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電子帳簿保存法改正の義務化部分について

著者 ranranran さん

最終更新日:2021年10月24日 18:09

2022年1月からの改正について、どうすべきか調べています。
ネットで調べると、業者さんの資料等では、
「気をつけなければならないのは、例えば請求書領収書のPDFファイルを電子メールで受け取る場合です。
今までは電子メールに添付されていた請求書領収書のPDFファイルを印刷して保存すれば問題ありませんでした。」
等同様のことが記載してあるのが見受けられますが、それが本当なのかどうか、根拠を国税庁のHPで探しているのですが、見つけられません。
どこに書いてあるのでしょうか?
条文や資料等、「義務化」についてどこに書いてあるのか、教えていただけないでしょうか?

例えば国税庁のHP資料のこれ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
だと義務化が読み取れないですよね。

よろしくお願いします。

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Re: 電子帳簿保存法改正の義務化部分について

著者うみのこさん

2021年10月24日 20:19

まず、令和4年1月1日施行の電子帳簿保存法では、以下の条文があります。

第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

そして、電子帳簿保存法施行令で、以下の条文があります。

第四条 法第七条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報(略)に係る電磁的記録を(略)次に掲げる措置のいずれかを行い、(略)保存しなければならない。(略)

(略)の部分は、ご自分でご確認をお願いします。
ようは、電子データでやりとりしたものは、そのデータを保存しなさい。というわけです。
国税庁より、以下の通達も出ていますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/030628/pdf/01.pdf

Re: 電子帳簿保存法改正の義務化部分について

著者tonさん

2021年10月25日 00:05

> 2022年1月からの改正について、どうすべきか調べています。
> ネットで調べると、業者さんの資料等では、
> 「気をつけなければならないのは、例えば請求書領収書のPDFファイルを電子メールで受け取る場合です。
> 今までは電子メールに添付されていた請求書領収書のPDFファイルを印刷して保存すれば問題ありませんでした。」
> 等同様のことが記載してあるのが見受けられますが、それが本当なのかどうか、根拠を国税庁のHPで探しているのですが、見つけられません。
> どこに書いてあるのでしょうか?
> 条文や資料等、「義務化」についてどこに書いてあるのか、教えていただけないでしょうか?
>
> 例えば国税庁のHP資料のこれ
> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
> だと義務化が読み取れないですよね。
>
> よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
貼付ファイルの電子取引の改正事項

2 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。
⑴ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止されました。

電子取引において今までは印刷出来たこと…書面等の保存に代える…が廃止になったことで今後は書面保存は不可であるとなります。
直接的に言われるように「印刷で保存等…」の文言はありませんが
出力書面の保存が廃止
の文言で不可になると解釈することになります。
但し消費税法上は印刷でも可能となっていますので法人税消費税の両方の対応を考える必要があります。
今までは印刷して添付資料を削除されていた場合は今後は添付資料の保存が必要になりますし印刷したものは消費税専用になるとなります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 電子帳簿保存法改正の義務化部分について

著者うちやんさん

2021年10月25日 10:49

>根拠を国税庁のHPで探しているのですが、見つけられません。
> どこに書いてあるのでしょうか?

国税庁 電子帳簿保存法関係>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

上記の国税庁のHPにおいて、必要な情報は網羅しておりませんでしょうか。

例えば、「7 電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」→ 今回の法令の
リンク → 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 (PDFファイル/633KB)

と進めば、一問一答で情報が記載されています。

Re: 電子帳簿保存法改正の義務化部分について

著者タイチローさん

2021年10月25日 20:48

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(施行日:令和4年1月1日)
(第一条~六条略)
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。
  ↑
法律条文はこれでしょうね。
国税庁HPではどこに記載されているかは、私もまだ見つけていません。これから記載していくのではとも思われます。

> 2022年1月からの改正について、どうすべきか調べています。
> ネットで調べると、業者さんの資料等では、
> 「気をつけなければならないのは、例えば請求書領収書のPDFファイルを電子メールで受け取る場合です。
> 今までは電子メールに添付されていた請求書領収書のPDFファイルを印刷して保存すれば問題ありませんでした。」
> 等同様のことが記載してあるのが見受けられますが、それが本当なのかどうか、根拠を国税庁のHPで探しているのですが、見つけられません。
> どこに書いてあるのでしょうか?
> 条文や資料等、「義務化」についてどこに書いてあるのか、教えていただけないでしょうか?
>
> 例えば国税庁のHP資料のこれ
> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
> だと義務化が読み取れないですよね。
>
> よろしくお願いします。

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