相談の広場
大変忙しい部署があり、残業が大幅に増えて、今までなかったような勤務パターンが発生しています。以下の計算や考えて方で、間違いないでしょうか。
前提条件
*所定労働時間 8時間/日 40時間/週
*会社休業日 土日祝日
*法定休日 週のうち1日も休まなかった場合、出勤した会社休業日のうち1日を法定休日とする。
*週の起算 日曜日
*賃金割り増し率 労働基準法に倣う(法定内残業 割り増しなし、法定外残業 1.25、法定内休日出勤 1.35など)
パターン1
日 5時間出勤
月~金 8時間x5日+10時間残業
土 2時間出勤
→平日の10時間残業:法定外残業 x1.25
日曜日の5時間出勤:日曜日を法定休日としたら、x1.35
土曜日の2時間:週40時間を超えるので、x1.25
パターン2
日 3時間出勤
月~木 8時間x4日+3時間残業
金 有休
土 2時間出勤
→平日の3時間残業:法定外残業 x1.25
日曜日の3時間出勤:日曜日を法定休日としたら、x1.35
土曜日の2時間:x1.0 有休があったので、週の勤務時間(8時間超と法定休日分を省くと)32時間で、週40時間を超えないので割り増しなし
*この週は、有休で休んでいるので、日曜日は法定休日扱いしなくてもいいのでしょうか?
*週40時間超を計算する場合、会社の休業日だけでなく、有休や本人都合の欠勤も差し引くので合っているでしょうか?
よろしくお願いします。
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「法定休日:週のうち1日も休まなかった場合、出勤した会社休業日のうち1日を法定休日とする。」とのことですが、曜日を特定等していないので、
以下行政解釈により、土曜日が法定休日になるようです。
【行政解釈】
法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の
両方に労働した場合には、当該暦週において後順に位置する土曜日における
労働が法定休日労働となる。
また、有休=年次有給「休暇」は、「休暇」の取得のため、
「休日」ではないです。
そのため、
【パターン1】
日…5時間出勤
→週40時間カウント対象
月~金…8時間x5日+10時間残業
土…2時間出勤
→法定休日出勤に
∴時間外労働:10時間+5時間(金曜日出勤の8時間の内の5時間)
法定休日出勤:2時間
【パターン2】
日…3時間出勤
→週40時間カウント対象
月~木…8時間x4日+3時間残業
金…有休
土…2時間出勤
→法定休日出勤に
∴時間外労働:3時間
法定休日出勤:2時間
週40時間カウント:3時間+32時間=35時間
となると思います。
「週40時間超を計算する場合、会社の休業日だけでなく、有休や本人都合の欠勤も差し引くので合っているでしょうか?」とのことですが、
あくまで専門家ではない私の私見ですが、
差し引くと考えるのには違和感があります。
8時間を超えた分の時間外労働を除いた労働時間(平日・法定外休日)を累積
していき、40時間超えを判断すると思っているためです。
私見です。
変形労働時間制ではない前提での話です。
k2home様のおっしゃるように、法定休日が特定されていない場合、行政解釈では降順となる土曜日が法定休日になるものとされています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
(Q10参照)
計算上は、k2home様のおっしゃる通りかと思います。
法定残業の計算では、あくまでも労働時間を集計しますので、有休等の時間は、「差し引く」のではなく、労働時間ではないため、「足さない」の表現のほうが正しいかと思います。
また、有休の休みは当然労働日にしか発生しませんので、有休で休んだ日を法定休日とすることは不可能です。
ちなみに、就業規則に法定以上の取り扱いが規定されていれば、そちらに従います。
こんにちは。
貴社は日曜日を週の起算日として扱っているので,週7日を労働した際の法定休日の考え方は,k2homeさんのとおりです。
ただし,貴社がすでに週7日を労働した場合に,常に日曜日を法定休日として扱い,休日の割増賃金を支払ってきているのであれば,日曜日を法定休日と解釈することができますので,従前の確認をおこなってください。
そして,今後のために法定休日が明確になるように定義することが望ましいでしょう。
> *この週は、有休で休んでいるので、日曜日は法定休日扱いしなくてもいいのでしょうか?
有給休暇の日は,休日ではありませんので,法定休日とはなりません。
土曜日もしくは日曜日のいずれがか,法定休日になります。
> *週40時間超を計算する場合、会社の休業日だけでなく、有休や本人都合の欠勤も差し引くので合っているでしょうか?
実労働時間で判断します。なので,欠勤や遅刻,有給休暇相応分を減らすという考えでなく,実際の労働時間数がどうであるのかをカウントしてください。
> 大変忙しい部署があり、残業が大幅に増えて、今までなかったような勤務パターンが発生しています。以下の計算や考えて方で、間違いないでしょうか。
>
> 前提条件
> *所定労働時間 8時間/日 40時間/週
> *会社休業日 土日祝日
> *法定休日 週のうち1日も休まなかった場合、出勤した会社休業日のうち1日を法定休日とする。
> *週の起算 日曜日
> *賃金割り増し率 労働基準法に倣う(法定内残業 割り増しなし、法定外残業 1.25、法定内休日出勤 1.35など)
>
> パターン1
> 日 5時間出勤
> 月~金 8時間x5日+10時間残業
> 土 2時間出勤
>
> →平日の10時間残業:法定外残業 x1.25
> 日曜日の5時間出勤:日曜日を法定休日としたら、x1.35
> 土曜日の2時間:週40時間を超えるので、x1.25
>
> パターン2
> 日 3時間出勤
> 月~木 8時間x4日+3時間残業
> 金 有休
> 土 2時間出勤
> →平日の3時間残業:法定外残業 x1.25
> 日曜日の3時間出勤:日曜日を法定休日としたら、x1.35
> 土曜日の2時間:x1.0 有休があったので、週の勤務時間(8時間超と法定休日分を省くと)32時間で、週40時間を超えないので割り増しなし
>
> *この週は、有休で休んでいるので、日曜日は法定休日扱いしなくてもいいのでしょうか?
> *週40時間超を計算する場合、会社の休業日だけでなく、有休や本人都合の欠勤も差し引くので合っているでしょうか?
>
> よろしくお願いします。
> 村の長老さん
>
> 1つ伺いたいのですが、
> >合計法定時間内となっても割増なしとするには、就業規則にその旨の規定が必要です。
> →とのことですが、私は以下のように認識しているのですが、違うのでしょうか。
>
> 【認識】
> 就業規則に例えば、所定時間外労働分も割増賃金を支払う、と規定されていれば、
> 支払う必要性があるが、規定がないのなら、時間外労働分(深夜・休日とは省いて
> 考えています)の割増賃金を支払うことになる。
→ 規定がないのなら、という前提ですね。であれば、一般には就業規則の始めの方に「この就業規則に規定のない場合は・・・・・」といった文言があるのではないでしょうか。それに従うことになります。それさえもない場合は、その都度、労使で協議することになると思います。
村の長老さん
前回の投稿の訂正をしておきます。
誤:所定時間外労働
正:法内残業
…所定労働時間を超え、法定労働時間を超えない間の残業の意
訂正理由…所定時間外労働では、法定時間外労働も含んでしまうため。
以下の目的条文例(よくある文言)にもあるように、
規定がない場合、法令に従うので、
法内残業の割増賃金は支払われないのではないでしょうか。
【就業規則の目的条文例】
この規則およびこれに付随する諸規程に定めのない事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
村の長老さんは、割増賃金=残業代とお考えなのかと、ふと思いました。
念のため、記載しておくと、
残業代=所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のこと。
∴残業しても、法定労働時間以内なら割増賃金は発生しない。
※就業規則に支払う旨の規定あれば別。
> 村の長老さん
>
> 前回の投稿の訂正をしておきます。
> 誤:所定時間外労働
> 正:法内残業
> …所定労働時間を超え、法定労働時間を超えない間の残業の意
> 訂正理由…所定時間外労働では、法定時間外労働も含んでしまうため。
→訂正の意味、承知しました。
> 以下の就業規則でよくある文言にもあるように、
