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扶養親族の設定について

著者 lolo504 さん

最終更新日:2021年10月23日 17:57

いつもお世話になっております。

早速ですが新入社員が2名入社し、給与ソフトにて扶養親族の設定を行っています。その際、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」にチェックを入れる必要があるのですが、

①専業主婦の場合

②パートで年収100万以下

の場合、それぞれどのようにチェックを入れればいいのか分かり兼ねています。

自分なりに調べましたが専業主婦の例(説明)が見つけられませんでした。

お詳しい方、ご教授ください。
宜しくお願いします。

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Re: 扶養親族の設定について

著者tonさん

2021年10月24日 03:16

> いつもお世話になっております。
>
> 早速ですが新入社員が2名入社し、給与ソフトにて扶養親族の設定を行っています。その際、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」にチェックを入れる必要があるのですが、
>
> ①専業主婦の場合
> と
> ②パートで年収100万以下
>
> の場合、それぞれどのようにチェックを入れればいいのか分かり兼ねています。
>
> 自分なりに調べましたが専業主婦の例(説明)が見つけられませんでした。
>
> お詳しい方、ご教授ください。
> 宜しくお願いします。

こんばんは。
扶養控除申告書の配偶者に記載があるという事でしょうか。
扶養控除申告書の所得欄が48万以下であれば源泉対象にチェックでしょう。
扶養控除申告書の住所が同一であれば同一にチェックでしょう。
扶養控除申告書に沿って判断されるといいのではと思います。
またソフトについてはメーカーに確認されることをお勧めします。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 扶養親族の設定について

著者ぴぃちんさん

2021年10月24日 01:46

こんばんは。

ざっくりですが,同一生計配偶者とは,民法における配偶者である者のうち,生計と一としていて,青色専従者等でない合計所得金額が48万円以下の方になります(所得税法 第2条 33)。

源泉控除対象配偶者とは,居住者の合計所得金額が900万円以下の配偶者であり,生計を一としていて,青色専従者等でない合計所得金額が95万円以下の方になります(所得税法 第2条 33-4)。

なお,控除対象配偶者もあり,同一生計配偶者のうち,居住者の合計所得金額が1000万円以下の配偶者になります。

なので,専業主婦さんでも,パートさんでも,給与所得以外の所得がある場合には対象外になることはありますし,本人さんの合計所得金額によっては源泉控除対象配偶者にならないこともあります。


毎月(日)の源泉徴収のしかた ~(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf



> いつもお世話になっております。
>
> 早速ですが新入社員が2名入社し、給与ソフトにて扶養親族の設定を行っています。その際、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」にチェックを入れる必要があるのですが、
>
> ①専業主婦の場合
> と
> ②パートで年収100万以下
>
> の場合、それぞれどのようにチェックを入れればいいのか分かり兼ねています。
>
> 自分なりに調べましたが専業主婦の例(説明)が見つけられませんでした。
>
> お詳しい方、ご教授ください。
> 宜しくお願いします。

Re: 扶養親族の設定について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月24日 16:17

給与ソフトの設定については、給与ソフト会社に聞いてください。
ソフトによって設定方法が異なります。

収入があると違うのか
収入があっても違わないのか、はソフト会社でないとわかりません。

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