相談の広場
今年3月まで前の前の会社(B)に勤めていました。
雇用保険に加入していたので、退職前に喪失の手続すると報告があり、離職票を発行してくれました。
先月末、勤めていた会社(A)を辞めました。
今年4月入社で雇用保険に加入していたのですが、何も言われず聞かれずで、離職票発行なしで手続を済まされていました。
A社が雇用保険喪失の手続を済ませたと聞いたのは今日です。
最後の給与明細を送ってもらったので、そのついでに雇用保険の喪失手続が済んでいなければ、離職票を発行して欲しいとA社に連絡したのですが、喪失届を転職先に渡して欲しいと返されてしまいました。
何も断りもなく、離職票なしで勝手に喪失の手続をされていました。
ちなみに、勤務していたA社の出勤日数は離職票の算定期間の対象範囲内です。
A社とはいろいろあり、辞める前から転職活動はしています。
A社には仕事を探してると伝えたのですが、仕事が決まった、決まりかけたということは伝えていません(決まる前に辞めてしまったし、決まりかけた仕事はあったのですが、会社の都合で辞退しました)
B社の離職票は発行されていて、A社の離職票が発行されれば、紐づけされること、雇用保険喪失後の離職票発行ができるのもわかります。
離職票発行するかしないかは、本人の同意を得ずに手続をしてもいいものでしょうか?
もしくは何か特例でもあるのでしょうか?
また、A社で離職票を発行されていないのですが、B社の離職票のみで失業手当の手続はできるものなのでしょうか?
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まずはハローワークに行って相談しましょう。
離職票を発行しないのは違法になります。
参考になるサイトがありましたので。
https://atomfirm.com/roudou/39239
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