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休業開始時賃金月額証明書・離職証明書の基礎日数について

著者 kazumin23 さん

最終更新日:2021年10月29日 10:10

休業開始時賃金月額証明書離職証明書の基礎日数についてご教示ください。

月給者の方で歴日数で基礎日数を記載しておりますが、
欠勤や産前産後で無休期間があった場合、原則、出勤日数記載で問題ないでしょうか。

場合によっては、歴日数から欠勤日数を引いた場合、賃金は少ないのに基礎日数11日以上になり、ご本人に不利になるのでは・・と思い、
基礎日数の正しい記載方法をご教示ください。

よろしくお願いします。

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Re: 休業開始時賃金月額証明書・離職証明書の基礎日数について

著者ぴぃちんさん

2021年10月29日 11:08

こんにちは。

偽りを記載しないという点において,月給者においては賃金支払の基礎となった日数の定義は,
””月給者についての「賃金支払の基礎となった日数」とは、月間全部を拘束する意味の月給制であれば 30 日(28 日、29 日、31 日)であり、1 月中、日曜、休日を除いた期間に対する給与であればその期間の日数となる。月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合は、その控除後の賃金に対応する日数が、「賃金支払の基礎となった日数」である。””
とされています。
なので,それに従って記載することになります。



> 休業開始時賃金月額証明書離職証明書の基礎日数についてご教示ください。
>
> 月給者の方で歴日数で基礎日数を記載しておりますが、
> 欠勤や産前産後で無休期間があった場合、原則、出勤日数記載で問題ないでしょうか。
>
> 場合によっては、歴日数から欠勤日数を引いた場合、賃金は少ないのに基礎日数11日以上になり、ご本人に不利になるのでは・・と思い、
> 基礎日数の正しい記載方法をご教示ください。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 休業開始時賃金月額証明書・離職証明書の基礎日数について

著者k2homeさん

2021年10月29日 12:56

月給制といってもパターンが多く、社労士さんも混乱しやすい箇所なので、
労基署に問い合わせた方が良いと思います。

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