相談の広場
こんにちわ
来年の1月に出産予定の従業員がおります。
8月以降は体調不良もあり、出勤しておりません。
出勤日が0日なので本来は給与0円なのですが、代表者の意向で2万円の月額手当のみ支給しています。
従業員としては助かるとは言ってますが、いざ、育児休業給付金の受給に際して、休業開始時賃金日額を算出する際に、月2万円の手当が含まれて、結果として受給金額が少なくなってしまわないか不安に思っています。
もしくはこのようなケースでは出勤は0日の月なので、賃金日額の算定時は加味しないことになるのでしょうか?
スポンサーリンク
> こんにちわ
> 来年の1月に出産予定の従業員がおります。
> 8月以降は体調不良もあり、出勤しておりません。
>
> 出勤日が0日なので本来は給与0円なのですが、代表者の意向で2万円の月額手当のみ支給しています。
> 従業員としては助かるとは言ってますが、いざ、育児休業給付金の受給に際して、休業開始時賃金日額を算出する際に、月2万円の手当が含まれて、結果として受給金額が少なくなってしまわないか不安に思っています。
>
> もしくはこのようなケースでは出勤は0日の月なので、賃金日額の算定時は加味しないことになるのでしょうか?
月額で支給しているとなると、各月の所定労働日全部に対する支給と判断され、11日以上の月に含まれる可能性は否定できないと思います。ただ、デリケートな部分も残るようにも感じるので、ハローワークへ確認するのが一番です。
妊娠出産による一部賃金支給の会社はありますが、その内容がどのような物かで給付金の計算にも関わってきます。。
一度ハローワークに確認されたほうが良いでしょう。
雇用保険の関係のご質問ですが、
健康保険、厚生年金の方は大丈夫でしょうか?
産前産後、育児休業期間中は、健康保険、厚生年金は全額免除(会社負担分も従業員負担分も)ですが、
体調不良による休業については、健康保険、厚生年金は免除になりません。
標準報酬がどの程度かわかりませんが、2万円の手当を出していても、社会保険料を控除すれば、ほぼ手取りはなくなるのではないかと思われますが、もちろん雇用保険料も徴収対象となります。
妊娠中の体調不良は個人差が大きく、人によっては労務不能となる場合もありますので、健康保険に加入されている従業員であれば、傷病手当金の受給確認もされてみてはいかがでしょう。
> こんにちわ
> 来年の1月に出産予定の従業員がおります。
> 8月以降は体調不良もあり、出勤しておりません。
>
> 出勤日が0日なので本来は給与0円なのですが、代表者の意向で2万円の月額手当のみ支給しています。
> 従業員としては助かるとは言ってますが、いざ、育児休業給付金の受給に際して、休業開始時賃金日額を算出する際に、月2万円の手当が含まれて、結果として受給金額が少なくなってしまわないか不安に思っています。
>
> もしくはこのようなケースでは出勤は0日の月なので、賃金日額の算定時は加味しないことになるのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]