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2021年3月改正会社法対応の件

著者 Bond60 さん

最終更新日:2021年10月22日 14:47

2021年3月改正会社法の中に、「取締役の報酬等に関する手続の明文化」という項目に関しての ご質問となります。

弊社は親会社2社(80対20)が株主の41期目を迎えている「未上場会社」です。
取締役会設置会社常勤取締役はそれぞれの親会社から移籍されてきた代表取締役会長(20%出資親会社から)と代表取締役社長(80%出資親会社から)の2名のみであります。

現状 取締役の報酬について記述された規則規定に関しては 定款の中に
取締役の報酬等)
第27 条 取締役の報酬等は、 株主総会の決議によって定める。 と記述されているのみです。

報酬のそのものは 80%出資の親会社から通知される最低補償額 + 4月~3月通期のグループ内業績連動分総額を 社長が 配分決定をされていると 人事部から聞いております。

改正会社法対応に どこまで どのように織り込むべきか ご教授いただきたく よろしくお願いいたします。

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Re: 2021年3月改正会社法対応の件

著者いつかいりさん

2021年10月23日 21:01

大雑把に書きます。

御社は、上場企業もしくは監査等委員会設置会社でしょうか。であれば、会社法361条7項、施行規則98条の5に定める事項を取締役会で決議なさってください(対象企業に一部除外あり)。

Re: 2021年3月改正会社法対応の件

著者Bond60さん

2021年10月26日 11:33

> 大雑把に書きます。
>
> 御社は、上場企業もしくは監査等委員会設置会社でしょうか。であれば、会社法361条7項、施行規則98条の5に定める事項を取締役会で決議なさってください(対象企業に一部除外あり)。
>
>

回答ありがとうございます。
弊社は非上場企業であり、監査等委員会設置会社ではありません。
その場合は現状に対して 特に改定など考慮の必要はないということでしょうか?

Re: 2021年3月改正会社法対応の件

著者いつかいりさん

2021年10月26日 15:40

> > 大雑把に書きます。
> >
> > 御社は、上場企業もしくは監査等委員会設置会社でしょうか。であれば、会社法361条7項、施行規則98条の5に定める事項を取締役会で決議なさってください(対象企業に一部除外あり)。
>
>
> 回答ありがとうございます。
> 弊社は非上場企業であり、監査等委員会設置会社ではありません。
> その場合は現状に対して 特に改定など考慮の必要はないということでしょうか?

そのとおりです。上にあげた条文は長いですがわりかし平易な文章ですので、目をとおされるといいでしょう。

https://elaws.e-gov.go.jp/

Re: 2021年3月改正会社法対応の件

著者Bond60さん

2021年10月28日 16:36

> > > 大雑把に書きます。
> > >
> > > 御社は、上場企業もしくは監査等委員会設置会社でしょうか。であれば、会社法361条7項、施行規則98条の5に定める事項を取締役会で決議なさってください(対象企業に一部除外あり)。
> >
> >
> > 回答ありがとうございます。
> > 弊社は非上場企業であり、監査等委員会設置会社ではありません。
> > その場合は現状に対して 特に改定など考慮の必要はないということでしょうか?
>
> そのとおりです。上にあげた条文は長いですがわりかし平易な文章ですので、目をとおされるといいでしょう。
>
> https://elaws.e-gov.go.jp/

いつかいりさん ありがとうございました。 解決いたしました。

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