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労務管理

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社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者 nei0202 さん

最終更新日:2021年10月14日 17:52

先日(6月末)年金事務所の調査があり、その結果が送られてきました。

従業員3名から、本来徴収すべき社会保険料より少ない金額を給与より控除していたため、差額分を徴収し納めなければならなくなりました。
昨年分を間違っていた従業員と、今年分を間違っていた従業員がいます。

この場合の処理として
月額変更届を提出
②正しい金額を計算し従業員より徴収
③昨年分を間違っていた従業員年末調整をやり直し、社会保険料控除額が増加し所得税は減少するので税務署に還付請求書を提出する
④今年分を間違っていた従業員給与ソフト社会保険料の項目を修正する

で良いのでしょうか…?

昨年分を間違っていた従業員確定申告をしてもらう必要はありますか?
また、徴収方法について、現金またはお給料で徴収する際に注意すべき事はありますか?
大きなミスをしてしまい情けなく従業員に大変申し訳ないです。。

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Re: 社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者tonさん

2021年10月14日 18:32

> 先日(6月末)年金事務所の調査があり、その結果が送られてきました。
>
> 従業員3名から、本来徴収すべき社会保険料より少ない金額を給与より控除していたため、差額分を徴収し納めなければならなくなりました。
> 昨年分を間違っていた従業員と、今年分を間違っていた従業員がいます。
>
> この場合の処理として
> ①月額変更届を提出
> ②正しい金額を計算し従業員より徴収
> ③昨年分を間違っていた従業員年末調整をやり直し、社会保険料控除額が増加し所得税は減少するので税務署に還付請求書を提出する
> ④今年分を間違っていた従業員給与ソフト社会保険料の項目を修正する
>
> で良いのでしょうか…?
>
> 昨年分を間違っていた従業員確定申告をしてもらう必要はありますか?
> また、徴収方法について、現金またはお給料で徴収する際に注意すべき事はありますか?
> 大きなミスをしてしまい情けなく従業員に大変申し訳ないです。。


こんばんは。私見ですが…
①、②は書かれた通りでいいと思います。
③については再年調になりますが税務署に還付請求せずとも納付書で相殺できます。

①-通常の年調と同じく再年調し源泉票、給与支払報告書を作成します。
②-当年1月に提出した法定合計表のコピーを取り朱書きで「再年調・再提出」と上部余白に記載し税額等修正箇所を見え消しで正しい額を朱書きし税務署に送付します。2部用意し1部返送してもらいます。
③-給与支払報告書総括表をコピーし同様に朱書きで「再年調・再提出」と上部余白に記載し給与支払報告書貼付で送付します。こちらも2部作成し1部返送してもらいます。
④-直近の納付書の年末調整枠の還付欄に記載し差引納付、摘要に「〇年度再年調により還付金充当」と記載します。

再年調の処理は以上になります。
昨年間違った方の本人による確定申告の修正は出来ません。
源泉票自体が間違っていますので源泉票の訂正は確定申告では出来ず再年調再発行により修正となります。
ただその方が別途要件にて確定申告をしている場合は更正の請求をしてもらう必要がある事もありますので本人に確定申告をしているかどうか確認しましょう。
不足分の徴収についてですが前年分の社会保険料分は給与明細の市民税より後の控除枠にて控除しましょう。
単に手取りを減らすだけの処理になります。
今年間違っている方については登録報酬の訂正と差額を社会保険料枠内での差額調整が必要です。
今年ですからまだ年調していませんので今年の年調の社会保険料に加算されなければなりませんので調整社保枠があればそちらで、無ければ健保・介護・厚生のどこかで不足額加算で徴収となります。
ご理解頂けますでしょうか。
とりあえず。

Re: 社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者nei0202さん

2021年10月14日 21:27

t o nさま

細部まで丁寧に説明していただき感謝いたします。

本人には再年調した源泉徴収票を渡し、税務署には法定合計表、市町村には給与支払報告書/給与支払報告書総括表を送付。
そして直近の所得税納税の際に還付金充当とすれば還付請求なしで相殺ができるのですね。
本来支払わなければいけないものだったとしても、数ヵ月分の社会保険料の差額を一気に徴収された上に、本人に非がないのに確定申告までしてもらわないといけなかったらどうしようかと本当に気がかりでしたが、少し安心しました(対象従業員確定申告をしていたらまた気がかりが増えますが‥)

>不足分の徴収についてですが前年分の社会保険料分は給与明細の市民税より後の控除枠にて控除しましょう。
単に手取りを減らすだけの処理になります。

弥生給与を使用していますが、過去(昨年)の給与明細をどのように修正するのか、既に確定し次年度(今年)に年度更新してしまったものをいじっていいものかよく分かっていないので、明日サポートセンターへ問い合わせてみます。

