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税務管理

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特別手当について

最終更新日:2021年11月16日 06:49

削除されました

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Re: 特別手当について

著者tonさん

2021年11月04日 01:26

> お世話になります。
> 小さい会社で総務を担当しております。
>
> 先日会社でイベントがあり、それに関わった何名かの社員にそれぞれの働きに見合った手当を支払う事はできないかと相談されました。そこで以下について教えて頂きたいです。
> ①給与規定に特別手当についての記載はないが、今回だけ給与に特別手当として入れた場合に問題は無いのか。
> ②賞与とみなされるのか。
>
> どなたかお教えいただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
問題ないかどうかは御社の問題になりますので他者は判断出来かねます。
ただイベントとありますので支給する理由があるのであればいいと思いますが規定については今後見直す方向で検討されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 特別手当について

著者ぴぃちんさん

2021年11月04日 13:29

こんにちは。

1.
貴社がそれで是とするのであれば,支払うことが問題になることはないでしょう。
ただ,将来同様のイベントがある場合には支払うかどうかはその都度考えるということであれば,今回は特別に,という点は協調されることがよいかなとは思います。

2.
イベントが貴社の業務の一環であれば,給与としてよいかなとは思います(休日出勤としての+αというより,かなり高額というのであれば賞与が妥当の場合はあるかもしれません)。



> お世話になります。
> 小さい会社で総務を担当しております。
>
> 先日会社でイベントがあり、それに関わった何名かの社員にそれぞれの働きに見合った手当を支払う事はできないかと相談されました。そこで以下について教えて頂きたいです。
> ①給与規定に特別手当についての記載はないが、今回だけ給与に特別手当として入れた場合に問題は無いのか。
> ②賞与とみなされるのか。
>
> どなたかお教えいただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 特別手当について

著者どひこさん

2021年11月05日 07:55

> > お世話になります。
> > 小さい会社で総務を担当しております。
> >
> > 先日会社でイベントがあり、それに関わった何名かの社員にそれぞれの働きに見合った手当を支払う事はできないかと相談されました。そこで以下について教えて頂きたいです。
> > ①給与規定に特別手当についての記載はないが、今回だけ給与に特別手当として入れた場合に問題は無いのか。
> > ②賞与とみなされるのか。
> >
> > どなたかお教えいただければ幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 問題ないかどうかは御社の問題になりますので他者は判断出来かねます。
> ただイベントとありますので支給する理由があるのであればいいと思いますが規定については今後見直す方向で検討されてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 特別手当について

ton様
すぐにお答え頂き大変ありがたいです。
御礼が遅くなり大変申し訳ありません。
規定について会社でも話し合いたいと思います。


> > お世話になります。
> > 小さい会社で総務を担当しております。
> >
> > 先日会社でイベントがあり、それに関わった何名かの社員にそれぞれの働きに見合った手当を支払う事はできないかと相談されました。そこで以下について教えて頂きたいです。
> > ①給与規定に特別手当についての記載はないが、今回だけ給与に特別手当として入れた場合に問題は無いのか。
> > ②賞与とみなされるのか。
> >
> > どなたかお教えいただければ幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 問題ないかどうかは御社の問題になりますので他者は判断出来かねます。
> ただイベントとありますので支給する理由があるのであればいいと思いますが規定については今後見直す方向で検討されてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 特別手当について

こんにちは。

昨今、企業関係者も会社の知名度など高める意図で公共、私的なイベントへの参加が相次いでます。
自社商品の紹介、販売なども関係することもあります。
まずは、そのイベントへの参加が、会社として強制力ア歩かないかで判断すべきでしょう。
強制的な判断であれば、通常お労働時間とみなされますから、休日となれば休日出勤等の算定になります。
人であるとしても、きゅじつなど絡んでますから、手当としての支給が必要でしょう。
念のため、会社として休日イベント参加のお願い、手当等に関しての案内なども明記しておくことも必要でしょう。
また、就業規則内にもその旨など明記しておくことも必要と思います。

参考となるHpがありますので添付しておきます。

下記HP監修者:
弁護士 今成 文紀東氏 京弁護士会 / 一般社団法人日本マンション学会 会員

≪こが知りたい!残業代請求コラム(弁護士監修)|労働問題の弁護士への法律相談労働・残業時間と残業代社内行事は労働時間にあたる?残業代も支払われる?≫

https://www.shinjuku-law.jp/columns-labor/zangyoudai-shnaigyouji-siharai/

Re: 特別手当について

ぴぃちん様

こんにちは。
丁寧に教えて頂きありがとうございます!
教えて頂いた事を参考に会社で話し合いたいと思います。
御礼が遅くなり申し訳ありません。


> こんにちは。
>
> 1.
> 貴社がそれで是とするのであれば,支払うことが問題になることはないでしょう。
> ただ,将来同様のイベントがある場合には支払うかどうかはその都度考えるということであれば,今回は特別に,という点は協調されることがよいかなとは思います。
>
> 2.
> イベントが貴社の業務の一環であれば,給与としてよいかなとは思います(休日出勤としての+αというより,かなり高額というのであれば賞与が妥当の場合はあるかもしれません)。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 小さい会社で総務を担当しております。
> >
> > 先日会社でイベントがあり、それに関わった何名かの社員にそれぞれの働きに見合った手当を支払う事はできないかと相談されました。そこで以下について教えて頂きたいです。
> > ①給与規定に特別手当についての記載はないが、今回だけ給与に特別手当として入れた場合に問題は無いのか。
> > ②賞与とみなされるのか。
> >
> > どなたかお教えいただければ幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
> >

Re: 特別手当について

安芸ノ国様

こんにちは。
分かりやすくHPまで教えてくださって大変助かりました!
就業規則などの見直しを会社で相談したいと思います。
御礼が遅くなり申し訳ありません。


> こんにちは。
>
> 昨今、企業関係者も会社の知名度など高める意図で公共、私的なイベントへの参加が相次いでます。
> 自社商品の紹介、販売なども関係することもあります。
> まずは、そのイベントへの参加が、会社として強制力ア歩かないかで判断すべきでしょう。
> 強制的な判断であれば、通常お労働時間とみなされますから、休日となれば休日出勤等の算定になります。
> 人であるとしても、きゅじつなど絡んでますから、手当としての支給が必要でしょう。
> 念のため、会社として休日イベント参加のお願い、手当等に関しての案内なども明記しておくことも必要でしょう。
> また、就業規則内にもその旨など明記しておくことも必要と思います。
>
> 参考となるHpがありますので添付しておきます。
>
> 下記HP監修者:
> 弁護士 今成 文紀東氏 京弁護士会 / 一般社団法人日本マンション学会 会員
>
> ≪こが知りたい!残業代請求コラム(弁護士監修)|労働問題の弁護士への法律相談労働・残業時間と残業代社内行事は労働時間にあたる?残業代も支払われる?≫
>
> https://www.shinjuku-law.jp/columns-labor/zangyoudai-shnaigyouji-siharai/

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