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監査について

著者 うどんうどん さん

最終更新日:2021年10月17日 09:04

定時株主総会臨時株主総会において、監査役の監査は必要なのでしょうか?また、株主総会において、監査報告も必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 監査について

著者tonさん

2021年10月17日 10:45

> 定時株主総会臨時株主総会において、監査役の監査は必要なのでしょうか?また、株主総会において、監査報告も必要なのでしょうか?
> よろしくお願いします。


こんにちは。
会社の定款に規定されていると思いますが確認されましたでしょうか。
下記情報があります。

公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)で、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた会社の監査役は、取締役株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならないとされています(会社法389条1項、3項)。したがって、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)で、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた会社の場合には、株主総会において監査役の報告が必要となります。

 一方、上記監査の範囲についての制限のない監査役設置会社監査役は、取締役株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならず、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならないとされています(会社法384条)。したがって、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められない場合には、株主総会における監査役の報告は不要であるようにも思えます。
 しかし、監査役設置会社(監査の範囲を限定しているものを含む)以外の会社であっても、その多くの会社は、任意で監査役の報告をしています。したがって、どのような構成機関の株式会社であれ、監査役の報告をすることが妥当であるといえます。

定款を確認の上後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 監査について

こんにちは。

監査役の権限は多種多様の渡ります。
決算などに絡んだ会計監査役員等の職務権限等に関する内部監査など年間を通じて金銭面から職務面までにわたります。
よく耳にしますが、近年定時株主総会臨時株主総会が終日にわたり株主からの秘訣同義で閉会に至らぬこともあります。
監査役の責任度は非常に多きことと思います。
話せば長くなりますから、添付しました「日本監査役協会」Hpに目を移してお読みください。
取締役等職務権限の監査となると手厳しく行われることもあります。
最近多いのが、職務権限を逸脱して資金流用などですね。

監査役の権限
(1)報告要求・調査
(2)取締役の違法行為の阻止
(3)会社・取締役間の訴訟
(4)会計監査

日本監査役協会Hpより
ホーム>監査役制度>監査役とは
https://www.kansa.or.jp/system/about/

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