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労務管理

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役員ドライバーの運行管理について

著者 デカモモ さん

最終更新日:2021年10月18日 16:29

現在の運送会社の運行管理をみていると、特に明らかに違法ではないかと思われる点があります。
36協定がなされていない為、拘束時間及び労働時間の超過。

これが目に余るのですが、それを回避するためなのか?
ドライバーを役員に上げ労働時間を、無制限にする方向で動いています。
この場合ですが、運転時間も無制限になるのでしょうか?

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Re: 役員ドライバーの運行管理について

著者うみのこさん

2021年10月18日 17:29

私見です。

実際に役員となれば、確かに労働時間の規制をかいくぐることはできます。
しかし、その実態が役員かどうか、そこが大事です。

名目だけ役員にしたところで、実際には権限も給与も与えられていないのであれば、労働基準法でいうところの「管理監督者」には該当しません。

ご質問の状況ですと、管理監督者とはいいがたいと思いますので、労働時間は無制限にならず、法的には今までとなんら変わりありません。
会社が従業員の役職を勝手に「役員」と言ってるだけです。

Re: 役員ドライバーの運行管理について

著者タニー0131さん

2021年10月18日 18:03

私見です。
形式上よりも実態(業務態様)が優先されます。
ご質問の内容では、会社法上の役員とは言えないかと。
もちろん、運転時間が無制限になるはずがありません。
役員だからと言って無制限という考えも恐ろしいですが…
それに36協定を締結されてないとのことですが、労働基準法違反で罰則の対象です。
ドライバーのなり手が少なく、さざご苦労されていることとは思いますが、ドライバーの長時間勤務が取り沙汰されている昨今にいかがなものかと思われます。


> 現在の運送会社の運行管理をみていると、特に明らかに違法ではないかと思われる点があります。
> ・36協定がなされていない為、拘束時間及び労働時間の超過。
>
> これが目に余るのですが、それを回避するためなのか?
> ドライバーを役員に上げ労働時間を、無制限にする方向で動いています。
> この場合ですが、運転時間も無制限になるのでしょうか?

Re: 役員ドライバーの運行管理について

著者ぴぃちんさん

2021年10月19日 08:17

おはようございます。

実態で判断されることになります。
なので,実質の業務がドライバー業務ということであれば,役員としての業務をおこなっているとは判断されないことになるでしょう。

いわゆる「名ばかり管理職」というのは,役員として判断されないということです。



> 現在の運送会社の運行管理をみていると、特に明らかに違法ではないかと思われる点があります。
> ・36協定がなされていない為、拘束時間及び労働時間の超過。
>
> これが目に余るのですが、それを回避するためなのか?
> ドライバーを役員に上げ労働時間を、無制限にする方向で動いています。
> この場合ですが、運転時間も無制限になるのでしょうか?

Re: 役員ドライバーの運行管理について

著者村の長老さん

2021年10月23日 17:55

> 現在の運送会社の運行管理をみていると、特に明らかに違法ではないかと思われる点があります。
> ・36協定がなされていない為、拘束時間及び労働時間の超過。
>
> これが目に余るのですが、それを回避するためなのか?
> ドライバーを役員に上げ労働時間を、無制限にする方向で動いています。
> この場合ですが、運転時間も無制限になるのでしょうか?

まぁ現実には極めてあり得ない方法だと思います。
役員というのは、原則として会社の登記簿に取締役として登記された者をいいます。登記されるには、戸籍謄本や当人の取締役就任承諾書等が必要です。もちろん反社との関係がない誓約書等もです。つまり部長になったといったような、会社が辞令を発すればなれるというものではありません。

そうまでしても残業時間や賃金をカットしたいというのであれば可能でしょう。役員報酬は、取締役会議で決議すればゼロも可能です。労働者ではありませんから最賃法の適用もありませんし。そのかわり会社に出勤して働くといったことも義務ではありません。まったく出勤しないことも形式上は許されます。

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