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労務管理

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定年再雇用者 管理職の傷病欠勤について

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2021年11月03日 15:48

いつも相談にアドバイスいただきありがとうございます。
初歩的な質問なのですが、定年再雇用者の方で、管理職のかたが(有給休暇をすべて使い終わっている)今度3週間程度の入院をすることになりました。月給+管理職手当を支払いしています。
有給休暇がないため欠勤とした場合、給与計算はどうなりますか?
まるまる1か月(1日から月末〆)欠勤した場合も、月給+管理職手当を支払わなければいけないのでしょうか?
数日出勤の場合も、同じく月給+管理職手当を支払わなければいけないのでしょうか?その場合は、傷病手当金請求はできないと思いますが、管理職というだけで、出勤しなくても給与はもらえるものなのでしょうか?
ご教示いただけたら、幸いです。

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Re: 定年再雇用者 管理職の傷病欠勤について

著者ユキンコクラブさん

2021年11月03日 16:36

管理職であろうと、再雇用者であろうと、通常従業員であろうと
給与支払いについては、会社規定によります。
管理職=完全月給制であっても、欠勤控除ができる規定があれば控除は可能です。

貴社の給与規定をご確認ください。
なお、管理職=取締役等の役員である場合は、欠勤による賃金カットについては役員報酬の関係になりますので、税理士に相談されるとよいでしょう。


> いつも相談にアドバイスいただきありがとうございます。
> 初歩的な質問なのですが、定年再雇用者の方で、管理職のかたが(有給休暇をすべて使い終わっている)今度3週間程度の入院をすることになりました。月給+管理職手当を支払いしています。
> 有給休暇がないため欠勤とした場合、給与計算はどうなりますか?
> まるまる1か月(1日から月末〆)欠勤した場合も、月給+管理職手当を支払わなければいけないのでしょうか?
> 数日出勤の場合も、同じく月給+管理職手当を支払わなければいけないのでしょうか?その場合は、傷病手当金請求はできないと思いますが、管理職というだけで、出勤しなくても給与はもらえるものなのでしょうか?
> ご教示いただけたら、幸いです。
>

Re: 定年再雇用者 管理職の傷病欠勤について

著者茜色の空さん

2021年11月04日 10:44

ユキンコクラブ 様

ありがとうございます。
社内規定では、欠勤しても支払われることになっていました。
いいですね、休んでもお給料変わらないなんて・・・。
定年再雇用の場合、役職外さないといけないと思いますけど・・・残業もせずに、ただの役職つけてるだけの人は。

Re: 定年再雇用者 管理職の傷病欠勤について

著者nami23さん

2021年11月04日 11:58

月給制の管理職の方が、有給を使い切って・・・?
というのも ちょっと疑問ですが、
弊社の場合は、代表取締役以外は 専務取締役でも
翌月から傷病手当金を請求してもらいました。
(当月分は支払い 翌月から月給の支払いはなし)

3週間と云うと、微妙な所ではありますが。



> ユキンコクラブ 様
>
> ありがとうございます。
> 社内規定では、欠勤しても支払われることになっていました。
> いいですね、休んでもお給料変わらないなんて・・・。
> 定年再雇用の場合、役職外さないといけないと思いますけど・・・残業もせずに、ただの役職つけてるだけの人は。

Re: 定年再雇用者 管理職の傷病欠勤について

著者ぴぃちんさん

2021年11月04日 13:40

こんにちは。横からですが。

> 社内規定では、欠勤しても支払われることになっていました。
> いいですね、休んでもお給料変わらないなんて・・・。

完全月給制で,欠勤控除がない給与の契約なのですね。
であれば,1か月をまるまるお休みしても賃金は1か月分の支払いは必要になります。


> 管理職というだけで、出勤しなくても給与はもらえるものなのでしょうか

管理職であるから、というわけではなく,貴社における完全月給制の方はそのような給与体系にあるということです。

傷病手当金については,欠勤していて労働できない状態ではありますが、傷病手当金の支給額を超える給与が貴社から支払われているので,支給されないことになります。

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