相談の広場
休業開始時賃金月額証明書・離職証明書の基礎日数についてご教示ください。
月給者の方で歴日数で基礎日数を記載しておりますが、
欠勤や産前産後で無休期間があった場合、原則、出勤日数記載で問題ないでしょうか。
場合によっては、歴日数から欠勤日数を引いた場合、賃金は少ないのに基礎日数11日以上になり、ご本人に不利になるのでは・・と思い、
基礎日数の正しい記載方法をご教示ください。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
偽りを記載しないという点において,月給者においては賃金支払の基礎となった日数の定義は,
””月給者についての「賃金支払の基礎となった日数」とは、月間全部を拘束する意味の月給制であれば 30 日(28 日、29 日、31 日)であり、1 月中、日曜、休日を除いた期間に対する給与であればその期間の日数となる。月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合は、その控除後の賃金に対応する日数が、「賃金支払の基礎となった日数」である。””
とされています。
なので,それに従って記載することになります。
> 休業開始時賃金月額証明書・離職証明書の基礎日数についてご教示ください。
>
> 月給者の方で歴日数で基礎日数を記載しておりますが、
> 欠勤や産前産後で無休期間があった場合、原則、出勤日数記載で問題ないでしょうか。
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> 場合によっては、歴日数から欠勤日数を引いた場合、賃金は少ないのに基礎日数11日以上になり、ご本人に不利になるのでは・・と思い、
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