相談の広場
年末調整のマイナンバーについてお力をお借りしたく投稿いたします。
扶養控除申告書のマイナンバーについては、条件を満たせば記載を省略できる事になっておりますが、その条件となる帳簿を紙媒体ではなく、システム内に保存されている場合も省略可能なのでしょうか。
ここ数年、念の為記載をしてもらっているのですが、電子での申告書回収へ切り替える予定もあり、入力不要、記載不要としたいのです。
国税局の類似のQ &Aを読んでみたのですが、いまいち分かりませんでした。
システムというのは給与処理のシムテムで、年末調整もそのシステムを利用して行います。
また、配偶者控除の申告書での配偶者のマイナンバー記載欄は、省略は不可の認識で合っていますでしょうか?
皆様のお力をおかしください。
宜しくお願い致します。
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> 年末調整のマイナンバーについてお力をお借りしたく投稿いたします。
> 扶養控除申告書のマイナンバーについては、条件を満たせば記載を省略できる事になっておりますが、その条件となる帳簿を紙媒体ではなく、システム内に保存されている場合も省略可能なのでしょうか。
> ここ数年、念の為記載をしてもらっているのですが、電子での申告書回収へ切り替える予定もあり、入力不要、記載不要としたいのです。
> 国税局の類似のQ &Aを読んでみたのですが、いまいち分かりませんでした。
> システムというのは給与処理のシムテムで、年末調整もそのシステムを利用して行います。
>
> また、配偶者控除の申告書での配偶者のマイナンバー記載欄は、省略は不可の認識で合っていますでしょうか?
>
> 皆様のお力をおかしください。
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
国税庁より
Q1-3-4 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」について、電磁的記録で備えることもできますか。(平成28年9月9日更新)
(答)
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿については、電磁的記録による帳簿も認められます。
なお、電磁的記録による帳簿を備え付ける場合には、あらかじめ所轄税務署に対して「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請書は、備付けを開始する日の3ヶ月前の日までに提出する必要があります。
他には…
Q1-3-5 扶養控除等申告書などの一定の書類の提出を受けて作成した帳簿を備えている場合には、扶養控除等申告書への従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができるとされていますが、給与支払者が扶養控除等申告書以外の方法で従業員等のマイナンバー(個人番号)を収集し、システム上で管理している場合などにも、最初は必ずマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等申告書の提出をしなければならないのですか。(平成28年5月17日追加)
(答)
平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書について、一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いは、給与支払者が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成された帳簿を備えていることが要件となっています(Q1-3-2参照)。
したがって、帳簿作成に当たっては、最初にマイナンバー(個人番号)の記載された扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類が提出されていることが前提とされています。
なお、一定の場合には、扶養控除等申告書に直接マイナンバー(個人番号)を記載せずに、「記載すべきマイナンバー(個人番号)は給与支払者に提供済のマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載して提出することができることを明らかにしている(Q1-5-1)ところであり、この方法により提出を受けた扶養控除等申告書及びその申告書と紐付けられるよう管理されたマイナンバー(個人番号)に基づき帳簿を作成することは可能です。
他にも記載されていますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm
経験則ではマイナンバーは給与以外にも住民税や社会保険等にも使用しますので紙媒体での収集保管とし扶養控除申告書は未記載としています。
とりあえず。
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