相談の広場
最終更新日:2021年11月05日 14:41
質問です。よろしくお願いします。
会社に公的資格奨励金という制度が新設されました。
3月に資格試験に合格し6月に公的資格奨励金で5万円給料にプラスで支給されました。
しかし10月になりこの資格の奨励金が出るのが4月度以降に合格したものでなければならないという理由で、11月の給料から5万円返納という形で、給料を5万円減らすと言われました。
5万円給料が増えたことで、社会保健料も増えている可能性もあり返納に納得いかないのですが、法律的に問題ないのでしょうか?
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こんにちは。
貴社の新設された制度の規定において,本年4月以降を対象としているのであれば,貴殿は支給される条件には当てはまらないということになりますので,返金は必要になります。
会社としては本来給与からは勝手に天引きはできないので,クロック1234さんが給与天引きが嫌,ということであれば,直接会社に返金していただくことで対応されてください。
その奨励金が賞与扱いでないのであれば,健康保険料と厚生年金保険料はそもそも額はかわりないでしょう。
雇用保険料や所得税については,結果として精算されることになります。
> 質問です。よろしくお願いします。
> 会社に公的資格奨励金という制度が新設されました。
> 3月に資格試験に合格し6月に公的資格奨励金で5万円給料にプラスで支給されました。
>
> しかし10月になりこの資格の奨励金が出るのが4月度以降に合格したものでなければならないという理由で、11月の給料から5万円返納という形で、給料を5万円減らすと言われました。
> 5万円給料が増えたことで、社会保健料も増えている可能性もあり返納に納得いかないのですが、法律的に問題ないのでしょうか?
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