相談の広場
育児休業を取得したいのですが、市役所でも内縁の妻とはなっていなくても取得は出来ますか?
市役所で話したのですが内縁の関係にするには母国から貰わなきゃいけない書類が沢山あってコロナの関係でなかなか上手くいかず籍も入れてない状態です。
その場合にも取得は可能ですか?
ちなみに自分の子だって証明できるものもなくて(母子手帳には一応自分の名前は載ってるのですが)DNA検査しますか?って聞いたんですけど法律ではダメですと言われ、すごく困っています。
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> 育児休業を取得したいのですが、市役所でも内縁の妻とはなっていなくても取得は出来ますか?
> 市役所で話したのですが内縁の関係にするには母国から貰わなきゃいけない書類が沢山あってコロナの関係でなかなか上手くいかず籍も入れてない状態です。
> その場合にも取得は可能ですか?
> ちなみに自分の子だって証明できるものもなくて(母子手帳には一応自分の名前は載ってるのですが)DNA検査しますか?って聞いたんですけど法律ではダメですと言われ、すごく困っています。
こんばんは。私見ですが…
まず夫婦ともに外国籍なのか日本人と外国籍人となのか少なくとも本人の現状は書かれた方がいいでしょう。
一人親でも育児休業は取得できると思います。
外国籍でも母子保護の観点から問題ないと思われます。
母子手帳に名前があれば普通に取得できると思うのですが。
母ではなく父の立場でしょうか。
父であれば生まれた後での取得になろうかと思います。
下記情報があります。
Ⅱ-1 育児休業の対象となる労働者
(1) この法律の「育児休業」とは、子を養育するためにする休業をいいます。労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問いません。もちろん父親、母親のいずれでも育児休業をすることができます。配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合であっても、労使協定の有無にかかわらず育児休業をすることができます。
(1)「配偶者」には、法律上の配偶者のみならず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。育児休業をする場合は、当該労働者と「子」の間に法律上の親子関係が必要ですので、例えば、男性が事実婚の妻の子に対して育児休業をする場合には、認知を行っていることが必要になります。
事実婚関係としてこれから生まれるお子さんの認知はどのようになるのでしょうか。
それにより育児休暇が取得できるかどうか変わると思います。
確実なところはに役所にご確認ください。
とりあかえず。
> ちなみに自分の子だって証明できるものもなくて(母子手帳には一応自分の名前は載ってるのですが)DNA検査しますか?って聞いたんですけど法律ではダメですと言われ、すごく困っています。
夫婦とも外国人ですか?
出生届はどうしたのでしょうか?日本で生まれたのであれば、日本で届出できますよ。
日本で暮らしていれば、マイナンバーも住民票もあるはず。。
そちらで、子供と一緒に暮らしていることが確認できませんか?
こちらがないと、子供は不法滞在となってしまいます。
どこにお住まいなのかわかりませんが市役所で届け出てください。
http://www.japan-immigration.com/category/1838442.html
育児休業より大変なことになりますよ。
ちなみに、夫婦とも外国人であっても、日本の役場に婚姻届けを提出することはできます。(戸籍が作れないだけで、夫婦の確認として届け出ることは可能です)
> 育児休業を取得したいのですが、市役所でも内縁の妻とはなっていなくても取得は出来ますか?
> 市役所で話したのですが内縁の関係にするには母国から貰わなきゃいけない書類が沢山あってコロナの関係でなかなか上手くいかず籍も入れてない状態です。
> その場合にも取得は可能ですか?
> ちなみに自分の子だって証明できるものもなくて(母子手帳には一応自分の名前は載ってるのですが)DNA検査しますか?って聞いたんですけど法律ではダメですと言われ、すごく困っています。
①子は誰の子ですか? メメメさんの子? 内縁の妻の子?
②育児休業を取るのは誰? メメメさん?、それとも内縁の妻?
以上が判らないと回答できません。
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