相談の広場
A,B両氏はともに1~3月にアルバイト(別別の会社)で15万円ほどの収入を得ました。
そして、ともに6月から同じ新会社に入社し現在に至っております。
新会社への入社時には、ともに「R3年用の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しています。
ただ、1月のアルバイト開始時に、「R3年用の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、
・A氏は提出した
・B氏は提出していない(理由は不明)
という状況です。
この場合、両氏とも、1~3月のバイトの分に係る確定申告は免除されるのでしょうか。
(追記)
両氏とも、バイトしていたことは隠すつもりです。
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> A,B両氏はともに1~3月にアルバイト(別別の会社)で15万円ほどの収入を得ました。
>
> そして、ともに6月から同じ新会社に入社し現在に至っております。
> 新会社への入社時には、ともに「R3年用の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しています。
>
> ただ、1月のアルバイト開始時に、「R3年用の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、
> ・A氏は提出した
> ・B氏は提出していない(理由は不明)
> という状況です。
>
> この場合、両氏とも、1~3月のバイトの分に係る確定申告は免除されるのでしょうか。
>
> (追記)
> 両氏とも、バイトしていたことは隠すつもりです。
こんばんは。私見ですが…
前職がある場合は前職の源泉票が無ければ年調出来ませんので年調未済として確定申告をしてもらう事になります。
前職において扶養控除申告書の提出は御社は関与しませんので源泉票の発行があるかどうかで判断してください。
確定申告の免除というのは給与以外の所得がある場合となりますので前職があアルバイトという給与であれば免除というより年調対象となるかどうかの判断です。
前職の源泉票があれば加算して年調、無ければ年調未済として源泉票発行、本人確定申告となります。
会社が前職がある事を認識して年調した場合は違法処理となります。
ただ前職において源泉票の発行が本人にされずとも市町村報告がされた場合役所権限で合算されますので住民税に影響がある場合は想定されますがあくまで予測です。
また確定申告をするかどうかは本人の問題ですので会社は関与しないほうがいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんばんは。私見ですが…
> 前職がある場合は前職の源泉票が無ければ年調出来ませんので年調未済として確定申告をしてもらう事になります。
> 前職において扶養控除申告書の提出は御社は関与しませんので源泉票の発行があるかどうかで判断してください。
> 確定申告の免除というのは給与以外の所得がある場合となりますので前職があアルバイトという給与であれば免除というより年調対象となるかどうかの判断です。
> 前職の源泉票があれば加算して年調、無ければ年調未済として源泉票発行、本人確定申告となります。
> 会社が前職がある事を認識して年調した場合は違法処理となります。
> ただ前職において源泉票の発行が本人にされずとも市町村報告がされた場合役所権限で合算されますので住民税に影響がある場合は想定されますがあくまで予測です。
> また確定申告をするかどうかは本人の問題ですので会社は関与しないほうがいいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
tonさん、早速のご回答ありがとうございます。
年末調整のルールみたいなものは理解できました。
一方で、タックスアンサーに確定申告を要する人として、下記のように規定されています(第1項及び第4項以降は省略します)。
A,B氏は、第3項でいう「2か所以上から給与の支払を受けている人」にはなぜ該当しないのでしょうか。ともにバイト先と今の会社との2箇所から給与を受けていますが。
(国税庁のタックスアンサーより抜粋)
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
> > こんばんは。私見ですが…
> > 前職がある場合は前職の源泉票が無ければ年調出来ませんので年調未済として確定申告をしてもらう事になります。
> > 前職において扶養控除申告書の提出は御社は関与しませんので源泉票の発行があるかどうかで判断してください。
> > 確定申告の免除というのは給与以外の所得がある場合となりますので前職があアルバイトという給与であれば免除というより年調対象となるかどうかの判断です。
> > 前職の源泉票があれば加算して年調、無ければ年調未済として源泉票発行、本人確定申告となります。
> > 会社が前職がある事を認識して年調した場合は違法処理となります。
> > ただ前職において源泉票の発行が本人にされずとも市町村報告がされた場合役所権限で合算されますので住民税に影響がある場合は想定されますがあくまで予測です。
> > また確定申告をするかどうかは本人の問題ですので会社は関与しないほうがいいでしょう。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> tonさん、早速のご回答ありがとうございます。
>
> 年末調整のルールみたいなものは理解できました。
>
> 一方で、タックスアンサーに確定申告を要する人として、下記のように規定されています(第1項及び第4項以降は省略します)。
> A,B氏は、第3項でいう「2か所以上から給与の支払を受けている人」にはなぜ該当しないのでしょうか。ともにバイト先と今の会社との2箇所から給与を受けていますが。
>
> (国税庁のタックスアンサーより抜粋)
> 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
> 3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
>
こんばんは。
確かに転職していますから2か所以上の給与ですが源泉票発行で前職加算の上年調しますので給与については確定申告の必要が無くなります。
他には重複して同時期に給与支給があるという事です。
つまりダブル・トリプルワークとなります。
問われているA.B者は1-3月が前職。4月~御社となり同時期に2か所給与となりません。
年調でアルバイトが前職になりますので提出が無い場合は年調未済となり年調されなかった給与の扱いになります。
3 2か所以上から給与の支払を受けている人…A.B者該当
給与の全部が源泉徴収の対象となる場合…アルバイトの源泉対象給与
年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人…御社の年調未済の給与合計が20万を超える
よって確定申告となります。
この際にアルバイト代が20万以下の場合も加算して申告するかどうかは本人判断でしょう。
その場合アルバイト代で源泉を控除されていたとしても還付はされません。
還付を求めるならアルバイト代も含めた全収入を確定申告をする必要があります。
年調の手引きは確認されましたか?
