のためカレンダー振替が行われ、9月10月に3日ずつ勤務日が休日に変更されました。それにより12月~3月までに6日間の代替出勤が発生します(まだ発表はありませんが)。つまり休日だった土曜日が出勤日に代わりますと10月の初旬に通達が出せれました。その中の一部に「カレンダー振替が行われない部署にいて12月以降に休日対応をした職場に異動になった社員は変更したカレンダーに従い代替出勤になります」と書かれていました、つまり9月10月に通常出勤をした社員が異動になると6日間のただ働きが発生します。(いままで台風などで変更になった場合は社員の泣き寝入りでした)このことは何か法令違反になりませんでしょうか?「台風などで休日対応した部署に異動した場合異動後のカレンダーに従うこと」と勤務ルールに記載はありますが、就業規則には載っていません。

Re: 異動による勤務日増加

著者あげものばかりさん

2021年10月15日 10:59

返答ありがとうございます。
以前厚生労働省に相談したときに、
振替元のない出勤はさせてはいけません。つまり休んでいないのに異動先で出勤というのはいけません。と返答をいただきました。
そこでここと労基署に相談したのですけれど・・・
カレンダー変更はだめですと言っておきながら、後々オーバーした分お金を払えばよいとか、労働基準法自体グレーな部分が多すぎます。6日間のただ働きが発生すること自体の違法性はないのでしょうかもっと単純に解決できるとよいですね、

> 質問者さんの星勘定の過不足の清算のありかたと、会社が実行しようとしている星勘定が、どちらがどうなのか読み切れなかったのですが、
>
> 労基法上は、1年単位カレンダーのことなる部署に期中異動する場合は、異動時点での時間外労働時間の清算となります(労基法32条の4の2)。すなわち所属した期間の暦日数×40÷7でもとまる総枠時間と、その期間時間外労働としなかった総労働時間と対比で、後者の超えた分を時間外割増をつけて清算となります。異動後も同じく期末で所属した暦日数からもとめた総枠での清算です。超えないのであれば、法の保護はなく、いわゆる法内残業として民民間の取り決めとなります。
>
> そういことでなく、AカレンダーからBカレンダーの部署に異動したのに、A総所定労働日数分に不足する分、休日にでてでも労働しろ、という質問であれば、そいう就業規則の規定がなければ、命じることはできないということになるでしょう。
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> > 私はトヨタ自動車で、1年の変形労働時間で勤務しております、わが社の今年は半導体や海外のコロナによる影響で減産のためカレンダー振替が行われ、9月10月に3日ずつ勤務日が休日に変更されました。それにより12月~3月までに6日間の代替出勤が発生します(まだ発表はありませんが)。つまり休日だった土曜日が出勤日に代わりますと10月の初旬に通達が出せれました。その中の一部に「カレンダー振替が行われない部署にいて12月以降に休日対応をした職場に異動になった社員は変更したカレンダーに従い代替出勤になります」と書かれていました、つまり9月10月に通常出勤をした社員が異動になると6日間のただ働きが発生します。(いままで台風などで変更になった場合は社員の泣き寝入りでした)このことは何か法令違反になりませんでしょうか?「台風などで休日対応した部署に異動した場合異動後のカレンダーに従うこと」と勤務ルールに記載はありますが、就業規則には載っていません。

Re: 異動による勤務日増加

著者あげものばかりさん

2021年10月15日 11:06

返答ありがとうございます
「その時に労使両方から異動月の時間外手当で清算する旨説明を受けています。」
私たちは時間外手当も無ければ単なるタダ働きなんです。
給料明細に異動がなければ月当たりの労働日数が20日なのに26日(実際は3か月で分割ですが)に代わるだけなんですよ、労働基準法はカレンダー変更は違法ですと言っておきながら後から時間外労働分の手当てを出せばよいとか、予想だにしない事態が起きたときはカレンダーを変更してもよいとか訳が分かりません。もっと単純に解決できないでしょうか?


> > 私はトヨタ自動車で、1年の変形労働時間で勤務しております、わが社の今年は半導体や海外のコロナによる影響で減産のためカレンダー振替が行われ、9月10月に3日ずつ勤務日が休日に変更されました。それにより12月~3月までに6日間の代替出勤が発生します(まだ発表はありませんが)。つまり休日だった土曜日が出勤日に代わりますと10月の初旬に通達が出せれました。その中の一部に「カレンダー振替が行われない部署にいて12月以降に休日対応をした職場に異動になった社員は変更したカレンダーに従い代替出勤になります」と書かれていました、つまり9月10月に通常出勤をした社員が異動になると6日間のただ働きが発生します。(いままで台風などで変更になった場合は社員の泣き寝入りでした)このことは何か法令違反になりませんでしょうか?「台風などで休日対応した部署に異動した場合異動後のカレンダーに従うこと」と勤務ルールに記載はありますが、就業規則には載っていません。
>
> 若干私感も含みます。
> 私もあげものばかりさんと同じように本社(土日祝休み)から生産現場(指定休日制)に異動したときに年間休日が少なくなった経験が何度もあります。その時に労使両方から異動月の時間外手当で清算する旨説明を受けています。
>
> いつかいりさんが回答していらっしゃる通り、労基法では期中で異動により休日数やカレンダーが異なる事業所に移動した場合は、異動先のカレンダーに従って勤務し、過剰部分は時間外労働扱いとなって、手当で清算するように規定されています。休日の代わりに手当が支給されるので、不利益変更とはみなされないと思います。また、法律で規定されていることをそのまま就業規則で踏襲する場合、就業規則には記載されないので、御社の就業規則にないことは問題ではないと思われます。
>
> 逆に休日数が多い職場に期中で異動すると、法律を厳密に運用すると減給しなくてはなりませんが、これは不利益変更として減給対象とはしない職場(会社)が多いと思います。ご参考まで。
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