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税務管理

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敷地内に資材置き場

著者 小雨信濃 さん

最終更新日:2021年10月27日 13:39

会社の空いている敷地に資材置場(簡単なパイプを組んだもの)を
作ります。置くものはパイプになります。知人に貸し月5,000円もらいます。
入金の際の仕訳は雑収入で良いですか?地代ですか?勘定科目は何にしたら、会社にとって良いですか?(節税など)

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Re: 敷地内に資材置き場

こんにちは。

一時的ならば、雑収入でも構わないと思いますが、
今回はパイプなど使って長期の保管場所となるようですから、
賃貸収入としておくことが良いと思います。
念のため、賃貸契約書も作成することが賢明でしょう。

Re: 敷地内に資材置き場

著者ユキンコクラブさん

2021年10月27日 16:37

> 会社の空いている敷地に資材置場(簡単なパイプを組んだもの)を
> 作ります。置くものはパイプになります。知人に貸し月5,000円もらいます。
> 入金の際の仕訳は雑収入で良いですか?地代ですか?勘定科目は何にしたら、会社にとって良いですか?(節税など)

収入計上だけなら、どのような科目であっても節税ではなく、増収でしょう。。

土地だけ貸すのか、物置のようなものを置いたうえで、土地と物置と両方を貸すのかでも変わってくるでしょう。(消費税関係にも注意を)
どのような状態で貸すのか、また貸すとき、返すときの条件なども確認が必要になると思います。
パイプがどの程度のものかがわかりませんが、
大きいものであれば、トラックの出入りや、クレーン車などの出入りがあるかもしれません。敷地以外での作業が必要になった場合、また、そのパイプの管理(盗難、事故、貴社への損害などの責任)もしっかりしておいた方が良いでしょう。
知人だから、、という安易な対応は避けたほうが良いでしょう。
勘定科目は、会社で自由に設定できます。
雑収入でもよいですし、
長期間になるのであれば、地代収入、賃貸収入などの項目設定をしてもよいと思います。

Re: 敷地内に資材置き場

著者4畳半一間さん

2021年10月28日 09:23

小雨信濃 さん
こんにちは
係る件につきましては、最初に貴社または貴社々長と借り主との関係、借り主が個人事業者なのかを把握して、対借り主との基本契約書素案を作成して上長の承認を
得ておくと良いと思います。
 その契約書には契約書の内容と別紙記載の内容の概要を作成(貸し出し中の変更を考えて)し承認を得た後に借り主と締結すると良いと思います。
契約書には保管中の責任や貸し出し場所(貴社場内の図に貸し出し場所を別紙記載)、係る費用及びその内訳及び改訂の有無、契約期間延長や貸し出し面積の増減有無時の事等、費用の請求、及びお支払いのサイト等
 宛がう勘定科目はその後で宜しいと思いますが、他ご回答者様の内容で宜しいのではないでしょうか
尚、貴社定款に賃貸借業の営みも記載されているか否かについて目を通してください。

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