相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特別休暇、有給休暇の勤怠管理について

著者 サブミン さん

最終更新日:2021年10月15日 11:48

こんにちは。

掲題の件でご教示いただけますと幸いです。
特別休暇(有給)、有給を出勤簿給与明細上では
有給〇日、特別休暇〇日とのみ記載しておりまして
月の出勤日数労働時間には加えておりません。

出勤15日 労働時間120時間 有給3日、特別休暇2日
というように表示しております。
このままでいいのか、それとも休暇分も出勤日と労働時間に入れたほうが
良いのか悩んでおります。

この表記で法律上問題ないのかどうかどなたかご教示下さい。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 特別休暇、有給休暇の勤怠管理について

著者ぴぃちんさん

2021年10月15日 14:51

こんにちは。

給与明細においては,賃金の計算根拠の記載があると望ましいと思いますが,必須ではありません。

出勤簿は「労働日,始業・終業時刻,労働時間などが記載された書類」になりますので,
> 出勤15日 労働時間120時間 有給3日、特別休暇2日
では,始業・終業時刻の記載がなく,出勤簿の要件を満たしていません。
貴社はタイムカード等を利用して,管理把握されていませんか。
もしくは,すでに出勤簿の中に,有給休暇の日数,特別休暇の日数を記載しているということでしょうか。



> こんにちは。
>
> 掲題の件でご教示いただけますと幸いです。
> 特別休暇(有給)、有給を出勤簿給与明細上では
> 有給〇日、特別休暇〇日とのみ記載しておりまして
> 月の出勤日数労働時間には加えておりません。
>
> 出勤15日 労働時間120時間 有給3日、特別休暇2日
> というように表示しております。
> このままでいいのか、それとも休暇分も出勤日と労働時間に入れたほうが
> 良いのか悩んでおります。
>
> この表記で法律上問題ないのかどうかどなたかご教示下さい。
> よろしくお願いします。

Re: 特別休暇、有給休暇の勤怠管理について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月19日 08:14

少し気になったので。。

給与明細書のフォーマットは自由です。
ただ、賃金台帳出勤簿を兼ねているのであれば、ぴぃちん様の回答にあるように記載不備があるかと思います。

あと、
出勤日数労働時間に、有給休暇および特別有給休暇に対する日数や時間を含めていなくても、給与額に含まれている又は有給休暇分の賃金(諸手当を含むならその手当分も)が支払われているのであれば、給与明細書のフォーマットにおいては、従業員がわかるように記載されていればよいと思います。


> こんにちは。
>
> 掲題の件でご教示いただけますと幸いです。
> 特別休暇(有給)、有給を出勤簿給与明細上では
> 有給〇日、特別休暇〇日とのみ記載しておりまして
> 月の出勤日数労働時間には加えておりません。
>
> 出勤15日 労働時間120時間 有給3日、特別休暇2日
> というように表示しております。
> このままでいいのか、それとも休暇分も出勤日と労働時間に入れたほうが
> 良いのか悩んでおります。
>
> この表記で法律上問題ないのかどうかどなたかご教示下さい。
> よろしくお願いします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP