相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

無期転換受理書の発行について

著者 はぎら さん

最終更新日:2021年11月08日 19:08

無期転換ルールについて
運用面での質問になります。

現在、弊社では、有期雇用(パート社員)がおりまして
その方が、2022/9/30をもって通算5年経過するため、
(弊社は半年契約のため)本人より次回の契約期間2022/3/31
以降、無期契約として無期雇用契約書を発行する予定です。

その間、2021/9/30の更新契約書を発行した後、
本人から無期転換申込書の申請が提出されました。

弊社の規則で、無期転換申込書申請後、無期転換受理書
を本人へ発行するのですが、発行するタイミングはいつ頃
が理想なのでしょうか?

みなさまの事例などがございましたら、ご教授ください
ますよう宜しくお願い致します。




スポンサーリンク

Re: 無期転換受理書の発行について

著者いつかいりさん

2021年11月09日 07:13

なにを意味させての単日日付なのかくみとれないのですが、労働契約法18条の要件を満たした申し出という前提で回答します。要件満たした労働者がする使用者への無期契約の締結申込が使用者の承諾とみなす、という条文構成になっています。労働者の申込イコール使用者の承諾です。

有期労働者申し入れ自体が労働契約の成立ですので、労基法15条に従えば「労働契約の締結に際し」申し入れ受けたその場で雇入れ書面を交付せねばなりません。用意をする必要もあるでしょうけど、すみやかにお渡しください。

最初にもどりますが、2022/9/30が5年ちょうどでなく、5年超えの部分にあたるのであれば、その日を含む半年契約期間中の申し出が、労働契約法18条適用となります。そしてその契約終期の翌日から無期雇用の開始となります。

ご質問の申し出がすでに過去形ですので、半年ごとの契約にあってその申し出が労働契約法適用の申し出でとは考えにくく、対する御社の応諾(あるいは就業規則の規定)があってはじめて無期契約成立となります。


> 無期転換ルールについて
> 運用面での質問になります。
>
> 現在、弊社では、有期雇用(パート社員)がおりまして
> その方が、2022/9/30をもって通算5年経過するため、
> (弊社は半年契約のため)本人より次回の契約期間2022/3/31
> 以降、無期契約として無期雇用契約書を発行する予定です。
>
> その間、2021/9/30の更新契約書を発行した後、
> 本人から無期転換申込書の申請が提出されました。
>
> 弊社の規則で、無期転換申込書申請後、無期転換受理書
> を本人へ発行するのですが、発行するタイミングはいつ頃
> が理想なのでしょうか?
>
> みなさまの事例などがございましたら、ご教授ください
> ますよう宜しくお願い致します。

Re: 無期転換受理書の発行について

こんにちは・

有期雇用者の方の継続雇用に関して、
労働契約法の改正により、平成25年4月より「無期転換ルール」が導入されました。有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者には、無期労働契約への転換を申し込む権利が発生します。
契約書は、5年を超えて反復更新された場合に、会社から無期転換の意向を確認された場合に、「無期転換への希望意思」を伝えるための「無期労働契約転換意向通知書」です。
有期雇用者の中には。高齢者であること、家庭環境、身体的な面で移動を困難とする方々もいます。
会社として労働者への支援として働く場所を一か所の留め置くことも可能です。
通常、5年経過すれば、移動は可能となりますが、次回の再契約が2022年3月ですからその時点で、就業場所の指定とすることも可能と思います。
この度は、5年経過が2022年9月とのこと、その時点で「無期転換移動契約書」もしくは有期雇用契約書 就業指定とその旨明記すれば可能と考えます。
半年ごと、1年ごと確認することも求めておいた方が賢明かもしれません。

Re: 無期転換受理書の発行について

著者はぎらさん

2021年11月09日 08:37

みなさまご教授ありがとうございました。

内容を参考に進めてみたいと思います。

宜しくお願い致します。



> こんにちは・
>
> 有期雇用者の方の継続雇用に関して、
> 労働契約法の改正により、平成25年4月より「無期転換ルール」が導入されました。有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者には、無期労働契約への転換を申し込む権利が発生します。
> 当契約書は、5年を超えて反復更新された場合に、会社から無期転換の意向を確認された場合に、「無期転換への希望意思」を伝えるための「無期労働契約転換意向通知書」です。
> 有期雇用者の中には。高齢者であること、家庭環境、身体的な面で移動を困難とする方々もいます。
> 会社として労働者への支援として働く場所を一か所の留め置くことも可能です。
> 通常、5年経過すれば、移動は可能となりますが、次回の再契約が2022年3月ですからその時点で、就業場所の指定とすることも可能と思います。
> この度は、5年経過が2022年9月とのこと、その時点で「無期転換移動契約書」もしくは有期雇用契約書 就業指定とその旨明記すれば可能と考えます。
> 半年ごと、1年ごと確認することも求めておいた方が賢明かもしれません。
>
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP