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月額固定手当の時給換算への変更について

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2021年11月08日 10:10

弊社には月給制(正規雇用)と時給制(正規・非正規両方)の従業員がおり、
どちらにも各エリアでエリア手当を月額固定で支給しております。
エリア手当については、基準エリアよりも最低賃金が高いエリアに対して、物価高等も考慮し支給しているものであり、「該当エリアで勤務する者に対して支給する」としか規定しておりません。また、欠勤等に応じて減額はしておりません。(月途中での入退社でも1ヵ月分支給しております。)

時給額については、全エリア同一の額のため、今後の最低賃金への対応も念頭に、時給制の方にはエリア手当を月額ではなく、時給換算して時給額にプラスする方法に変更できないかと考えております。

支給対象の非正規雇用の方も、勤務時間週40時間です。

支給額が極力減少しないように、労働時間が一番少ない月(2月)の160時間で時給換算した額にしようと考えております。

この場合、
・2月以外であれば支給額が増える可能性の方が高いとしても、欠勤等によって労働時間が減少すれば支給額が減る可能性はあるので、不利益変更にあたるかどうか?

・正規雇用のみの月給制は現状通り月額固定支給とするため、正規と非正規間の不合理な待遇差にあたるかどうか?

をご教授いただきたく、よろしくお願い致します。





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Re: 月額固定手当の時給換算への変更について

こんにちは。

まずは、か下記の1>の条件は必須となります。
つまり全国県別、時給の最低賃金を下回ることはできません。
さらに、その2>及び3>の条件を計算方法としての取決めが必要です。
また、当、条件については、労働者への周知徹底を図ること労働基準監督署への届け出も必要です。

時間外賃金計算比数条件。
1>月給額÷1か月平均所定労働時間数≧最低賃金

2>労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
(1)年間所定労働日数
(2) 月給
月給の内訳
基本給  精皆勤手当 家族手当 通勤手当
(3) 所定労働時間 毎日8時間

大手中小含めて、全国ネットで経済活動先などでは、下記に記載しました、地域手当なる制度も設定してます。

≪地域手当は生活費の差を埋めるための手当≫
勤務地手当や調整手当、地域給とも呼ばれます。 地域手当は物価が高い都市部に支給する都市手当のほか、特地勤務手当や寒冷手当などがあります。 ... また、特地勤務手当に準ずる手当もあり、給与の月額の約2~6%が支給されます。

Re: 月額固定手当の時給換算への変更について

著者ぴぃちんさん

2021年11月08日 22:49

こんばんは。
個人的な意見です。

支給の条件が,、「該当エリアで勤務する者に対して支給する」となっている賃金に対して,月給者は欠勤しても賃金控除を受けず,時給社員は欠勤すると賃金控除を受ける,という点において,整合性を欠いていると個人的には思います。

もし,おこなうのであれば,所定労働日数所定労働時間に応じて,その賃金が比例するのであれば説明はできるとは思いますが,欠勤するしないで,控除を受ける方と受けない方がいるのは,そもそもの支給条件に合わないのではないでしょうか。



> 弊社には月給制(正規雇用)と時給制(正規・非正規両方)の従業員がおり、
> どちらにも各エリアでエリア手当を月額固定で支給しております。
> エリア手当については、基準エリアよりも最低賃金が高いエリアに対して、物価高等も考慮し支給しているものであり、「該当エリアで勤務する者に対して支給する」としか規定しておりません。また、欠勤等に応じて減額はしておりません。(月途中での入退社でも1ヵ月分支給しております。)
>
> 時給額については、全エリア同一の額のため、今後の最低賃金への対応も念頭に、時給制の方にはエリア手当を月額ではなく、時給換算して時給額にプラスする方法に変更できないかと考えております。
>
> 支給対象の非正規雇用の方も、勤務時間週40時間です。
>
> 支給額が極力減少しないように、労働時間が一番少ない月(2月)の160時間で時給換算した額にしようと考えております。
>
> この場合、
> ・2月以外であれば支給額が増える可能性の方が高いとしても、欠勤等によって労働時間が減少すれば支給額が減る可能性はあるので、不利益変更にあたるかどうか?
>
> ・正規雇用のみの月給制は現状通り月額固定支給とするため、正規と非正規間の不合理な待遇差にあたるかどうか?
>
> をご教授いただきたく、よろしくお願い致します。
>

