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労務管理

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雇用契約期間中の解雇について

著者 てらてら さん

最終更新日:2021年10月15日 15:17

いつもご助言を頂きありがとうございます。

有期雇用契約者の契約中の解雇については、”やむを得ない事由”が必要とされていますが、以下のような事情でも認めれないのでしょうか?

業績悪化により資金繰りがかなり厳しい状態です。営業をかけていますが、今年度は大きな受注増加は難しそうです。ただ、来年以降、コロナが収束すれば希望はあります。

経費削減は、役員報酬・管理職の給与削減、製造機械の売却、営業所の廃止等を進めてきました。

しかし、それでもまだ厳しく、人員削減を検討せざるを得ない状態です。
対象者は現場部門です。全て1年間の有期雇用契約者です。
現在は、業務自体がかなり減少していて、他の業務を割り当てても
時間を持て余す状態です。

このような事情でも、解雇は認められないのでしょうか?もちろん、
30日前に解雇通知は行い、離職票離職理由も会社都合とします。

よろしくお願いします。


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Re: 雇用契約期間中の解雇について

著者ぴぃちんさん

2021年10月15日 15:32

こんにちは。

受注減,だけでは,会社の資金繰りがわかりません。
そのまま雇用を継続することで,人件費により倒産が免れないという状況であれば「やむを得ない事由」とは判断されるかなと思います。

有期雇用契約労働者においては,期間の定めのない労働契約労働者より,解雇の要件を厳しく判断されることがあります。

後腐れなく,であれば,期間満了の時点での業績の悪化による雇止めのほうがスムースかもしれません。
中途の解雇の場合には,原則的には,期間満了までの賃金を請求(民法第536条第2項による)されることはあり得ると思います。

時間を持て余すのであれば,労働条件の変更での対応も難しいでしょうか。労働者側が不利益となる変更も合意なくできないのですが,解雇よりはよいのかもしれないです。



> いつもご助言を頂きありがとうございます。
>
> 有期雇用契約者の契約中の解雇については、”やむを得ない事由”が必要とされていますが、以下のような事情でも認めれないのでしょうか?
>
> 業績悪化により資金繰りがかなり厳しい状態です。営業をかけていますが、今年度は大きな受注増加は難しそうです。ただ、来年以降、コロナが収束すれば希望はあります。
>
> 経費削減は、役員報酬・管理職の給与削減、製造機械の売却、営業所の廃止等を進めてきました。
>
> しかし、それでもまだ厳しく、人員削減を検討せざるを得ない状態です。
> 対象者は現場部門です。全て1年間の有期雇用契約者です。
> 現在は、業務自体がかなり減少していて、他の業務を割り当てても
> 時間を持て余す状態です。
>
> このような事情でも、解雇は認められないのでしょうか?もちろん、
> 30日前に解雇通知は行い、離職票離職理由も会社都合とします。
>
> よろしくお願いします。
>
>
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Re: 雇用契約期間中の解雇について

著者村の長老さん

2021年10月15日 23:52

整理解雇の状況ですね。

それが妥当なのかどうか、ここで尋ねて回答を得ても意味ないと思います。すべては架空の話と結論付けられてもしょうがないことです。自社はこういう状況です、あれもしました、これもしましたと言っても、それが事実かどうかわかりません。また労働者への説明会の状況もわかりません。労働者は説明について納得すれば合意解約も可能でしょうが、いずれにしても公開のこの場では秘匿しなければならないことも多く、この種の質問には向かないと思います。

Re: 雇用契約期間中の解雇について

著者総務の杜さん

2021年10月18日 10:19

1年契約ということは、最長でもすでにコロナ禍の状態にあって1年有期契約を結ばれたということになりますね・・・・。
このご時世なのでやむを得ないこともあると思いまうが、働く人にとっては、もう少し契約期間を短くされるなり、慎重にしていただきたかったところですね・・・・。

リーマンショック後に、私も突然解雇通知をもらって、1か月分の給与もいただき、抵触しないようにはしていただきましたが、残れている方々もいらっしゃり、何とも後味の悪い気持ちでした。

ただし、半年後に、私より3か月遅く同じ目に遭われた方と駅でバッタリ会い、逆に早く洗礼?を受けた私を羨ましがった方もいらっしゃいました。 結局、更生法が入って、その方も就活中だということでした。

その時、私は新しいところに決まっていて、元気に働いていました。
解雇になってしまう方にも希望を持っていただけたらと思います。



> 対象者は現場部門です。全て1年間の有期雇用契約者です。
> 現在は、業務自体がかなり減少していて、他の業務を割り当てても
> 時間を持て余す状態です。
>
> このような事情でも、解雇は認められないのでしょうか?もちろん、
> 30日前に解雇通知は行い、離職票離職理由も会社都合とします。
>
> よろしくお願いします。
>
>
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Re: 雇用契約期間中の解雇について

