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社保料過徴収時の年末手続きについて

著者 ぐりぐり5963 さん

最終更新日:2021年11月03日 21:15

いつも参考にさせて頂いております。

パート職員の年末処理についてです。
その方は、雇用形態が変わったことにより、昨年11月に健康保険から国保へと変わりました。
しかし、昨年誤って12月分の社保料を徴収、そのまま源泉徴収を発行してしまいました。

今年の1月に返金をし、それ以降その方は国保のままなので、職場から発行する源泉徴収には社会保険料がマイナスで記載されることになります。

その方は本人の希望で元々職場では年調を行わず、自身で確定申告をしています。
今年の確定申告は、そのままマイナス記載の源泉で行うことは可能なのでしょうか。
それとも他に正しい処理の方法があるのでしょうか。
初めてのケースなので、相談させていただきました。

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Re: 社保料過徴収時の年末手続きについて

著者tonさん

2021年11月04日 01:32

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> パート職員の年末処理についてです。
> その方は、雇用形態が変わったことにより、昨年11月に健康保険から国保へと変わりました。
> しかし、昨年誤って12月分の社保料を徴収、そのまま源泉徴収を発行してしまいました。
>
> 今年の1月に返金をし、それ以降その方は国保のままなので、職場から発行する源泉徴収には社会保険料がマイナスで記載されることになります。
>
> その方は本人の希望で元々職場では年調を行わず、自身で確定申告をしています。
> 今年の確定申告は、そのままマイナス記載の源泉で行うことは可能なのでしょうか。
> それとも他に正しい処理の方法があるのでしょうか。
> 初めてのケースなので、相談させていただきました。


こんばんは。私見ですが…
まずパートであってもダブルワーク等他条件が無ければ年調対象です。
これは本人の希望うんぬんで決まるものではありません。
法定規定事項になります。
他にもパート職員で年調していない方は今年度から年調対象者としての対応が必要です。
確定申告するから年調しなくていいですよ」としての対応は間違いとなります。
年調の手引きをちゃんと読みましょう。
それはさておき昨年は年末調整されているのでしょうか。
書かれた内容だと昨年も年末調整はされていないように思います。
そうであれば昨年の源泉票の修正を行い本人は修正申告をする必要があります。
社会保険料が多く控除した源泉票になっていますので本来の額に減額された源泉票の発行になりますね。
控除が減りますので税額が増えるため修正申告となります。
年調されているなら再年調ですが年調せず源泉票の切りっぱなしですから他に会社が出来ることはありません。
結果として今年の源泉票のマイナス社保も0円になります。
現状のマイナス社保料の源泉票の発行をされるなら本人に前年度分の返金として説明しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社保料過徴収時の年末手続きについて

著者ぐりぐり5963さん

2021年11月04日 11:11

ご回答ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ありません。
その方はダブルワーカーなので、確定申告をしていると引き継いでいる、と記述した方が正確でした。本人からも同様の申し出があったため、あのような記載をしてしまいました。
年調対象者であるのかについては、改めて手引を読んで確認しようと思います。
ご指摘ありがとうございました。

恐らく確定申告をするで良いと思うのですが、その場合、

・昨年の源泉(社保料訂正)を改めて発行し、修正申告のお願いをする
・今年の源泉は社保料ゼロ記載で発行する

で間違いないでしょうか。
その場合、役場に提出している源泉も合わせて再提出が必要でしょうか。
質問ばかりで申し訳ございません。

Re: 社保料過徴収時の年末手続きについて

著者tonさん

2021年11月04日 19:13

> ご回答ありがとうございます。
>
> 言葉足らずで申し訳ありません。
> その方はダブルワーカーなので、確定申告をしていると引き継いでいる、と記述した方が正確でした。本人からも同様の申し出があったため、あのような記載をしてしまいました。
> 年調対象者であるのかについては、改めて手引を読んで確認しようと思います。
> ご指摘ありがとうございました。
>
> 恐らく確定申告をするで良いと思うのですが、その場合、
>
> ・昨年の源泉(社保料訂正)を改めて発行し、修正申告のお願いをする
> ・今年の源泉は社保料ゼロ記載で発行する
>
> で間違いないでしょうか。
> その場合、役場に提出している源泉も合わせて再提出が必要でしょうか。
> 質問ばかりで申し訳ございません。


こんばんは。
対応内容としては書かれた通りになります。
役所への給与支払報告書も修正として再提出となります。
気になったで余談ですが…
ダブルワークだから必ずしも年調対象外となる訳ではありません。
社会保険に加入されているのであれば御社が主収入に該当したのではないかと思われます。
ダブルワークの場合、主収入が当社なのか他社なのかを確認する必要があります。
自社が主収入であれば年調対象になります。
他者が主収入で当社が副収入であれば乙蘭控除で年調対象外となります。
ダブルワーク者には必ず主なのか副なのかの確認をされることをお勧めします。
とりあえず。

Re: 社保料過徴収時の年末手続きについて

著者ぐりぐり5963さん

2021年11月04日 19:38

ton様

ご丁寧に回答いただき、感謝です。

ダブルワーカーの職員さんにつきましては、ご指摘の通り、よく収入状況を伺った上で対応させていただくことに致します。
これから先、働き方の見直し等で、そういった職員さんが増えて来ることも充分に考えられますので、今まで以上に一人一人の対応は慎重にしていこうと思います。

ずっともやもやしていたことが、ようやくスッキリしました。
ありがとうございました。

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