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65歳以上の社員を雇用する場合の社保・雇用保険手続きについて

著者 るるリリー さん

最終更新日:2021年10月25日 08:41

お世話になります。
65歳以上の社員を雇用する場合の社保・雇用保険手続きについて伺いたいです。

1.雇用保険上の高年齢被保険者は65歳以上ですか。
2.配偶者が70歳以上でも、年金受給者ではない、ということもあり得ますか。
3.65歳以上の場合、介護保険区分は第1号ですか。
  また、介護保険開始年月日(システムにそういう欄があります)は入社日でしょうか。

どれかひとつでも構いませんので、ご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 65歳以上の社員を雇用する場合の社保・雇用保険手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2021年10月25日 09:02

> お世話になります。
> 65歳以上の社員を雇用する場合の社保・雇用保険手続きについて伺いたいです。
>
> 1.雇用保険上の高年齢被保険者は65歳以上ですか。

雇用保険について、年齢制限(免除制度)は撤廃されています。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

> 2.配偶者が70歳以上でも、年金受給者ではない、ということもあり得ますか。

→あり得ます。
国民年金厚生年金等(細かい基準があるけど)を合わせて10年未満の加入者は年金受給できません。
手続きをしていない(繰り下げ希望者)というのと、年金がもらえない(受給権がない)のとでは意味が違いますので、ご注意ください。

> 3.65歳以上の場合、介護保険区分は第1号ですか。
→その通りです。65歳の誕生日月に市町村役場から通知が届いているはずです。また、年金受給者であれば、年金から控除される場合もありますので、誕生日が超えている場合は、確認してください。給与からの天引きはありません。

>   また、介護保険開始年月日(システムにそういう欄があります)は入社日でしょうか。

給与システムの設定については、システム会社に確認してください。
年齢判断ではじかれる場合もあります。。。ご確認を。
>

通常の雇用であれば、65歳未満であっても、65歳以上であっても何ら社保、雇用の手続きに変わりはありません。
ただ、介護保険については、本人には通知はいきますが、会社には一切通知がないので年齢(誕生日月)での判断が必要になります。

詳しくは各官署でご確認ください。
雇用保険ハローワーク
社会保険、年金については、お近くの年金事務所へ

Re: 65歳以上の社員を雇用する場合の社保・雇用保険手続きについて

こんにちは。

一番は、社労士ハローワークにご相談が一番ですが、お時間ができないようでしたらメール、電話などでもお答えしていていただけます。
最近は中小企業の方々も、なかなか親友社員の取得にも困っているようですし、専門職の方などが定年退職近くになると、若手社員などへの教育、技術指導として、州2~3日程度の出社などお願いシュルこともあるようです。

参考となるHpがありますので添付しておきました・
検索事項など入れれば、各種説明Hpがあります。

人事労務の基礎知識』編集部Hp です・
定年した後再雇用する場合の社会保険雇用保険はどうしたらいい? | 人事労務の基礎知識
https://gozal.cc/basics/labor-management-and-procedures/insurance

Re: 65歳以上の社員を雇用する場合の社保・雇用保険手続きについて

著者るるリリーさん

2021年10月29日 16:58

安芸ノ国 様

ご回答いただきありがとうございました。
ホームページ等とても参考になりました。

Re: 65歳以上の社員を雇用する場合の社保・雇用保険手続きについて

著者るるリリーさん

2021年10月29日 16:58

削除されました

Re: 65歳以上の社員を雇用する場合の社保・雇用保険手続きについて

著者るるリリーさん

2021年10月29日 17:04

ユキンコクラブ 様

お世話になります。ご丁寧に回答いただきありがとうございました。

1.平成29日1月1日以降、以前の年齢継続被保険者(保険料免除)は、
 高年齢被保険者【65歳以上の雇用保険加入者】に名称が変わったとわかりました。

2.繰り下げ希望者と年金がもらえないのとでは違うということ、よくわかりました。

3.介護保険については、こちらで注意をしておいて、
 70歳到達時に1号になる(徴収しない)ということ、気を付けたいと思います。

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。

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