相談の広場
現在の運送会社の運行管理をみていると、特に明らかに違法ではないかと思われる点があります。
・36協定がなされていない為、拘束時間及び労働時間の超過。
これが目に余るのですが、それを回避するためなのか?
ドライバーを役員に上げ労働時間を、無制限にする方向で動いています。
この場合ですが、運転時間も無制限になるのでしょうか?
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お話のケース、中運送業界などの中にはよくある話と聞きます。
つまりは、みなし役員として取り上げたうえ、時間外手当などの不支給するケースですね。
ところが、そういった方々の身体的な異常などで相当過大な事故などおこし、時には会社自体の存続にかかるケースなど拝見してます。
裁判事例なども、当該会社への管理責任と歴代役員などに相当の刑罰などかすっ倍もあるようです。
ちょっと参考前に、添付しましたHP≪名ばかり取締役って何?役員や管理職でも残業代が出ることがある!?(弁護士が解説)≫お読みになれば理解度が高まると思いますが。
「ATE株式会社Hp より」
HOME コラム 残業代関連 名ばかり取締役って何?役員や管理職でも残業代が出ることがある!?(弁護士が解説)
https://www.legal-security.jp/column/355
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