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契約終了後1か月後の再雇用

著者 まゆねず さん

最終更新日:2021年10月26日 11:10

シニア嘱託社員の方で、9月末に契約終了となり退職の手続きをして源泉徴収票も発行しておりますが、11月より急遽、再び同様の条件で再雇用されることになりました。(契約期間は2か月ですが、今後の更新は不明です。)10月のみ弊社では勤務していないことになります。

今年の年末調整時に作成する源泉徴収票には、前職欄に9月までの金額を記載するのでしょうか、それとも前職欄にはなにもかかずに1年間の合計で作成すれば良いのでしょうか?

給与システムでの登録番号も同一のもので問題ないでしょうか?
その場合、1度退職した履歴が残らないような気がします。
入社日も新たな契約の入社日すべきでしょうか。

初心者の為、その他事務手続きで注意する点がありましたら教えて下さい。

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Re: 契約終了後1か月後の再雇用

著者tonさん

2021年10月26日 23:52

> シニア嘱託社員の方で、9月末に契約終了となり退職の手続きをして源泉徴収票も発行しておりますが、11月より急遽、再び同様の条件で再雇用されることになりました。(契約期間は2か月ですが、今後の更新は不明です。)10月のみ弊社では勤務していないことになります。
>
> 今年の年末調整時に作成する源泉徴収票には、前職欄に9月までの金額を記載するのでしょうか、それとも前職欄にはなにもかかずに1年間の合計で作成すれば良いのでしょうか?
>
> 給与システムでの登録番号も同一のもので問題ないでしょうか?
> その場合、1度退職した履歴が残らないような気がします。
> 入社日も新たな契約の入社日すべきでしょうか。
>
> 初心者の為、その他事務手続きで注意する点がありましたら教えて下さい。
>


こんばんは。私見ですが…
退職後の期間が空いていますので前職扱いとなります。
給与システムは別人扱いでの登録となろうかと思います。
通常の年末調整の前職扱いの処理でいいでしょう。
確実なところは上司に相談されてください。
上司が同一人だから一緒にしていいとするならそれでもいいでしょう。
とりあえず。

Re: 契約終了後1か月後の再雇用

著者経理のたかさん

2021年10月27日 10:53

> シニア嘱託社員の方で、9月末に契約終了となり退職の手続きをして源泉徴収票も発行しておりますが、11月より急遽、再び同様の条件で再雇用されることになりました。(契約期間は2か月ですが、今後の更新は不明です。)10月のみ弊社では勤務していないことになります。
>
> 今年の年末調整時に作成する源泉徴収票には、前職欄に9月までの金額を記載するのでしょうか、それとも前職欄にはなにもかかずに1年間の合計で作成すれば良いのでしょうか?
>
> 給与システムでの登録番号も同一のもので問題ないでしょうか?
> その場合、1度退職した履歴が残らないような気がします。
> 入社日も新たな契約の入社日すべきでしょうか。
>
> 初心者の為、その他事務手続きで注意する点がありましたら教えて下さい。
>
私見ですが、
退職された後、アルバイト等で給与収入があるのであれば、9月分までの給与と10月分の収入を前職欄に記入すればいいと思います。
10月無収入であれば、1年間の合計金額の記入でもいいと思います。
源泉徴収票には、当社が1年間支払った金額や控除した金額を記入すればいいと思います。
実務的には。

Re: 契約終了後1か月後の再雇用

著者ユキンコクラブさん

2021年10月27日 11:51

以前、当社でも同様のことがあったので、税務署にも確認しましたが、
貴社がよければ、同一年内において
①発行済みの源泉徴収票を回収。
②同一人として給与ソフトで対応(前回の退職日を消す)
③再度退職したときに退職日入力、源泉徴収票発行(①の分を合算しているもの)
でもよいとのこと。

もちろん
①1回目の退職で終了とし、
②新しく従業員登録
③①の源泉徴収票を回収して前職として入力
することも可能です。
貴社においてやりやすい方法を。。

なお、扶養控除申告書が必要であれば、最初の退職後に変更があるのであれば書き直していただくことになりますが、まったく変更がないのであれば、復活させてもよいみたいです。

> シニア嘱託社員の方で、9月末に契約終了となり退職の手続きをして源泉徴収票も発行しておりますが、11月より急遽、再び同様の条件で再雇用されることになりました。(契約期間は2か月ですが、今後の更新は不明です。)10月のみ弊社では勤務していないことになります。
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> 今年の年末調整時に作成する源泉徴収票には、前職欄に9月までの金額を記載するのでしょうか、それとも前職欄にはなにもかかずに1年間の合計で作成すれば良いのでしょうか?
>
> 給与システムでの登録番号も同一のもので問題ないでしょうか?
> その場合、1度退職した履歴が残らないような気がします。
> 入社日も新たな契約の入社日すべきでしょうか。
>
> 初心者の為、その他事務手続きで注意する点がありましたら教えて下さい。
>