著者boobyさん

2021年10月19日 11:08

> いつもご助言を頂きありがとうございます。
>
> 有期雇用契約者の契約中の解雇については、”やむを得ない事由”が必要とされていますが、以下のような事情でも認めれないのでしょうか?
>
> 業績悪化により資金繰りがかなり厳しい状態です。営業をかけていますが、今年度は大きな受注増加は難しそうです。ただ、来年以降、コロナが収束すれば希望はあります。
>
> 経費削減は、役員報酬・管理職の給与削減、製造機械の売却、営業所の廃止等を進めてきました。
>
> しかし、それでもまだ厳しく、人員削減を検討せざるを得ない状態です。
> 対象者は現場部門です。全て1年間の有期雇用契約者です。
> 現在は、業務自体がかなり減少していて、他の業務を割り当てても
> 時間を持て余す状態です。
>
> このような事情でも、解雇は認められないのでしょうか?もちろん、
> 30日前に解雇通知は行い、離職票離職理由も会社都合とします。
>
> よろしくお願いします。
>
私見を含みます。

まず、「整理解雇の4要件」で検索してみてください。今回の有期雇用契約者の解雇は指名解雇に相当する可能性があるので、会社がこの解雇を避けるためにどのような措置をとったかが明確になっていなくては違法になります。

ご相談内容に記載していることだけが御社が実施した解雇忌避のための措置であれば、たぶん4要件は満たしておらず、指名解雇は難しいのではないかと思います。

Re: 雇用契約期間中の解雇について

著者てらてらさん

2021年10月19日 15:47

皆様、ご回答ありがとうございます。

最終的には、労働局などの判断になることは承知しています。
まだ社内でも議論中の状況で、経営者側から”契約期間中の解雇
どの程度難しいか調べておいて"という段階で、ある程度の事情が知りたくて質問をさせて頂きました。

契約更新時の頃は、経費削減がかなり進み、今後の見通しが明るい兆しが見えていたのですが、その後いろいろあって資金繰りが厳し状態になっています。

やはり、契約期間中の解雇は厳しく、当社の現状でも認められない可能性が
高く、または契約満了までの賃金支払いが発生する可能性もあるのですね。
ただ、人件費がかなり負担になっているのも事実なので、法律や従業員
意向も確認しつつ、対応を検討したいと思います。

皆様からのご回答、大変勉強になりました。ありがとうございました。

> いつもご助言を頂きありがとうございます。
>
> 有期雇用契約者の契約中の解雇については、”やむを得ない事由”が必要とされていますが、以下のような事情でも認めれないのでしょうか?
>
> 業績悪化により資金繰りがかなり厳しい状態です。営業をかけていますが、今年度は大きな受注増加は難しそうです。ただ、来年以降、コロナが収束すれば希望はあります。
>
> 経費削減は、役員報酬・管理職の給与削減、製造機械の売却、営業所の廃止等を進めてきました。
>
> しかし、それでもまだ厳しく、人員削減を検討せざるを得ない状態です。
> 対象者は現場部門です。全て1年間の有期雇用契約者です。
> 現在は、業務自体がかなり減少していて、他の業務を割り当てても
> 時間を持て余す状態です。
>
> このような事情でも、解雇は認められないのでしょうか?もちろん、
> 30日前に解雇通知は行い、離職票離職理由も会社都合とします。
>
> よろしくお願いします。
>
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Re: 雇用契約期間中の解雇について

著者てらてらさん

2021年10月19日 15:48

削除されました

Re: 雇用契約期間中の解雇について

てらてら さん  ご苦労さんです。

今もコロナ感染被害が相次いでますが、ここにきていくらかは落ち着いてはいるようですが、まだまだ、世界を見渡しますと国によっては感染者数が足そうとも増加との報道も相次出ます。
確かに、この2年ほどの間には、業界などによっては、急激な売り上げ減少、資材などが充分に手当てできないなどで事業の縮小などによるジイン整理なども拝見して為す。
お話しでは、社内の経費削減、役員等の報酬減額など行ってますから、その点など充分に説明を行うことが必要でしょう。


期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者労働者が合意して契約期間を定めたのですから、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者解雇することはできないこととされています。
参考までに、添付しました資料をお読みいただき充分な説警戒など行ってください。
話す過程で、その筋の専門弁護士。公認会計士の方などを同席していただくこともよいと思います。

有期雇用契約者の解雇行使に関する法令、厚生労働省ン参考Hpです。

労働契約法
契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

≪厚生労働省Hp≫
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労使関係 > 中小企業を経営されている方へ > 基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ > 労働契約の終了に関するルール

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html

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