相談の広場
初めて投稿させていただきます。新米の総務担当です。
当社従業員の息子さんが、令和2年12月中頃に当該従業員の
扶養認定されました。(会社を退職されたため)
しかし、年末調整手続き後の認定だったため、
控除対象扶養親族は未記入のままで、精算が終了しました。
この場合、年末調整のやり直し、もしくは本人による確定申告での
訂正になると思うのですが、どちらが一般的なんでしょうか。
正直、初めての年調事務でいっぱいいっぱいなため、
従業員自身で手続きしてほしいと思っているところです。
が、せっかく手続きに赴いて、還付される額がが少なかったら
それも申し訳ないなと思ったりして。
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こんにちは。
かかりつけの税理士さんはいないのですか。
まずは添付しました国税庁のHpをお読みになればわかります。
確認点は、
≪所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。≫ この点です。会社としては、修正する必要があります。
移動の増減等が発生すれば、必ずやることですね。
国税庁Hp
ホーム税の情報・手続・用紙税について調べるタックスアンサー(よくある税の質問)源泉所得税No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm
> 私見です。
>
> そもそもいつの分の年末調整の話でしょうか。
>
> 令和2年の分の年末調整でしたら、そもそも令和2年の扶養控除の対象となるかどうかが疑問です。12月までどこかにお勤めされていて、退職されたのであれば、扶養控除の対象となる所得を超えている可能性がありますので、その確認が必要です。
>
> 令和3年の分の年末調整でしたら、まだ処理は終わっていないと思いますので、年末調整を行ってください。
>
> なお、扶養対象の増減は、基本的には年調のやり直しが正規の手続きです。
うみのこ様 ありがとうございました。
所得の確認を失念しておりました。
息子さんの令和2年所得(年収103万以下かどうか)をいま一度確認してみたいと思います。
> こんにちは。
>
> かかりつけの税理士さんはいないのですか。
> まずは添付しました国税庁のHpをお読みになればわかります。
>
> 確認点は、
> ≪所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。≫ この点です。会社としては、修正する必要があります。
> 移動の増減等が発生すれば、必ずやることですね。
>
> 国税庁Hp
> ホーム税の情報・手続・用紙税について調べるタックスアンサー(よくある税の質問)源泉所得税No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm
>
安芸ノ国様
ありがとうございました。
会社としては必ずやらなければいけないのですね。
扶養認定された時点で確認するべきだったと反省です。
まずは先の回答者様の言う通り、収入確認をしてから進めていきたいと思います。
> 安芸ノ国様
> ありがとうございました。
> 会社としては必ずやらなければいけないのですね。
> 扶養認定された時点で確認するべきだったと反省です。
> まずは先の回答者様の言う通り、収入確認をしてから進めていきたいと思います。
低燃費さん ちょっと追記します。
年末近く、だいたい11月初旬から中旬の間、人事担当者などからは案内します。「年末調整表提出のお願い」と社員へ案内は出しませんか。
だいたいの企業関係者間では、社員への周知徹底としての案内をします。
もし、提出などないときには、思わぬ源泉税が引かれて、社員の方は右往左往します。
もしご不明な点などあれば、税理士会などに電話しますと、このことに関して勉強会なども毎年してます。時々、税法上の改正などありますからね。
国税庁もHp内でもしてます。
このことも、頭に入れておかれた方がいいでしょう。
SmartHR Mag. > 記事をジャンルで探す > 人事労務 > 【令和3年度】年末調整に必要な書類まとめ。スケジュールも解説
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/nencho_shorui_2/
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