Re: 契約終了後1か月後の再雇用

著者まゆねずさん

2021年10月29日 09:10

> > シニア嘱託社員の方で、9月末に契約終了となり退職の手続きをして源泉徴収票も発行しておりますが、11月より急遽、再び同様の条件で再雇用されることになりました。(契約期間は2か月ですが、今後の更新は不明です。)10月のみ弊社では勤務していないことになります。
> >
> > 今年の年末調整時に作成する源泉徴収票には、前職欄に9月までの金額を記載するのでしょうか、それとも前職欄にはなにもかかずに1年間の合計で作成すれば良いのでしょうか?
> >
> > 給与システムでの登録番号も同一のもので問題ないでしょうか?
> > その場合、1度退職した履歴が残らないような気がします。
> > 入社日も新たな契約の入社日すべきでしょうか。
> >
> > 初心者の為、その他事務手続きで注意する点がありましたら教えて下さい。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 退職後の期間が空いていますので前職扱いとなります。
> 給与システムは別人扱いでの登録となろうかと思います。
> 通常の年末調整の前職扱いの処理でいいでしょう。
> 確実なところは上司に相談されてください。
> 上司が同一人だから一緒にしていいとするならそれでもいいでしょう。
> とりあえず。
>


tonさん
ご返信ありがとうございます。
給与システムの登録番号を変えるのが難しく、
(他にも紐づいてるので)、上司に相談の上、一緒の登録番号で処理すすることになりました。
ご教示ありがとうございます。

Re: 契約終了後1か月後の再雇用

著者まゆねずさん

2021年10月29日 09:16

> > シニア嘱託社員の方で、9月末に契約終了となり退職の手続きをして源泉徴収票も発行しておりますが、11月より急遽、再び同様の条件で再雇用されることになりました。(契約期間は2か月ですが、今後の更新は不明です。)10月のみ弊社では勤務していないことになります。
> >
> > 今年の年末調整時に作成する源泉徴収票には、前職欄に9月までの金額を記載するのでしょうか、それとも前職欄にはなにもかかずに1年間の合計で作成すれば良いのでしょうか?
> >
> > 給与システムでの登録番号も同一のもので問題ないでしょうか?
> > その場合、1度退職した履歴が残らないような気がします。
> > 入社日も新たな契約の入社日すべきでしょうか。
> >
> > 初心者の為、その他事務手続きで注意する点がありましたら教えて下さい。
> >
> 私見ですが、
> 退職された後、アルバイト等で給与収入があるのであれば、9月分までの給与と10月分の収入を前職欄に記入すればいいと思います。
> 10月無収入であれば、1年間の合計金額の記入でもいいと思います。
> 源泉徴収票には、当社が1年間支払った金額や控除した金額を記入すればいいと思います。
> 実務的には。


経理のたか さん

ご返信ありがとうございます。
念の為、10月に他社での給与が無いか確認しておきます。
年間の金額が間違ってなければ大丈夫ですね。

Re: 契約終了後1か月後の再雇用

著者まゆねずさん

2021年10月29日 09:24

> 以前、当社でも同様のことがあったので、税務署にも確認しましたが、
> 貴社がよければ、同一年内において
> ①発行済みの源泉徴収票を回収。
> ②同一人として給与ソフトで対応(前回の退職日を消す)
> ③再度退職したときに退職日入力、源泉徴収票発行(①の分を合算しているもの)
> でもよいとのこと。
>
> もちろん
> ①1回目の退職で終了とし、
> ②新しく従業員登録
> ③①の源泉徴収票を回収して前職として入力
> することも可能です。
> 貴社においてやりやすい方法を。。
>
> なお、扶養控除申告書が必要であれば、最初の退職後に変更があるのであれば書き直していただくことになりますが、まったく変更がないのであれば、復活させてもよいみたいです。
>
> > シニア嘱託社員の方で、9月末に契約終了となり退職の手続きをして源泉徴収票も発行しておりますが、11月より急遽、再び同様の条件で再雇用されることになりました。(契約期間は2か月ですが、今後の更新は不明です。)10月のみ弊社では勤務していないことになります。
> >
> > 今年の年末調整時に作成する源泉徴収票には、前職欄に9月までの金額を記載するのでしょうか、それとも前職欄にはなにもかかずに1年間の合計で作成すれば良いのでしょうか?
> >
> > 給与システムでの登録番号も同一のもので問題ないでしょうか?
> > その場合、1度退職した履歴が残らないような気がします。
> > 入社日も新たな契約の入社日すべきでしょうか。
> >
> > 初心者の為、その他事務手続きで注意する点がありましたら教えて下さい。
> >


ユキンコクラブ さん

ご返信ありがとうございます。
上司と相談の上、下記の対応になりそうです。

> ①発行済みの源泉徴収票を回収。
> ②同一人として給与ソフトで対応(前回の退職日を消す)
> ③再度退職したときに退職日入力、源泉徴収票発行(①の分を合算しているもの)

給与システム上は前回の退職履歴も消えてしまいますが、他で確認できるのでこちらの手順で対応できそうです。

扶養控除等申告書は年末調整時に再度本人に内容確認して頂く予定です。

当社では、前例もなく処理が不安だったので、大変参考になりました。
ありがとうございました。


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