扶養控除申告書の裏面の説明書は確認されましたか?
まず扶養控除申告書は同時2か所勤務の場合は1か所にしか提出できません。
扶養控除申告書の提出があれば年調対象者です。
年調対象者であっても前職…今回のアルバイト源泉票…が無ければ年調対象外となり年調出来ません。
扶養控除申告書-裏面
⑶ 年の中途で就職した人で前職のある人は、前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票などを、また、年の中途で従たる給与を主たる給与に変更した人は、変更前の主たる給与の支払者から交付を受けた源泉徴収票などを添付してください。
年の途中…1月1日以後に採用された職員
以上になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
> この場合、両氏とも、1~3月のバイトの分に係る確定申告は免除されるのでしょうか。
>
> (追記)
> 両氏とも、バイトしていたことは隠すつもりです。
アルバイトの事実を確認しているのに、会社が対処しないことは違法となりますのでご注意ください。
既に、ton様の回答にありますように、前職の源泉徴収票の提出があるか、ないかで年末調整にも影響が出ます。
また、確定申告制度に免除はありません。
しなくてよい。というもので、してはいけないわけではありません。
必要であれば、たとえ所得20万円未満でも申告することは可能です。
年末調整を受けても、確定申告をすることも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
結論から申しますと
A氏:
前職の源泉徴収票を提出し、通算して年末調整を受ける。
そして確定申告を省略できる。
B氏:
前職の源泉徴収票を提出するが、通算して年末調整できない為、御社の給与のみ年末調整を受け、年調未済分がある為確定申告の義務があるが、例外規定[20万円云々]により申告を省略できる。
いずれも前職の源泉徴収票を確認しなければ年末調整事務はできませんので、提出されない場合は、年調未済の源泉徴収票を交付する事になる為、AB両氏は確定申告しなければなりません。
補足説明[20万円云々]の件
まず『法定の処理』を正しくした上での判断となりますので、そもそも御社の給与で年末調整を受けなければ話になりません。
御社は両氏から扶養控除等申告書を提出されている為、年末調整は義務となります
年末調整をするには、前職の源泉徴収票を確認しなければできません(義務)。
確認した上でA氏は通算して年末調整し、B氏は通算せず年末調整を行います(義務)。
そして両氏は確定申告を省略できる条件が整います(権利=行使するかは自由)。
前職の源泉徴収票を確認できない場合は年末調整できず、年末調整の源泉徴収票を交付するしかありませんので[20万円云々]には該当せず確定申告を省略できません。
また申告を省略する場合についてですが、他の理由で確定申告をする場合は(医療費控除や寄付金控除など)全ての所得について申告しなければなりません。
あくまで確定申告を省略できるのであり、確定申告するのであれば所得の隠蔽をすると違法になります。
ご注意ください。
正しくは所轄の税務署に具体的な話で相談する事をお勧めします
> A,B両氏はともに1~3月にアルバイト(別別の会社)で15万円ほどの収入を得ました。
>
> そして、ともに6月から同じ新会社に入社し現在に至っております。
> 新会社への入社時には、ともに「R3年用の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しています。
>
> ただ、1月のアルバイト開始時に、「R3年用の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、
> ・A氏は提出した
> ・B氏は提出していない(理由は不明)
> という状況です。
>
> この場合、両氏とも、1~3月のバイトの分に係る確定申告は免除されるのでしょうか。
>
> (追記)
> 両氏とも、バイトしていたことは隠すつもりです。
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