> 規定がない場合、法令に従うので、
> 法内残業の割増賃金は支払われないのではないでしょうか。
→ まず私が・・・で示した部分は、実際にどう書かれているのか或いは規定がないのか確認してもらうしかないですね。その上での検討ですから、今はまだ触れないでおきます。
ただ法令なのか法令等なのかで大きく違うことは付け加えておきます。
> 念のため、記載しておくと、
> 残業代=所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のこと。
> ∴残業しても、法定労働時間以内なら割増賃金は発生しない。
> ※就業規則に支払う旨の規定あれば別。
労基法では、法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合は割増賃金が必要と書かれていますが、法定内時間外労働であれば支払う必要はない、とは書かれていません。つまり払っても払わなくてもいいということです。ということは、仮に就業規則に規定がない場合、法に従うとしても直ちに支払わなくてもよい、という解釈にはなりません。
>ただ法令なのか法令等なのかで大きく違うことは付け加えておきます。
→法令等の「等」とは、「労働協約、労働契約」を指していますでしょうか。
法令等の「等」が労働協約、労働契約を指し、それらに規定があるのなら、
就業規則に規定がなくても、支払うことになるとは思いました。
ですが、「法に従うとしても直ちに支払わなくてもよいとはならない」
(一部文章変更)からすると、そういうことは言っていないようなので、
以下では、労働協約等は考えから省いて記載しています。
>労基法では、法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合は割増賃金が必要と書かれていますが、法定内時間外労働であれば支払う必要はない、とは書かれていません。つまり払っても払わなくてもいいということです。ということは、仮に就業規則に規定がない場合、法に従うとしても直ちに支払わなくてもよい、という解釈にはなりません。
→「ということは、~」の前までの部分はその通りだと思います。
それ以降は、言いたいことは分かります。その文言から、割増賃金の
支払いが不要になるのは【参考URLの考え方】②の場合「だけ」という
結論になるのも分かります。ですが、状況を考えてみると、矛盾している
と思います。
~矛盾点~
法令にないものは、会社の裁量に委ねられるはずが、【村の長老さんの
考え方】の③④では、労働者から支払ってと言われたら、支払う必要性が
生じてしまう点。
言い換えるなら、会社の裁量ではなく、労働者の裁量(支払ってもらうか、
もらわないか)になっている点。
そのため、会社の裁量になっていて、矛盾がない【参考URLの考え方】
(※)が正しいと思います。
【参考URLの考え方】③に会社の善意等で「払ってもらえるかも」という
考え方をプラスすると、「支払わなくてもよいとはならない」という村の
長老さんの考え方に似たことも反映できて、私はしっくりきました。
※色々なサイトを調べましたが、どれも【参考URLの考え方】と同じ。
逆に、村の長老さんの考え方をしているサイトは発見できませんでした。
ニュアンスが近いサイトはありました。
【参考URLの考え方】
※『「法定内残業」は割増賃金が必要ない場合もある?』に記載
①就業規則等に支払う規定ある場合
→支払う
②就業規則等に法内残業は「通常の賃金を支払う」と規定あり
→割増賃金の計算必要性なし
③就業規則等で特に規定していない場合
→割増賃金の計算必要性なし
【村の長老さんの考え方(推測)】
①【参考URLの考え方】①と同じ
②【参考URLの考え方】②と同じ
③就業規則に支払う規定なくても、
→支払わなくてもよいとはならない
④就業規則に支払わない規定ない場合
→支払わなくてもよいとはならない
※私の推測が間違っていたら、訂正願います。
~参考URL~
https://freeway-kyuuyo.net/blog/view/534
> →「ということは、~」の前までの部分はその通りだと思います。
