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病欠で1カ月有給休暇を取得した場合の食事手当について

著者 MEJIA さん

最終更新日:2021年10月22日 10:54

従業員が体調不良により給与支払い期間1カ月有給休暇を使用し、一度も出勤はありません。その場合、毎月一定額の食事手当の支払いはしないものなのでしょうか?
就業規則に記載はありません。

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Re: 病欠で1カ月有給休暇を取得した場合の食事手当について

著者うみのこさん

2021年10月22日 11:18

私見です。

最終的には、貴社で決めていただくしかないです。

食事手当の意義、過去に同様の事例でどうしたのか、手当の金額などを元に判断してください。
その結果を就業規則に反映して、次回から困らないように設定しましょう。

Re: 病欠で1カ月有給休暇を取得した場合の食事手当について

著者ぴぃちんさん

2021年10月22日 12:37

こんにちは。

食事手当の支給要件を確認してください。
貴社の就業規則等における支給要件を満たしている状態で,支給しないとする条件がないのであれば,支給する賃金になると考えます。

それが問題であるのであれば,今後のために支給しないとする条件を設けることは方法と考えます。



> 従業員が体調不良により給与支払い期間1カ月有給休暇を使用し、一度も出勤はありません。その場合、毎月一定額の食事手当の支払いはしないものなのでしょうか?
> 就業規則に記載はありません。

Re: 病欠で1カ月有給休暇を取得した場合の食事手当について

著者経理のたかさん

2021年10月22日 13:09

うみのこさんやぴぃちんさんの言われてるとおりだとは思います。
注意したいのは、食事手当非課税範囲内で支給している場合は、課税になる恐れがあります。
食事をしなくて手当だけを出せば、非課税規定に接触する恐れがあるらです。

ご確認ください。

Re: 病欠で1カ月有給休暇を取得した場合の食事手当について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月23日 11:09

> 従業員が体調不良により給与支払い期間1カ月有給休暇を使用し、一度も出勤はありません。その場合、毎月一定額の食事手当の支払いはしないものなのでしょうか?
> 就業規則に記載はありません。

年次有給休暇で休まれたとのこと。

年次有給休暇で休まれた場合の賃金支給については就業規則等で定められているはずです。
通常の賃金
平均賃金
標準報酬日額労使協定必要)
の三パターンのうちいずれかで支給することになっています。

その際に、食事手当を支給するかどうかも決められていると思います。
また、単発で年次有給休暇を取得する従業員に対して食事手当の支給はどうしていたのでしょう。
単発で有給取得時は手当を支給するけど、連続取得は支給しないというような不利益な取り扱いはできません。

過去の支給実績と、食事手当の支給要件を確認してみてください。

Re: 病欠で1カ月有給休暇を取得した場合の食事手当について

著者村の長老さん

2021年10月23日 17:18

1か月全部を年休で、というのは非常に珍しいことだと思いますが、年休を何日か取得する例はあったはずです。その場合、年休取得日の食事手当はどうなっていたのですか。取得日数分不支給であれば、当然に全部不支給ですし、支給していたのなら支給すべきと思います。

Re: 病欠で1カ月有給休暇を取得した場合の食事手当について

著者MEJIAさん

2021年10月27日 09:46

> 従業員が体調不良により給与支払い期間1カ月有給休暇を使用し、一度も出勤はありません。その場合、毎月一定額の食事手当の支払いはしないものなのでしょうか?
> 就業規則に記載はありません。


ご返信くださった皆様ありがとうございました。
今までは全休した場合は支払はなかったこともあるようですが、全休ではない者の有給休暇取得時は食事手当の支給はありましたので、支払うべきものだと思っています。上長が変更になり、おかしいのではないかと問われたためお聞きしました。
就業規則がきちんとしていないことが問題なので、これから考えていかなくてはならないですね。
遅くなって申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

Re: 病欠で1カ月有給休暇を取得した場合の食事手当について

こんにちは。

首都圏などではあまり見かけませんが、大手製造業、飲食業会などでは社員などへの福利厚生対策要件として食事手当なるものを支給することが多いと聞きます。
昨今、機械などの製造行内などは、市内から郊外に工場など一体化した社内体制をとることが多くなってきてます。
通常は、就業規則内での福利厚生に関する規則、条件を定めていることともいます。
通常は、税務上の非課税対象とする条件を定めていることがほとんどです。
そのほとんどですが、金銭支給などではなくサービス券などで支給することが多いと聞きます。
添付しました、就業規則>食事代手当の応じての支給となっていることが多いでしょう。
あと福利厚生対策などは労使間で協議、話し合いなど行うこともありますが、会社側の同時対策として行うこともあります。

就業規則
食事手当
第23条 飲食部門に勤務する社員について、月額 8,000 円を支給する。
2 1ヵ月の間に勤務した日が1日もなかった場合は、支給しないものとする。

ご参考までに、社労士の方による福利厚生食事手当の解説Hpが和えいますので添付しておきます。

労務SEARCH(サーチ)トップHp
労務SEARCH > 人事労務管理 > 福利厚生 > 【社労士監修】福利厚生の食事補助(制度)とは?導入メリットや上限や給与課税など
https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/fukuri/2936

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