相談の広場
宿泊業 中抜け勤務です
7:00〜10:30
16:00〜21:30で勤務しています
1日9時間
休憩 午前 15分位で取れない日もあります
午後 20分位で取れない日もあります
朝の部 お客様の都合で出勤時間が
6:00もしくは6:30の早出になる時もあります
夜の部21:45になるときもあります
早出になったとき 遅くなった時の場合 午前午後どちらの部でも早く帰れる時は帰っていいですと支持がありますが この3年で人手不足もありまして帰れなくなっています。
改善が見込めない状況で疲れが蓄積してきております
早出 残業は調整してくれていいからねと言われてますが 上司には仕事は残して帰らないようにと圧力があります。このよう様な環境で時間外手当を請求できますでしょうか?
もしくは 本当にお客様の朝食を出し終わったら開き直って帰宅してしまってもいいでしょうか。初歩的稚拙なご相談内容ですみません
同じ時間内容で働いている方が1人しかいなく二人でおかしいと思いながら何も出来ないでおります。アドバイス頂けたらと思っております。
宜しくお願いします。
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残業した分の時間外手当は出ると思います。
その他の時間も以下が適用されるか、導入しているか等で、
時間外労働になる可能性があったり、逆に、上記残業時間が
時間外労働にならない可能性も出てくると思うので、
労基署に相談し、就業規則や労使協定を職員さんと共に
確認した方が確実です。
【法定労働時間】(休憩時間を除く)
原則:週40時間
例外:週44時間
※常時10人未満の労働者を使用する旅館業など
【1か月単位の変形労働時間制】
内容割愛
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
内容割愛
残業とは別に気になる点として、
実労働時間が8時間を超えるようなので、
休憩時間は1時間必要では、という点です。
判断理由は、
記載内容からすると中抜け時間を休憩時間としてではなく、
1日2回の就業の間の時間としていると思われるためです。
また、休憩時間なのなら、午前午後2回の休憩を使用者は
与える必要性がないからです。
> 宿泊業 中抜け勤務です
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> 16:00〜21:30で勤務しています
> 1日9時間
> 休憩 午前 15分位で取れない日もあります
> 午後 20分位で取れない日もあります
> 朝の部 お客様の都合で出勤時間が
> 6:00もしくは6:30の早出になる時もあります
> 夜の部21:45になるときもあります
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> 早出になったとき 遅くなった時の場合 午前午後どちらの部でも早く帰れる時は帰っていいですと支持がありますが この3年で人手不足もありまして帰れなくなっています。
> 改善が見込めない状況で疲れが蓄積してきております
> 早出 残業は調整してくれていいからねと言われてますが 上司には仕事は残して帰らないようにと圧力があります。このよう様な環境で時間外手当を請求できますでしょうか?
> もしくは 本当にお客様の朝食を出し終わったら開き直って帰宅してしまってもいいでしょうか。初歩的稚拙なご相談内容ですみません
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