今年の方の分は書いていただいたように健保・介護・厚生欄で徴収します。

今回自分の理解不足のためミスしてしまいかなり落ち込んでいますが、対処法を教えていただいたので従業員の方には謝罪し、今度こそ正確に処理を進めます。

いつもご回答くださり大変感謝しております。かなり細かいところまで丁寧に教えていただき、とても分かりやすかったです。本当にありがとうございます。

Re: 社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者tonさん

2021年10月14日 23:04

> t o nさま
>
> 細部まで丁寧に説明していただき感謝いたします。
>
> 本人には再年調した源泉徴収票を渡し、税務署には法定合計表、市町村には給与支払報告書/給与支払報告書総括表を送付。
> そして直近の所得税納税の際に還付金充当とすれば還付請求なしで相殺ができるのですね。
> 本来支払わなければいけないものだったとしても、数ヵ月分の社会保険料の差額を一気に徴収された上に、本人に非がないのに確定申告までしてもらわないといけなかったらどうしようかと本当に気がかりでしたが、少し安心しました(対象従業員確定申告をしていたらまた気がかりが増えますが‥)
>
> >不足分の徴収についてですが前年分の社会保険料分は給与明細の市民税より後の控除枠にて控除しましょう。
> 単に手取りを減らすだけの処理になります。
>
> 弥生給与を使用していますが、過去(昨年)の給与明細をどのように修正するのか、既に確定し次年度(今年)に年度更新してしまったものをいじっていいものかよく分かっていないので、明日サポートセンターへ問い合わせてみます。
>
> 今年の方の分は書いていただいたように健保・介護・厚生欄で徴収します。
>
> 今回自分の理解不足のためミスしてしまいかなり落ち込んでいますが、対処法を教えていただいたので従業員の方には謝罪し、今度こそ正確に処理を進めます。
>
> いつもご回答くださり大変感謝しております。かなり細かいところまで丁寧に教えていただき、とても分かりやすかったです。本当にありがとうございます。


こんばんは。
再年調と不足社会保険料徴収は分けて考えましょう。
まず手計算で不足社会保険料を計算します。
その不足分を加算した結果の還付金等を手計算します。
変わるのは年調部分だけで前年度の給与明細が変わる訳ではありません。
ソフトに不足分の社会保険料を追加加算して再年調後の税額が手計算と一致していることを確認し源泉票等必要な資料を印刷します。
ここまでが再年調作業です。
これからの直近給与ですと10月分でしょうか。
10月分給与の市民税後の控除欄に前年徴収不足社保…手計算額…として控除額を入力処理。
結果として手取りが減る事になります。
再年調に加算しているが本人からは後から控除したとなります。
あくまで前年度がかわるのは年調部分だけで給与明細の変更等はありません。
ご理解いただけますと幸いです。
とりあえず。

Re: 社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者ユキンコクラブさん

2021年10月15日 09:41

決済みかもしれませんが、、、少し気になったので。。

調査結果が送られてきたようですが、

> この場合の処理として
> ①月額変更届を提出

随時改定の対象者なのでしょうか、それとも、算定などの結果が反映されていなかったのでしょうか?
注意としては、
随時改定算定)の届け出はしてあったが保険料の変更を忘れていた。
随時改定の届け出も出していなかった。
のいずれかにより、①の届け出が必要なのか不要なのかが変わります。
調査結果に記載されていると思いますので、記載されている通りに対応していただければよいと思いますが、質問内容からは、不足していた、、、という事なので確認させていただきました。

> ②正しい金額を計算し従業員より徴収
> ③昨年分を間違っていた従業員年末調整をやり直し、社会保険料控除額が増加し所得税は減少するので税務署に還付請求書を提出する

社会保険料については、
所得税では、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。」

とされています。
よって、不足していたのであれば(徴収)、払った年の社会保険料控除の対象となります。
逆に、徴収しすぎていた場合(返金)は、年末調整のやり直しになります。

給与から天引きするにしても、現金で返金してもらうにしても、社会保険料分は払った年で対応してもらって大丈夫です。
過去の分も今年しはらうのであれば、今年の年末調整時に、社会保険料控除の対象となります。給与ソフトを利用している場合は漏れのないよう注意してください。


> ④今年分を間違っていた従業員給与ソフト社会保険料の項目を修正する
>
> で良いのでしょうか…?
>
> 昨年分を間違っていた従業員確定申告をしてもらう必要はありますか?
> また、徴収方法について、現金またはお給料で徴収する際に注意すべき事はありますか?
> 大きなミスをしてしまい情けなく従業員に大変申し訳ないです。。

Re: 社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者ユキンコクラブさん

2021年10月16日 11:11

削除されました

Re: 社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者nei0202さん

2021年10月15日 17:34

tonさま

>ソフトに不足分の社会保険料を追加加算して再年調後の税額が手計算と一致していることを確認し源泉票等必要な資料を印刷します。

ソフトに不足分の社会保険料を追加加算する、というところで詰まってしまい
(令和2年分の年末調整データの復元後修正が必要とのことで時間がかかっています)本日は最後までたどり着けませんでしたが
また来週から進めていきたいと思います。

来週からちょうど10月の給与計算が始まり、社会保険料を間違えてしまった従業員の方たちからお給料にて一括で差額の徴収をすることになりましたので
市民税後の控除欄のその他というところから控除していきます。

再年調と不足社会保険料徴収は分けて考えるなどやり方・考え方をわかりやすく記載していただきありがとうございました!

