相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整の扶養について

著者 ゼロゼロA さん

最終更新日:2021年11月10日 21:42

今まで奥さんの扶養に入っていた旦那さんが、今年の5月から月6万の給与を受け取ることになりました。社会保険料は1万ちょっとです。
奥さんは毎月5万です。

旦那さんは扶養を外して年末調整したほうがいいのでしょうか?する必要がありますか?

スポンサーリンク

Re: 年末調整の扶養について

著者うみのこさん

2021年11月10日 22:27

あくまでも従業員からの申告に基づいて処理してください。
その処理の過程で、疑問が出たら、本人に確認するようにしましょう。

貴社で年末調整の処理をするのは貴社の従業員だけです。
貴社の従業員は誰ですか?

国税庁の出している、年末調整のしかたについても一度ご確認ください

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/01.htm

Re: 年末調整の扶養について

著者ユキンコクラブさん

2021年11月11日 08:43

扶養になっていることと、年末調整を受けることは別物です。

給与をもらっていて、12月末まで勤務され、勤め先に扶養控除申告書を提出しているのであれば、給与額がいくらであっても年末調整を受けることができます。

その年(1月~12月)の所得額によって税扶養になるかどうかが決まります。
扶養にするのであれば、扶養控除申告書に記載していただくことで、所得控除を受けることができます。

扶養になっていることをもって年末調整を受けないという事はできませんので、それぞれの勤め先で確認していただくことになります。

> 今まで奥さんの扶養に入っていた旦那さんが、今年の5月から月6万の給与を受け取ることになりました。社会保険料は1万ちょっとです。
> 奥さんは毎月5万です。
>
> 旦那さんは扶養を外して年末調整したほうがいいのでしょうか?する必要がありますか?
>
>

Re: 年末調整の扶養について

著者ぴぃちんさん

2021年11月11日 12:34

こんにちは。

税の扶養控除については,扶養控除等申告書に基づいて処理することになります。

旦那さんの年間所得が確認できる源泉徴収票を確認して処理を行うことは方法でしょう。
扶養の枠内にあるのであれば年末調整をおこなうことになります。

> 旦那さんは扶養を外して年末調整したほうがいいのでしょうか
> 奥さんは毎月5万

5万円というのは本人負担の社会保険料の額でしょうか。配偶者控除であれば本人さんの合計所得金額によって配偶者控除を受けることができるのかどうかも判断が必要なことになります。



> 今まで奥さんの扶養に入っていた旦那さんが、今年の5月から月6万の給与を受け取ることになりました。社会保険料は1万ちょっとです。
> 奥さんは毎月5万です。
>
> 旦那さんは扶養を外して年末調整したほうがいいのでしょうか?する必要がありますか?
>
>

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP