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労務管理

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有給休暇の処理

著者 CL1 さん

最終更新日:2021年11月11日 14:12

当社、変形労働時間採用
日給の作業員さんがおります。
各月によって、8時間労働日と7時間労働日があります。
8時間労働日の有休休暇処理は、8時間分の有休休暇処理をしていますが
7時間労働日の有給処理は7/8時間(7時間分で)良いのでしょうか。
ご指導お願い致します。

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Re: 有給休暇の処理

著者ユキンコクラブさん

2021年11月11日 15:03

年次有給休暇賃金について
所定労働時間働いた分の賃金を支給しているとしての回答です。
平均賃金等を使っている場合は、回答が異なります。


日給であれば、その日に働いたら払われる日給分となります。
8時間働いても、7時間働いても、同額の日給を払っているのであれば、日給分を支給することになります。
8時間労働の日給と、7時間労働の日給が別々にあるのであれば、
8時間労働日には8時間分の日給を、
7時間労働日には7時間分の日給を支給することになります。

日給がどのように支給されているか、また、貴社の賃金規定において年次有給休暇時の賃金支給方法を確認してください。



> 当社、変形労働時間採用
> 日給の作業員さんがおります。
> 各月によって、8時間労働日と7時間労働日があります。
> 8時間労働日の有休休暇処理は、8時間分の有休休暇処理をしていますが
> 7時間労働日の有給処理は7/8時間(7時間分で)良いのでしょうか。
> ご指導お願い致します。

Re: 有給休暇の処理

こんにちは、

有給休暇の管理を、日単位か時間単位か、なかには分刻みで行うことあると聞きます。PCなど使っての管理とも聞きますが。
確かに、人事関係者に聞きますとその管理はシステムで行ってはいますが、半日制度で行うことが多いと聞きます。
お話のケース、7/8となりますと、8回変形時労働時間が発生した際、一日の加算が発生します。

一つのじれいとして。
1就業規則有給休暇
●条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合、時間単位に切り上げる必要があります。 例えば、所定労働時間が「7時間30分」の場合、端数を切り上げた「8時間」が時間単位年休1日の時間数となります。

Re: 有給休暇の処理

著者ぴぃちんさん

2021年11月11日 16:01

こんにちは。

貴社の有給休暇賃金が,その日所定労働時間を労働したときに支払われる賃金という規定があるとして,
その日給制労働者さんの通常労働した場合の労働賃金はどのようになっているのでしょうか。

所定労働時間が7時間の日でも,所定労働時間が8時間の日でも同じ賃金としているのであれば,その日の労働に相当する賃金の支払いになります。

所定労働時間が8時間の日と所定労働時間が7時間の日とで,所定労働時間が7時間の日において日給が8時間の日の8分の7の支払いになるという雇用契約であれば,
所定労働時間が7時間の日に有給休暇を取得した際には有給休暇賃金として7時間分の賃金を支払い,所定労働時間が8時間の日に有給休暇を取得した際には有給休暇賃金として8時間分の賃金を支払うことになります。



> 当社、変形労働時間採用
> 日給の作業員さんがおります。
> 各月によって、8時間労働日と7時間労働日があります。
> 8時間労働日の有休休暇処理は、8時間分の有休休暇処理をしていますが
> 7時間労働日の有給処理は7/8時間(7時間分で)良いのでしょうか。
> ご指導お願い致します。

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