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死亡退職の方の年末調整について教えてください。

著者 くじら。。。 さん

最終更新日:2021年11月11日 18:48

死亡退職の際の年末調整について具体的なことを教えていただきたく投稿しました。

10月に社員の方が亡くなられてしまい
10月支給の給与までの年末調整を行うことになりました。

扶養親族の方の所得の見積額は、12月末までの見込みでよろしいのでしょうか?

保険料等は、亡くなる前に支払ったものが控除対象になるとのことですが
その場合、新たに亡くなる直近までの証明書を発行してもらって手続きをするのでしょうか?
それとも遺族に証明日から亡くなる日までの払込額を申告してもらうのでしょうか?
その場合、証明資料としては元々届いた9月位時点の状況と12月までの見込みがのった証明書でよいのでしょうか?

源泉徴収票相続の代表になる方に1ヶ月以内に交付すると聞いたのですが
亡くなって1か月もしないうちにしなくてはいけないめのですか?

以上
よろしくお願いいたします。

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Re: 死亡退職の方の年末調整について教えてください。

著者tonさん

2021年11月11日 20:54

こんばんは。

> 死亡退職の際の年末調整について具体的なことを教えていただきたく投稿しました。
>
> 10月に社員の方が亡くなられてしまい
> 10月支給の給与までの年末調整を行うことになりました。

死亡日と10月支給日を確認してください。
死亡より前に10月給与を受け取っている場合…10月分で年調
死亡より後に10月給与を受け取っている場合…9月分までで年調
ちなみに振込によるタイムラグは支給日判断です。
振込処理は済んでいるが本人に支払われていない数日のタイムラグの判断です。

例 死亡日10月22日 給与支給日25日
振込処理20日で25日支給の場合10月は年調対象にはなりません。

例 死亡日10月27日 給与支給日25日
振込処理20日で25日支給の場合10月は年調対象です。

> ①扶養親族の方の所得の見積額は、12月末までの見込みでよろしいのでしょうか?

死亡の場合は死亡の時点で年調ですから10月見込みでいいでしょう
⑴ 年の中途で死亡により退職した人…退職の時
扶養控除申告書に記載されている額で問題ないと考えます。

◆死亡による年末調整を行う際の注意ポイント◆
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額
配偶者控除扶養控除等を判定する際の基準は、死亡日の現況により決定

> ②保険料等は、亡くなる前に支払ったものが控除対象になるとのことですが
> その場合、新たに亡くなる直近までの証明書を発行してもらって手続きをするのでしょうか?
> それとも遺族に証明日から亡くなる日までの払込額を申告してもらうのでしょうか?
> その場合、証明資料としては元々届いた9月位時点の状況と12月までの見込みがのった証明書でよいのでしょうか?

10月という時期的な物もありますが12月見込み額は本人が生存していませんので使用出来ません。
準確定申告というのもありますので無理に保険料控除を使用しない方法もあります。

> ③源泉徴収票相続の代表になる方に1ヶ月以内に交付すると聞いたのですが
> 亡くなって1か月もしないうちにしなくてはいけないめのですか?

上にも記載していますが年調の手引きから
⑴ 年の中途で死亡により退職した人…退職の時
ですから1か月以内となります。
準確定申告扶養控除配偶者控除保険料控除を追加することも出来ますのでそちらで整理していただく方法もあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

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