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労務管理

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個人単位の抵触日(派遣関連)

著者 タカハシサツキ さん

最終更新日:2021年10月27日 14:45

個人単位の抵触日について、教えてください。よろしくお願いいたします。
「3年間働いたのちクーリング期間(3ケ月を超える期間)を設ければ、また同じ組織単位で働くことが可能」、すなわち「抵触日のリセット」については理解しています。
しかし、最近発生した以下の事例について、どのように当てはまるのか、よくわかりません。
<事案>
(1)2017/10/1 A社a部署に派遣開始 (抵触日:2020/10/1)
   (2年3ケ月間勤務)
  2019/12/31    〃  派遣終了
(2)2020/1/1 A社b部署の「委託契約業務」に従事(派遣でなない)
      (2ケ月間勤務)
(3)2020/3/1 A社a部署((1)と同じ部署)に派遣開始
      (現在継続中)
(補足)
(1)と(3)は、3ケ月単位で「派遣を前提とした雇用契約」を締結(更新)しています。
(2)は、2ケ月間の期限を決めて、雇用契約を締結しています。

<教えてください>
①このケースの抵触日は2020/10/1 (リセットされず) で、現在の派遣勤務は違法状態でしょうか
②それとも、(1)で一旦雇用契約が終了しているので「リセット」されて、抵触日は2023/3/1に延伸しているのでしょうか
③ 仮定の話ですが、(3)の開始日が2020/5/1((2)に4ケ月間従事)とした場合は、「リセット」されて、抵触日が2023/5/1に延伸でしょうか。

以上、お手数かけますが、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 個人単位の抵触日(派遣関連)

著者うみのこさん

2021年10月27日 17:30

私見です。

抵触日はリセットされていないので、現在も派遣中なら違法な可能性があります。
さらに言えば、別の派遣会社から移ってきた人の場合でも、同一の派遣先への派遣となると、抵触日は従前の会社のものが引き継がれます。

仮に、(1)の終了日から(3)の開始日までが3カ月超空いているのであれば、抵触日はリセットされますが、クーリング期間だけ空けて、同一の派遣先に派遣することは望ましくないとされています。

Re: 個人単位の抵触日(派遣関連)

著者いつかいりさん

2021年10月27日 21:17

クーリング期間が成立してません。3の成立させてあっても、派遣元が同一なら法が禁じる労働者供給事業を行ったとして派遣元は処罰の対象になるでしょう。

現行法では、(1)から3年経過していますので、派遣先の御社は当該派遣社員に直接雇用の申し込みをしたことになっています。あとは雇ってくださいと労働者が応じれば、直用義務が生じます。

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