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税務署より”扶養控除等の見直し”について

著者 vinegar. さん

最終更新日:2021年10月20日 16:32

扶養控除等の見直しについてと税務署から案内が来ました。
特定扶養に昨年扶養に入れていましたが、所得が103万を超えてしまい
所得超過の為、追加徴収の従業員がいたので連絡が来ました。

源泉はなかったので所得証明をいただき収入を確認いたしました。
しかしそこからの処理が調べてもわからなかったので
こちらで投稿させていただきました。

追加徴収の金額を記載し納付書に金額を記載し伝票起票し
従業員から税金の徴収する流れは分かったのですが、
追加徴収の金額の計算の方法がわかりません。

どのようにしたらいいのか
このざっくりした質問で申し訳ありませんが
計算根拠を教えていただけないでしょうか。



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Re: 税務署より”扶養控除等の見直し”について

著者tonさん

2021年10月20日 19:07

> 扶養控除等の見直しについてと税務署から案内が来ました。
> 特定扶養に昨年扶養に入れていましたが、所得が103万を超えてしまい
> 所得超過の為、追加徴収の従業員がいたので連絡が来ました。
>
> 源泉はなかったので所得証明をいただき収入を確認いたしました。
> しかしそこからの処理が調べてもわからなかったので
> こちらで投稿させていただきました。
>
> 追加徴収の金額を記載し納付書に金額を記載し伝票起票し
> 従業員から税金の徴収する流れは分かったのですが、
> 追加徴収の金額の計算の方法がわかりません。
>
> どのようにしたらいいのか
> このざっくりした質問で申し訳ありませんが
> 計算根拠を教えていただけないでしょうか。


こんばんは。
要は年末調整再計算となります。
103万超過していることは確認されたのですよね。
であれば従業員年末調整が間違っていることになりますので再計算して不足額を追加徴収するとなります。
年調再計算ですから税務署の法定合計表、市町村の給与支払報告書の再提出、結果本人の住民税再計算も発生します。
扶養家族…特に大学生のアルバイト収入の確認は出来るだけ確実にされないと同じようなことが発生しますので今後の注意事項になろうかと考えます。
とりあえず。

Re: 税務署より”扶養控除等の見直し”について

著者vinegar.さん

2021年10月20日 23:20

> > 扶養控除等の見直しについてと税務署から案内が来ました。
> > 特定扶養に昨年扶養に入れていましたが、所得が103万を超えてしまい
> > 所得超過の為、追加徴収の従業員がいたので連絡が来ました。
> >
> > 源泉はなかったので所得証明をいただき収入を確認いたしました。
> > しかしそこからの処理が調べてもわからなかったので
> > こちらで投稿させていただきました。
> >
> > 追加徴収の金額を記載し納付書に金額を記載し伝票起票し
> > 従業員から税金の徴収する流れは分かったのですが、
> > 追加徴収の金額の計算の方法がわかりません。
> >
> > どのようにしたらいいのか
> > このざっくりした質問で申し訳ありませんが
> > 計算根拠を教えていただけないでしょうか。
>
>
> こんばんは。
> 要は年末調整再計算となります。
> 103万超過していることは確認されたのですよね。
> であれば従業員年末調整が間違っていることになりますので再計算して不足額を追加徴収するとなります。
> 年調再計算ですから税務署の法定合計表、市町村の給与支払報告書の再提出、結果本人の住民税再計算も発生します。
> 扶養家族…特に大学生のアルバイト収入の確認は出来るだけ確実にされないと同じようなことが発生しますので今後の注意事項になろうかと考えます。
> とりあえず。
>

こんばんわ。
先程はご回答ありがとうございました。
再計算...特定扶養の控除が
なくなると言うことでしょうか、、

何度もすみません。
年末調整前に勉強不足を痛感しております。
調べなおして再度今年の年調までに把握しておこうと思いました。
もう一度いちから再計算いたします。

ありがとうございました。

Re: 税務署より”扶養控除等の見直し”について

著者tonさん

2021年10月21日 01:48

> > > 扶養控除等の見直しについてと税務署から案内が来ました。
> > > 特定扶養に昨年扶養に入れていましたが、所得が103万を超えてしまい
> > > 所得超過の為、追加徴収の従業員がいたので連絡が来ました。
> > >
> > > 源泉はなかったので所得証明をいただき収入を確認いたしました。
> > > しかしそこからの処理が調べてもわからなかったので
> > > こちらで投稿させていただきました。
> > >
> > > 追加徴収の金額を記載し納付書に金額を記載し伝票起票し
> > > 従業員から税金の徴収する流れは分かったのですが、
> > > 追加徴収の金額の計算の方法がわかりません。
> > >
> > > どのようにしたらいいのか
> > > このざっくりした質問で申し訳ありませんが
> > > 計算根拠を教えていただけないでしょうか。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 要は年末調整再計算となります。
> > 103万超過していることは確認されたのですよね。
> > であれば従業員年末調整が間違っていることになりますので再計算して不足額を追加徴収するとなります。
> > 年調再計算ですから税務署の法定合計表、市町村の給与支払報告書の再提出、結果本人の住民税再計算も発生します。
> > 扶養家族…特に大学生のアルバイト収入の確認は出来るだけ確実にされないと同じようなことが発生しますので今後の注意事項になろうかと考えます。
> > とりあえず。
> >
>
> こんばんわ。
> 先程はご回答ありがとうございました。
> 再計算...特定扶養の控除が
> なくなると言うことでしょうか、、
>
> 何度もすみません。
> 年末調整前に勉強不足を痛感しております。
> 調べなおして再度今年の年調までに把握しておこうと思いました。
> もう一度いちから再計算いたします。
>
> ありがとうございました。


こんばんは。
特定扶養という事はお子さんですよね。
配偶者以外の扶養の収入は103万ですから103万超過していた場合は扶養カウント出来ませんので扶養控除の額が少なく変わる事になります。
その結果税額が多くなりますので差額を徴収することになります。
また給料の手当に扶養に関わるものがあればそちらの検討も必要になる場合もあります。
給与規定の再確認をお勧めします。
とりあえず。

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