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変則勤務の残業計算について

著者 パパパン さん

最終更新日:2021年10月27日 21:24

変則勤務で週4社員です。1日8時間×16日で128時間となっています。普段は128時間を超えた部分は残業としています。先月、夏休(有給扱い)を3日入れたシフトを作りました。実働は3日×8時間=24時間を引いて104時間プラス残業でしたが、有給を入れずに残業時間を先に通常勤務時間として計算し、結果128になったので有給はとれない、残業は0となりました。
なんのための夏休なのでしょう。
また、128時間勤務した月は有給はとれない、とも言われました。
労働基準局に相談したところ、有給はいつ取っても良いはずです。とのこと。
会社の社労士につめよっても、理事長がそう言うので、と。残業は残業ですよね?その日に8時間以上働いたのですから。届出した有給を勝手に取れていない、とするのは違法ではないのですか?
教えてください

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Re: 変則勤務の残業計算について

著者いつかいりさん

2021年10月28日 05:55

まずご質問の背景を2点ほど確認です。

1)変則勤務とはどういう勤務でしょうか。労基法の変形労働時間制でしょうか。単に週4日勤務契約ながら、どの曜日に働くか決まってないということでしょうか。あと変形労働時間制の一種である、フレックスタイム制でもないでしょうか。

2)夏休(有給)とは? 年次有給休暇の計画年休(要労使協定)の割り当てでしょうか。年次有給休暇とは別個の、特別の有給休暇でしょうか。

3)参考までに、給与形態は働いた時間に対して払う時給制でしょうか。日額固定の日給、もしくは月額固定の月給制でしょうか。給与形態によっては、答えがずれてしまい、正しい着地点を見いだせなくなるからです。


4)で、本題。シフトを組んだ段階で、8時間×13日+3休暇日(24時間相当)=128時間

5)実働は、8時間×13勤務+残業24時間=実働128時間に達したということでしょうか。ここでの残業は、日8時間を超えて働いた分とします。シフトの勤務日以外に働いた法定外休日労働である場合は、はなしはまた違ってきます。

6)理事長いわく、実労128時間に達したので、シフト上休んだはずの有給は認めない? この有給が、法の年次有給休暇か、特別の有給休暇かで回答が違ってきます。

以上見てきたように、不確定要素が大きすぎますので、要件をしっかりしぼった補足をお願いします。でないと回答が無駄に拡散してしまうからです。



> 変則勤務で週4社員です。1日8時間×16日で128時間となっています。普段は128時間を超えた部分は残業としています。先月、夏休(有給扱い)を3日入れたシフトを作りました。実働は3日×8時間=24時間を引いて104時間プラス残業でしたが、有給を入れずに残業時間を先に通常勤務時間として計算し、結果128になったので有給はとれない、残業は0となりました。
> なんのための夏休なのでしょう。
> また、128時間勤務した月は有給はとれない、とも言われました。
> 労働基準局に相談したところ、有給はいつ取っても良いはずです。とのこと。
> 会社の社労士につめよっても、理事長がそう言うので、と。残業は残業ですよね?その日に8時間以上働いたのですから。届出した有給を勝手に取れていない、とするのは違法ではないのですか?
> 教えてください

Re: 変則勤務の残業計算について

著者k2homeさん

2021年11月01日 19:55

分かっていないことが多いので、当サイトで回答を求めるより、
就業規則等がそばにある状態で、労基署に再度相談された方が早く、正確に
回答を得られると思います。

一応、記載内容を拝見し、変だと思った点などは記載しておきます。

>夏休(有給扱い)を3日入れたシフトを作りました。
 実働は3日×8時間=24時間を引いて104時間プラス残業でしたが、有給を
 入れずに残業時間を先に通常勤務時間として計算し、結果128になったので
 有給はとれない、残業は0となりました。
→1か月の総労働時間しか会社が気にしていない所を見ると、
 フレックスタイム制(1か月以内)を導入している気がします。
 その場合、実労働時間が清算期間中の総労働時間を超えなければ、
 時間外労働ではないです。
 ※フレックスにしろ何にしろ、有給休暇取得日は実労働時間に含まれません。

>128時間勤務した月は有給はとれない、とも言われました。
→会社の論理が分かりません。
 有給取得し、その次月に128時間勤務したか等が判明するはずが、
 128時間勤務したかどうかで、有給の取得可否が決まっているため。
 言い換えるなら、過ぎた月の休暇の取得可否を判断しているため。

> 会社の社労士につめよっても、理事長がそう言うので、と。
 残業は残業ですよね?その日に8時間以上働いたのですから。
→フレックスなら、上記の考え方なので、時間外労働になりません。
 1か月単位の変形労働時間制なら、特定された日において1日の法定労働時聞を
 超えて労働させることができます。
 そのため、特定された日なら「8時間超え分=時間外」ではありません。
 逆に、特定されていない日なら「8時間超え分=時間外」です。

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