相談の広場
いつも大変お世話になっております。
精算を3人選任しました。監査役は引き続き精算結了まで設置します。
3以上なので、清算人会を任意で設置。定款での変更登記はしておりません。
解散総会にて、精算人3人を選任し、清算人会で代表精算人を選任。
そこで相談がございます。
1.監査は、解散総会、精算結了総会まとめて1回の監査なのか。
それとも、解散総会と精算結了総会前に2回の監査なのか。
2.精算結了総会は、3人の清算人会の承認で済ましてよいのか。
それとも、定時株主総会のように過半数の議決権数を有する株主が出席しなければなら
ないのか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
YAHOOファイナンス HPに説明されてます。
ただ最近、よき聞きますが、みなし解散ですね。
この点なども注意が。
「解散した株式会社の取締役の身分」
https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q1119380161
会社復活(清算結了登記後)
https://www.kaisan-kaisya.com/15244548309423
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]