相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険喪失(離職票)について

著者 めぐみんち さん

最終更新日:2021年10月25日 22:56

今年3月まで前の前の会社(B)に勤めていました。
雇用保険に加入していたので、退職前に喪失の手続すると報告があり、離職票を発行してくれました。

先月末、勤めていた会社(A)を辞めました。
今年4月入社で雇用保険に加入していたのですが、何も言われず聞かれずで、離職票発行なしで手続を済まされていました。

A社が雇用保険喪失の手続を済ませたと聞いたのは今日です。
最後の給与明細を送ってもらったので、そのついでに雇用保険の喪失手続が済んでいなければ、離職票を発行して欲しいとA社に連絡したのですが、喪失届を転職先に渡して欲しいと返されてしまいました。
何も断りもなく、離職票なしで勝手に喪失の手続をされていました。

ちなみに、勤務していたA社の出勤日数離職票算定期間の対象範囲内です。

A社とはいろいろあり、辞める前から転職活動はしています。
A社には仕事を探してると伝えたのですが、仕事が決まった、決まりかけたということは伝えていません(決まる前に辞めてしまったし、決まりかけた仕事はあったのですが、会社の都合で辞退しました)

B社の離職票は発行されていて、A社の離職票が発行されれば、紐づけされること、雇用保険喪失後の離職票発行ができるのもわかります。

離職票発行するかしないかは、本人の同意を得ずに手続をしてもいいものでしょうか?
もしくは何か特例でもあるのでしょうか?

また、A社で離職票を発行されていないのですが、B社の離職票のみで失業手当の手続はできるものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 雇用保険喪失(離職票)について

著者経理のたかさん

2021年10月26日 09:11

まずはハローワークに行って相談しましょう。
離職票を発行しないのは違法になります。

参考になるサイトがありましたので。

https://atomfirm.com/roudou/39239

Re: 雇用保険喪失(離職票)について

著者めぐみんちさん

2021年10月26日 11:01

コメントありがとうございます。
ハローワークに相談したところ、やはり前職の離職票がないと手続きできないとのこと。

再度、A社に離職票発行を依頼しました。
どうしても発行しない場合は、ハローワークに相談して下さいとのことでした。

これ、ハローワークに聞いたのですが、雇用保険の加入期間や出勤日数が少なく、失業手当を受けることができない場合、離職票を発行しない会社も中にはあるそうです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP