相談の広場
お世話になります。
九州地方で宿泊を伴う業務があり、最終日は8時から業務があり、16時には解散します。
その後、関東地方の日本海側の自宅へ帰宅しますが、帰宅時間は24時を過ぎます。
移動時間中は業務を伴いませんので、労働時間に含まれませんが、このような行程を強いることは、労務管理上問題はありませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
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≪労務管理担当課長 さん≫ こんにちは。
大変参考となるHpがありますので添付しておきます。
通例では、ただの移動時間であるとするなら業務外、その移動にも業務に関係した所有ものなど携帯する行為があれば業務内と判断するべきとしています。
あくまで、出張規程ないしは移動等に関する取決めで行うことが賢明でしょう。
ご参考Hpです。
「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」Hp メールマガジンより。
執筆者:弁護士 長瀬 佑志先生
ホーム>Q&A>移動時間が労働時間にあたるか
https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-1564/
ただ、今回の移動時間が24時間ですよね。
それなりの社員への支援などは必要でしょう。
通常は、移動等に時間を要するときの日当支給、交通手段などの支援を図るべきでしょう。
私の経験ですが、
広島から大阪、東京、東北 北海道、九州、沖縄と
大坂、九州は新幹線、東京以上は航空機可能。沖縄も航空機としてました。
東北については、経路によりJR,、航空機と別れますが。
こんにちは。
労務管理の何についてを問題とお考えなのか,になるでしょうが,労働時間ではないにしても業務のために要している時間として,金銭面において労働した時間とは別に金銭面において日当やそれに準じた手当の設計をされている会社はあります。
また拘束している時間に対しては,深夜帰宅になる場合には,翌日の労働を健康安全面から免除している会社もあります。
もちろん,そのような対応をしていない会社も多々ありますので(深夜に帰宅しても翌日は通常出勤等),貴社が何を問題と考え,また今後どうようの件があった場合にはどうしたいのかは貴社の決断するところになるかなと思います。
> お世話になります。
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> 九州地方で宿泊を伴う業務があり、最終日は8時から業務があり、16時には解散します。
> その後、関東地方の日本海側の自宅へ帰宅しますが、帰宅時間は24時を過ぎます。
> 移動時間中は業務を伴いませんので、労働時間に含まれませんが、このような行程を強いることは、労務管理上問題はありませんでしょうか?
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