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労務管理

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雇用保険離職票の賃金対象期間について

著者 45  さん

最終更新日:2021年10月17日 12:02

お世話になります。

弊社は末締め当月25日が給与支給です。
ただ、勤怠の情報は前月分を当月に反映しています。

そこでご相談です。
従業員が月末で退職の場合、当月25日に給与を支給し、月末の翌日から
雇用保険離職票手続きを行いますが、当月の勤怠情報は翌月に反映するため、退職月の翌月25日まで手当や補助費等が支給されます。
離職票の「算定対象期間」及び「賃金支払い対象期間」は退職当月の25日に
支給した賃金で問題ないのでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 雇用保険離職票の賃金対象期間について

著者ぴぃちんさん

2021年10月17日 13:06

こんにちは。

確か,翌月支払う残業代等の賃金は,退職月の賃金になるので退職月として記載することになるかと思います。

念の為,ハローワークに確認してみてください。



> お世話になります。
>
> 弊社は末締め当月25日が給与支給です。
> ただ、勤怠の情報は前月分を当月に反映しています。
>
> そこでご相談です。
> 従業員が月末で退職の場合、当月25日に給与を支給し、月末の翌日から
> 雇用保険離職票手続きを行いますが、当月の勤怠情報は翌月に反映するため、退職月の翌月25日まで手当や補助費等が支給されます。
> 離職票の「算定対象期間」及び「賃金支払い対象期間」は退職当月の25日に
> 支給した賃金で問題ないのでしょうか。
>
> ご教示頂けますと幸いです。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 雇用保険離職票の賃金対象期間について

こんにちは。

参考となる解説があります。
また、離職証明書記入例の資料もありますので添付します。

離職票に記載する雇用保険上の賃金額とは「総支給額」を指します。 総支給額とは雇用主より支給される給与から、所得税社会保険料(年金など)、その他の控除(住民税や財形貯蓄などの積立金等)などの社会保険料天引きされていない金額です。 時間外手当や通勤手当などの各種手当が含まれます。

離職証明書の書き方 (基礎日数賃金額)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/000612243.pdf

Re: 雇用保険離職票の賃金対象期間について

著者45 さん

2021年10月17日 16:36

お世話になります。

ご返信ありがとうございます。

弊社は勤怠を月末に締めて、約2週間かけて翌月の給与計算処理をシステムで行います。
ですので、残業代等に関しましては、退職した月末から約2週間後に確定するので、雇用保険離職票の提出が10日以上先になってしまいます。
このような場合は皆様はどのようにされているのでしょうか。
勤怠を月末に締めて、直ぐに手計算で残業代等を計算し、離職票に記入することは可能なのですが、離職票とともに提出する賃金台帳が出せるのは約2週間後になってしまいます。

どうぞ宜しくお願い致します。



> こんにちは。
>
> 確か,翌月支払う残業代等の賃金は,退職月の賃金になるので退職月として記載することになるかと思います。
>
> 念の為,ハローワークに確認してみてください。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 弊社は末締め当月25日が給与支給です。
> > ただ、勤怠の情報は前月分を当月に反映しています。
> >
> > そこでご相談です。
> > 従業員が月末で退職の場合、当月25日に給与を支給し、月末の翌日から
> > 雇用保険離職票手続きを行いますが、当月の勤怠情報は翌月に反映するため、退職月の翌月25日まで手当や補助費等が支給されます。
> > 離職票の「算定対象期間」及び「賃金支払い対象期間」は退職当月の25日に
> > 支給した賃金で問題ないのでしょうか。
> >
> > ご教示頂けますと幸いです。
> >
> > どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 雇用保険離職票の賃金対象期間について

著者ぴぃちんさん

2021年10月17日 23:58

こんばんは。

社内事情により,退職月の賃金が確定しないのであれば離職票においては,未計算,として提出することは可能です。

ただ,労働基準法により,請求があれば退職から7日内に賃金は支払う必要がありますので,請求があればきちんと支払う対応は会社としては必要ではありますね。


労働基準法 (金品の返還
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。



> 弊社は勤怠を月末に締めて、約2週間かけて翌月の給与計算処理をシステムで行います。
> ですので、残業代等に関しましては、退職した月末から約2週間後に確定するので、雇用保険離職票の提出が10日以上先になってしまいます。
> このような場合は皆様はどのようにされているのでしょうか。
> 勤怠を月末に締めて、直ぐに手計算で残業代等を計算し、離職票に記入することは可能なのですが、離職票とともに提出する賃金台帳が出せるのは約2週間後になってしまいます。

Re: 雇用保険離職票の賃金対象期間について

著者45 さん

2021年10月18日 07:11

ぴぃちん様

お世話になります。

ご返信ありがとうございます。

未計算で提出は可能なのですね。

ハローワークにも相談しながら処理を進めようと思います。

色々とご返信いただきまして、ありがとうございました。





> こんばんは。
>
> 社内事情により,退職月の賃金が確定しないのであれば離職票においては,未計算,として提出することは可能です。
>
> ただ,労働基準法により,請求があれば退職から7日内に賃金は支払う必要がありますので,請求があればきちんと支払う対応は会社としては必要ではありますね。
>
>
> 労働基準法 (金品の返還
> 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

Re: 雇用保険離職票の賃金対象期間について

著者45 さん

2021年10月18日 07:13

安芸ノ国様

ご返信ありがとうございます。

記入例の資料を添付いただきまして、ありがとうございます。

とても参考になります。

また、何かありましたらアドバイス頂けますと幸いです。


> こんにちは。
>
> 参考となる解説があります。
> また、離職証明書記入例の資料もありますので添付します。
>
> 離職票に記載する雇用保険上の賃金額とは「総支給額」を指します。 総支給額とは雇用主より支給される給与から、所得税社会保険料(年金など)、その他の控除(住民税や財形貯蓄などの積立金等)などの社会保険料天引きされていない金額です。 時間外手当や通勤手当などの各種手当が含まれます。
>
> 離職証明書の書き方 (基礎日数賃金額)
> https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/000612243.pdf
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