相談の広場
いつも大変お世話になっております。
本日は年末調整について相談させてください。
弊社の社員で母親を扶養親族の中に入れている者がおります。
その社員が今回年末調整において母親が契約者である個人年金保険を自身の年末調整の控除の対象として記入をしておりました。
該当の個人年金に関しては契約者は社員本人ではなく、社員の母親です。
また、受取人に関しても社員の母親の名前が記載されております。
生命保険や介護保険については受取人が扶養家族の場合でも控除の対象になりますが、個人年金だけは受取人が「本人またはその配偶者に限る」ものと認識しております。
もちろんのことですが今回のケースでは、たとえ母親の個人年金を社員が代わりに払っていたとしても控除の対象にはなりませんよね?
どうしても控除の対象にしたいのであれば、受取人を「社員本人」または「社員本人の配偶者」に変える他ありませんよね?
そんなことをしてまで控除の対象にするメリットはあるのか。
また、デメリットがあるとすればどのようなことなのか、お聞かせ願えますと幸いです。
よろしくお願い致します。
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> いつも大変お世話になっております。
> 本日は年末調整について相談させてください。
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> 弊社の社員で母親を扶養親族の中に入れている者がおります。
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> その社員が今回年末調整において母親が契約者である個人年金保険を自身の年末調整の控除の対象として記入をしておりました。
> 該当の個人年金に関しては契約者は社員本人ではなく、社員の母親です。
> また、受取人に関しても社員の母親の名前が記載されております。
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> 生命保険や介護保険については受取人が扶養家族の場合でも控除の対象になりますが、個人年金だけは受取人が「本人またはその配偶者に限る」ものと認識しております。
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> もちろんのことですが今回のケースでは、たとえ母親の個人年金を社員が代わりに払っていたとしても控除の対象にはなりませんよね?
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> どうしても控除の対象にしたいのであれば、受取人を「社員本人」または「社員本人の配偶者」に変える他ありませんよね?
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> そんなことをしてまで控除の対象にするメリットはあるのか。
> また、デメリットがあるとすればどのようなことなのか、お聞かせ願えますと幸いです。
>
> よろしくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
「そんなことをまでして…」というのは契約者や受取人を親から本人に変更してまでという事でしょうか。
メリットは当然税額・住民税が減少することでしょう。
デメリットは実払いがどちらなのかにより贈与税の問題が発生することでしょう。
今回は控除には使用出来ないこと、使用するには契約者・受取人が本人であることを説明し親と相談してもらいましょう。
親が子どもの為として契約し名義変更等をし忘れている可能性もあります。
生命保険料控除とは判断基準が異なる事も併せて説明されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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