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就業規則上の試用期間について

著者 高岡 純 さん

最終更新日:2021年10月26日 11:08

当社の就業規則で定めてある、採用後の試用期間は6か月ですが、就業規則を改定することなく、社員と会社の合意書でさらに6か月延長し、就業が継続されいる、という事象が発生しました。法令違反には当たらないと思いますが、善意ですが就業規則以外の事を実行したので、不正行為と認められると思います。どのように対処するのが適切でしょうか。

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Re: 就業規則上の試用期間について

著者boobyさん

2021年10月26日 12:13

> 当社の就業規則で定めてある、採用後の試用期間は6か月ですが、就業規則を改定することなく、社員と会社の合意書でさらに6か月延長し、就業が継続されいる、という事象が発生しました。法令違反には当たらないと思いますが、善意ですが就業規則以外の事を実行したので、不正行為と認められると思います。どのように対処するのが適切でしょうか。
>

当社では就業規則違反の処分が就業規則に記載されています。この事例だと採用に関する違反なので、懲罰委員会が開かれて当事者の公式な弁明の場を設けた上で、処分が決定されます。

高岡 純さんが部長職なら人事部長へ報告、違うなら上司に報告したほうが良いと思います。通常、懲罰委員会の主催は人事部長(案件によってが社長)ですので、同じ部長格から委員会開催を上申したほうが良いと思うからです。

なお、試用期間延長には以下4つが必須です。
1.試用期間が延長されることがありうると就業規則に記載されていること。
2.試用期間に入るとき(採用時)に試用期間の延長があることが本人に伝えられていること。
3.試用期間延長に合理的理由があること
4.社会通念上適切な期間延長であること

4は解釈が不透明ですが1~3について明確ではない場合、就業期間の延長自体が法令違反になる可能性があります。ご確認ください。

Re: 就業規則上の試用期間について

著者ぴぃちんさん

2021年10月26日 15:29

こんにちは。

貴社における,試用期間中と試用期間後との間の違いがわからないぶぶんがありますが。

> 社員と会社の合意書でさらに6か月延長し、就業が継続されいる

試用期間を延長していけないという法律はありませんので,特段の事情があるのであり,双方の合意であるのであれば延長をしてはいけないということでもありません。

> 善意ですが
> 不正行為と認められると思います

善意とありますが不正行為ともあります。
今回の事例において,どのような事情があって試用期間の延長を要したのかの確認が必要でしょうね。

試用期間の延長に関する規定がないのであれば,事情によっては貴社の就業規則のほうが現状にあってないこともあるとも思います。



> 当社の就業規則で定めてある、採用後の試用期間は6か月ですが、就業規則を改定することなく、社員と会社の合意書でさらに6か月延長し、就業が継続されいる、という事象が発生しました。法令違反には当たらないと思いますが、善意ですが就業規則以外の事を実行したので、不正行為と認められると思います。どのように対処するのが適切でしょうか。
>

Re: 就業規則上の試用期間について

著者いつかいりさん

2021年10月26日 16:06

> 当社の就業規則で定めてある、採用後の試用期間は6か月ですが、就業規則を改定することなく、社員と会社の合意書でさらに6か月延長し、就業が継続されいる、という事象が発生しました。法令違反には当たらないと思いますが、善意ですが就業規則以外の事を実行したので、不正行為と認められると思います。どのように対処するのが適切でしょうか。


就業規則の基準に達しない労働条件をさだめた労働契約は、その部分において無効となります(労働契約法12条)。

ご質問は、不正行為に対する対処ということですが、これも貴社の就業規則の定めにそっての処分となるでしょう。刑事法における何を罪とし、それに対する処罰はなにかが、就業規則に盛り込まれてあるかです。

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