> それ以降は、言いたいことは分かります。その文言から、割増賃金の
> 支払いが不要になるのは【参考URLの考え方】②の場合「だけ」という
> 結論になるのも分かります。ですが、状況を考えてみると、矛盾している
> と思います。
>
> ~矛盾点~
> 法令にないものは、会社の裁量に委ねられるはずが、【村の長老さんの
⇒ 上記の考え方は理解できません。法令に無いものがどうして会社の裁量に委ねられるとなるのか、です。一般には規定がない場合、労使の真摯な協議だというのが私の考え方です。
考え方】の③④では、労働者から支払ってと言われたら、支払う必要性が
> 生じてしまう点。
⇒ これも理解できません。規定がないのに支払いを求められたら支払わねばならないという根拠は何でしょうか。参考URLでしょうか。
参考URLは、断定まではいかないまでも規定がなければ支払い義務はないと決めているように感じました。このサイトは民間サイトであり、会社側に対する広告のサイトであるように思います。つまり会社側の立場に立った純粋な法解釈のサイトではないと感じるのです。
先に回答したように、まず当該就業規則の規定はどうなっているのか、これを待ちたいところです。再度繰り返すと、規定に無い場合の対応も含めて何の規定もない場合、真摯な労使協議で解決するというのが私の考え方です。法の規定及び解釈例規においても、そうした場合はどうするといった解釈がない以上、契約行為の一つであるわけですから、一方的な判断ではなく当事者、この場合労使双方が協議して決めるということになると思います。
> →「ということは、~」の前までの部分はその通りだと思います。
> それ以降は、言いたいことは分かります。その文言から、割増賃金の
> 支払いが不要になるのは【参考URLの考え方】②の場合「だけ」という
> 結論になるのも分かります。ですが、状況を考えてみると、矛盾している
> と思います。
>
> ~矛盾点~
> 法令にないものは、会社の裁量に委ねられるはずが、【村の長老さんの
⇒ 上記の考え方は理解できません。法令に無いものがどうして会社の裁量に委ねられるとなるのか、です。一般には規定がない場合、労使の真摯な協議だというのが私の考え方です。
考え方】の③④では、労働者から支払ってと言われたら、支払う必要性が
> 生じてしまう点。
⇒ これも理解できません。規定がないのに支払いを求められたら支払わねばならないという根拠は何でしょうか。参考URLでしょうか。
参考URLは、断定まではいかないまでも規定がなければ支払い義務はないと決めているように感じました。このサイトは民間サイトであり、会社側に対する広告のサイトであるように思います。つまり会社側の立場に立った純粋な法解釈のサイトではないと感じるのです。
先に回答したように、まず当該就業規則の規定はどうなっているのか、これを待ちたいところです。再度繰り返すと、規定に無い場合の対応も含めて何の規定もない場合、真摯な労使協議で解決するというのが私の考え方です。法の規定及び解釈例規においても、そうした場合はどうするといった解釈がない以上、契約行為の一つであるわけですから、一方的な判断ではなく当事者、この場合労使双方が協議して決めるということになると思います。
>法令に無いものがどうして会社の裁量に委ねられるとなるのか、です。
一般には規定がない場合、労使の真摯な協議だというのが私の考え方です。
→「払っても払わなくてもいい」という記載から会社の裁量と記載しました。
また、以下の考えから、「会社の裁量」が私はしっくりきます。
法令を含め、どこにも規定がない場合、労使協議をし、両者が納得できる
合意ができれば、一番良いと思います。
協議するには、労働者に知識があったり、会社が「規定ないけど、希望
すれば払う可能性があるパターンが生じたので、どうする?」と労働者に
聞く優良な会社であったり、が必要だと思います。
実際は、労働者に知識は殆どなく、会社も目先の利益優先のため、協議は
されないことが殆どだと思いますが、それは度外視します。
協議の結果、合意や不合意に至りますが、
今回の質問のような労働者にプラスとなる協議内容のみで考えた場合、
合意・不合意かは、目先の利益的にマイナスとなる会社の判断が左右する、
と思います。
また、協議自体ない場合でも、労働者が支払ってと言っても支払うかは
会社の判断による、と思います。
余談ですが、
払わないという会社の判断に不満で、裁判を起こしても、割増賃金分の
支払いはしてもらえないと思います。
(前回の投稿と真逆に思われるかもしれませんが、以下をご覧いただくと
お分かりいただけると思っています。)
>~。規定がないのに支払いを求められたら支払わねばならないという根拠は
何でしょうか。参考URLでしょうか。
→必要性という断定的な言葉は宜しくなかったと思います。
根拠ではなく、『割増賃金の支払いが不要になるのは【参考URLの考え方】②
の場合「だけ」』、【村の長老さんの考え方】③④から、
「払わないという規定がないのだから、割増賃金払って」と言われたら、
会社は支払いを断れないのでは、と考えました。
今回の村の長老さんの「規定がない場合、労使の真摯な協議」という記載
から、協議して決めるのは分かりました。
ですが、それなら、「支払わない規定設けてるなら、支払わなくて良いが、
支払う・支払わない・法令等に従うといった規定ないなら、協議の結果次第
で、払ってもらえる可能性あり」(※)と記載していただけていれば、
何の疑問等もなかったです。
※似た事は前回の投稿にも記載しています。
『【参考URLの考え方】③に会社の善意等で「払ってもらえるかも」と
いう考え方をプラス』
【参考URLの考え方】(前回の投稿と同じ内容)
※『「法定内残業」は割増賃金が必要ない場合もある?』に記載
①就業規則等に支払う規定ある場合
→支払う
②就業規則等に法内残業は「通常の賃金を支払う」と規定あり
→割増賃金の計算必要性なし
③就業規則等で特に規定していない場合
→割増賃金の計算必要性なし
【村の長老さんの考え方(推測)】(前回の投稿と同じ内容)
①【参考URLの考え方】①と同じ
②【参考URLの考え方】②と同じ
③就業規則に支払う規定なくても、
→支払わなくてもよいとはならない
④就業規則に支払わない規定ない場合
→支払わなくてもよいとはならない
> 参考URLは、断定まではいかないまでも規定がなければ支払い義務はないと決めているように感じました。このサイトは民間サイトであり、会社側に対する広告のサイトであるように思います。つまり会社側の立場に立った純粋な法解釈のサイトではないと感じるのです。
→「支払わなくてもよいとはならない」という言に対する指摘がなかったので、
そのまま使いますが、その言にしても、支払う可能性があるだけで、
「義務はない」という理解になりますが…
一応参考URL以外も調べて同じような結果になったとも前回記載しましたが、
改めて、弁護士が記載しているサイトのURLを載せます。
参考URLほど詳しく記載していないですが、内容は同じです。
~弁護士記載の参考URL~
https://atomfirm.com/roudou/45000
ウーン、・・・。
私の考え方を推測されているようですが、それはご無用に願います。
これにてこの件に関して意見は最後とします。
私の考えは、原則として法律の条文に
①しなければならないとあれば、義務としてしなければならない
②してはならないとあれば、してはならない
③そのどちらも書かれていない場合は、行政やその法律を取り扱う者は、予断をもって判断するのではなく、利害当事者を平等な立場として扱い解決を図る
④今回の件は、規定がないのなら労使で協議して解決を図ることになる
⑤あくまで白黒つけたいのであれば、個別ケースとして司法の場に委ねることになる
というのが私の考えです。それ以上でもそれ以下でもありません。
弁護士はご存知のように、利害当事者双方に分かれて就いた場合、代理人の利益を最大限勝ち取ろうとします。つまり解釈は誰もが同一ではなく、様々な角度から検討した結果、全く反対の解釈論を出すこともあります。一つの参考にはなりますが。
だから裁判があると思います。最も裁判官も判決は人によって異なる場合があるため、3審制なのだと思いますが。
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