相談の広場
株主=代表取締役が一人の同族会社です。取締役は他に3名(家族のみ)
今回取締役1名が辞任、労働者(一般社員)として採用する予定です。
これに伴う手続きを下記の通り考えているのですが、失念していることや間違っていることなどありましたらご教示頂ければ幸いです。
①取締役辞任に関する登記手続き(法務局)
※辞任後2週間以内
②採用通知、雇用契約書を交わす。2022年1月1日採用予定です。
③週20時間以上の勤務となるため雇用保険加入の手続き(ハローワーク)
※12月中にハローワークで手続き?
④社会保険に加入する手続きを年金事務所に提出
※12月中に提出?
何か漏れていることがあるのではないかと不安です。宜しくお願い致します。
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>
> 今回取締役1名が辞任、労働者(一般社員)として採用する予定です。
> これに伴う手続きを下記の通り考えているのですが、失念していることや間違っていることなどありましたらご教示頂ければ幸いです。
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> ①取締役辞任に関する登記手続き(法務局)
> ※辞任後2週間以内
> ②採用通知、雇用契約書を交わす。2022年1月1日採用予定です。
> ③週20時間以上の勤務となるため雇用保険加入の手続き(ハローワーク)
> ※12月中にハローワークで手続き?
> ④社会保険に加入する手続きを年金事務所に提出
> ※12月中に提出?
>
> 何か漏れていることがあるのではないかと不安です。宜しくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
通常は採用後に社会保険や雇用加入の手続きを取りますので採用前の12月ではなく1月に入ってからでしょう。
社保も雇用もカレンダーの休日は関係ありませんので1月1日加入として1月正月休暇明けでも問題ありません。
他は普通の社員雇用と同じとなりますので扶養控除申告書やマイナンバー等必要な届出書類を用意されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
家族である取締役が通常社員になるとのこと。
原則、取締役であっても給与があり、非常勤でない場合は、社会保険(健康保険、厚生年金)は強制加入です。
今までは、どうされていたのでしょうか?
もし、既に加入されているのであれば別途手続きは不要ですが、報酬等が変わるのであれば、随時改定の対象となる場合があります。
従業員となったとしても、パートアルバイトのような短時間勤務の場合は、社会保険に加入できない場合もありますので年金事務所でご相談を。
また、同族家族であれば、雇用保険の加入ができない場合があります。
通常の労働者と同様に出勤簿や賃金台帳やその他の証明(利益を一にする地位にない)が必要となりますので、ハローワークで確認してください。雇用保険のみ資格取得できないという事もあります。
社会保険、雇用保険は事前手続きはできません。すべて事後手続きですので1月に入ってからの手続きとなります。
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> ※辞任後2週間以内
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> ③週20時間以上の勤務となるため雇用保険加入の手続き(ハローワーク)
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