Re: 月額固定手当の時給換算への変更について

著者ソ~ム~さん

2021年11月09日 10:17

安芸ノ国様

ご回答誠にありがとうございます。
時給額につきましては、最低賃金を下回らないよう徹底しているのですが、
基本となる時給額が全国統一のため、毎回東京の最低賃金に引っ張られてしまうことへの対応策が無いかを検討しておりました。

ご回答を参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> まずは、か下記の1>の条件は必須となります。
> つまり全国県別、時給の最低賃金を下回ることはできません。
> さらに、その2>及び3>の条件を計算方法としての取決めが必要です。
> また、当、条件については、労働者への周知徹底を図ること労働基準監督署への届け出も必要です。
>
> 時間外賃金計算比数条件。
> 1>月給額÷1か月平均所定労働時間数≧最低賃金
>
> 2>労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
> (1)年間所定労働日数
> (2) 月給
> 月給の内訳
> 基本給  精皆勤手当 家族手当 通勤手当
> (3) 所定労働時間 毎日8時間
>
> 大手中小含めて、全国ネットで経済活動先などでは、下記に記載しました、地域手当なる制度も設定してます。
>
> ≪地域手当は生活費の差を埋めるための手当≫
> 勤務地手当や調整手当、地域給とも呼ばれます。 地域手当は物価が高い都市部に支給する都市手当のほか、特地勤務手当や寒冷手当などがあります。 ... また、特地勤務手当に準ずる手当もあり、給与の月額の約2~6%が支給されます。

Re: 月額固定手当の時給換算への変更について

著者ソ~ム~さん

2021年11月09日 10:35

ぴぃちん様

ご回答誠にありがとうございます。
弊社の時給額については、各階級で全国統一しております。
(例:A=1000 B=1050 C=1100円)
同じ業務レベルなのに、地域で時給額が異なるのはおかしいのではないかということで、時給額を統一し、物価が高いエリアは地域手当として月額固定にしました。
当初は大都市への出店だったので、そこまで問題にならなかったのですが、
それ以外の地域への出店等が想定された場合、
現状の制度では東京の最低賃金に引っ張られてしまい、大都市は最低賃金に近く、それ以外の地域ではまあまあ多くもらえる時給額という状況でした。

その為、現在月額固定で支給している地域手当を、
月給者は月額〇円、時給者は時給額に〇円加算するというようにすることで、
統一の時給額は平均的な額で、地域によってプラスするということで最低賃金への対応も含めできないかと考えたものです。

ご意見を参考にさせていただき、再度検討致します。



> こんばんは。
> 個人的な意見です。
>
> 支給の条件が,、「該当エリアで勤務する者に対して支給する」となっている賃金に対して,月給者は欠勤しても賃金控除を受けず,時給社員は欠勤すると賃金控除を受ける,という点において,整合性を欠いていると個人的には思います。
>
> もし,おこなうのであれば,所定労働日数所定労働時間に応じて,その賃金が比例するのであれば説明はできるとは思いますが,欠勤するしないで,控除を受ける方と受けない方がいるのは,そもそもの支給条件に合わないのではないでしょうか。
>
>
>
> > 弊社には月給制(正規雇用)と時給制(正規・非正規両方)の従業員がおり、
> > どちらにも各エリアでエリア手当を月額固定で支給しております。
> > エリア手当については、基準エリアよりも最低賃金が高いエリアに対して、物価高等も考慮し支給しているものであり、「該当エリアで勤務する者に対して支給する」としか規定しておりません。また、欠勤等に応じて減額はしておりません。(月途中での入退社でも1ヵ月分支給しております。)
> >
> > 時給額については、全エリア同一の額のため、今後の最低賃金への対応も念頭に、時給制の方にはエリア手当を月額ではなく、時給換算して時給額にプラスする方法に変更できないかと考えております。
> >
> > 支給対象の非正規雇用の方も、勤務時間週40時間です。
> >
> > 支給額が極力減少しないように、労働時間が一番少ない月(2月)の160時間で時給換算した額にしようと考えております。
> >
> > この場合、
> > ・2月以外であれば支給額が増える可能性の方が高いとしても、欠勤等によって労働時間が減少すれば支給額が減る可能性はあるので、不利益変更にあたるかどうか?
> >
> > ・正規雇用のみの月給制は現状通り月額固定支給とするため、正規と非正規間の不合理な待遇差にあたるかどうか?
> >
> > をご教授いただきたく、よろしくお願い致します。
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