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労務管理

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半日有給休暇の上限はあるのですか?

著者 momoe さん

最終更新日:2021年10月22日 14:31

初めまして。
弊社では1年に10日間の半日有給休暇が取得可能ですが、20日間欲しいとの声が出ています。
付与の上限はないのでしょうか?
調べてもわかりませんので教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

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Re: 半日有給休暇の上限はあるのですか?

著者boobyさん

2021年10月22日 14:46

> 初めまして。
> 弊社では1年に10日間の半日有給休暇が取得可能ですが、20日間欲しいとの声が出ています。
> 付与の上限はないのでしょうか?
> 調べてもわかりませんので教えて頂けるとありがたいです。
> よろしくお願い致します。


半日有給休暇について上限は規定されておりません。ただし、御社が時間単位有給休暇も併せて取得可能としているなら、こちらは労使協定を結んで年5日を限度とするという規制があります。2つの短時間休暇制度の間で矛盾が起こるので、どちらも年5日限度とした方が管理は楽です。

時間単位有給を認めていないなら法律上の問題はありません。ただし、有給休暇の趣旨は仕事から離れてリフレッシュすることです。半日や時間単位で有給休暇をとる場合は、通院や役所への届け出などリフレッシュ目的ではないことが多いでしょう。つまり、そもそもの趣旨を逸脱するので、有給休暇があるだけ半日休暇が取れる(最大20日分)というのは制度設計上の問題があると考えます。

当該の件に関する厚労省の資料(HP)を貼付しておきます。https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

Re: 半日有給休暇の上限はあるのですか?

著者うみのこさん

2021年10月22日 16:01

私見です。
特に法定の上限はないので、1年間の有給付与日数の2倍まで取得可能となります。

とはいえ、半日単位で20日も使用するというのはあまり一般的ではないように思います。
どういった状況で半日単位有休を使用されているのか不明ですが、ちょっとした用事がある。というのに使用されるケースが多いのであれば、時間単位有休の導入を検討するのも1つの方法かと思います。

Re: 半日有給休暇の上限はあるのですか?

著者momoeさん

2021年10月22日 16:35

bobby様、うみのこさん様、

ご回答、ありがとうございます。
弊社では時間単位有給は設けておりません。
今のところは導入も考えておりません。

社員の目的は参観日だったり、病院だったり、リフレッシュではないものも含まれますが、リフレッシュにも使用されており半々くらいのような感じです。
10回以上取れるという事を踏まえて、それを可とするか不可とするか総務の中で揉んでみます。

ご意見、ありがとうございました。



> > 初めまして。
> > 弊社では1年に10日間の半日有給休暇が取得可能ですが、20日間欲しいとの声が出ています。
> > 付与の上限はないのでしょうか?
> > 調べてもわかりませんので教えて頂けるとありがたいです。
> > よろしくお願い致します。
>
>
> 半日有給休暇について上限は規定されておりません。ただし、御社が時間単位有給休暇も併せて取得可能としているなら、こちらは労使協定を結んで年5日を限度とするという規制があります。2つの短時間休暇制度の間で矛盾が起こるので、どちらも年5日限度とした方が管理は楽です。
>
> 時間単位有給を認めていないなら法律上の問題はありません。ただし、有給休暇の趣旨は仕事から離れてリフレッシュすることです。半日や時間単位で有給休暇をとる場合は、通院や役所への届け出などリフレッシュ目的ではないことが多いでしょう。つまり、そもそもの趣旨を逸脱するので、有給休暇があるだけ半日休暇が取れる(最大20日分)というのは制度設計上の問題があると考えます。
>
> 当該の件に関する厚労省の資料(HP)を貼付しておきます。https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

Re: 半日有給休暇の上限はあるのですか?

著者ぴぃちんさん

2021年10月23日 10:50

こんにちは。

半日の有給休暇については,法的に何日分以内にしなければならないという上限はありません。

なので,付与されたすべての有給休暇のすべてを半日の有給休暇として取得してもらうことには問題はないことになります。
1日として取得するのか,半日として取得するのか,労働者の自由判断としている会社が多いでしょう。

個人的には,貴社はなぜに上限を設けているのかのほうが興味深いですね。
半日の有給休暇を導入する際に,10日と決めた理由が貴社にあるのかな,と思います。そうであれば,その理由を確認して対応でよいかなと思います。

とくに理由がないとか,明確でないのであれば,上限はそもそもなくてもよいのではないかな,とも思います。
まあ,業種によっては,半日だけの勤務とがそもそも難しい業種もあるのかとは思いますが,まあ貴社はすでに半日の有給休暇の制度がありますからね。

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