Re: 社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者tonさん

2021年10月15日 18:09

ユキンコクラブさま こんばんは。

> 「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
>  控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。」
>
> とされています。
> よって、不足していたのであれば(徴収)、払った年の社会保険料控除の対象となります。
> 逆に、徴収しすぎていた場合(返金)は、年末調整のやり直しになります。
>
> 給与から天引きするにしても、現金で返金してもらうにしても、社会保険料分は払った年で対応してもらって大丈夫です。
> 過去の分も今年しはらうのであれば、今年の年末調整時に、社会保険料控除の対象となります。給与ソフトを利用している場合は漏れのないよう注意してください。

過年度の社会保険料について公認会計士の下記情報があります。

(1) 当年の社会保険料を誤ったケース

 当年の社会保険料の誤りは、社会保険料誤りを精算した当年の年末調整により正しい所得税の計算がおこなわれます。



(2) 過去の年から社会保険料を誤ったケース

 年末調整の期限(1月31日)内であれば、年末調整の再計算をおこない源泉徴収票等を提出しなおすことになります。しかし、年末調整期限を超えた場合は速やかに年末調整をやり直し、確定申告をしている職員であれば所得税額の変更により修正申告(もしくは更正の請求)が必要となります。

ユキンコクラブさまとは見解が異なりますが以前税務署に同様の問い合わせをしたところ同じように再年調してくださいと言われたことがあります。
どのように対応するかは問者様にお任せいたします。
とりあえず。

Re: 社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者nei0202さん

2021年10月15日 23:13

ユキンコクラブさま

こんばんは、何故かいただいていた回答が表示されておらず、気が付くのが遅くなってしまいました;

>給与から天引きするにしても、現金で返金してもらうにしても、社会保険料分は払った年で対応してもらって大丈夫です。
過去の分も今年しはらうのであれば、今年の年末調整時に、社会保険料控除の対象となります。

上記のように対応して大丈夫であれば再年調するより簡単に?できそうで嬉しいところですが、今回の件を上司に報告した際に再年調で対応ということになったので、今回はこれで頑張りたいと思います!情報を下さりありがとうございます。知らない事ばかりで毎回勉強になります。

ちなみに調査の結果は、昇給があった際に随時改定は不要と判断して月額変更届を提出しなかったことにより、社会保険料の徴収漏れが発生していました…。
調査報告には月額変更届を提出するようにとあったのでそのようにする予定です。

Re: 社会保険料の徴収ミス(少なく徴収)

著者ユキンコクラブさん

2021年10月18日 09:22

ton様

社会保険料控除に対して、再度税務署にも問い合わせてみました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm

ホームページ抜粋
「(1) 納付期日が到来した社会保険料又は小規模企業共済等掛金(以下74・75-3までにおいてこれらを「社会保険料等」という。)であっても、現実に支払っていないものは含まれない。」

とされていることから、実際に支払った年の社会保険料控除の対象になるとのことでした。
給与天引きであっても、控除されていない年の社会保険料控除ではなく、従業員が実際に支払った(差額を徴収された)年の社会保険料控除としてください。。との回答でした。

もう一点として
徴収しすぎた社会保険料を返す(差額を返金する)場合は、その年にさかのぼって年末調整および確定申告のやり直し(修正申告)になります。。

徴収しすぎなのか、不足なのかで年末調整社会保険料控除の対象となる年が変わってくることがあります。

>
> 過年度の社会保険料について公認会計士の下記情報があります。
>
> (1) 当年の社会保険料を誤ったケース
>
>  当年の社会保険料の誤りは、社会保険料誤りを精算した当年の年末調整により正しい所得税の計算がおこなわれます。
>
>
>
> (2) 過去の年から社会保険料を誤ったケース
>
>  年末調整の期限(1月31日)内であれば、年末調整の再計算をおこない源泉徴収票等を提出しなおすことになります。しかし、年末調整期限を超えた場合は速やかに年末調整をやり直し、確定申告をしている職員であれば所得税額の変更により修正申告(もしくは更正の請求)が必要となります。
>
> ユキンコクラブさまとは見解が異なりますが以前税務署に同様の問い合わせをしたところ同じように再年調してくださいと言われたことがあります。
> どのように対応するかは問者様にお任せいたします。
> とりあえず。
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