相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

被扶養者異動届の「被扶養者でなくなった日」について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2021年11月12日 10:17

お世話になります。
被扶養者異動届(厚年年金機構・健保:協会けんぽ)の「被扶養者でなくなった日」について、
例えばお子さんが11月12日に就職した場合(社保取得11月12日)には、
被扶養者でなくなった日は、同日の11月12日でよいのでしょうか。
それとも11月13日でしょうか。
基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 被扶養者異動届の「被扶養者でなくなった日」について

著者tonさん

2021年11月12日 13:30

> お世話になります。
> 被扶養者異動届(厚年年金機構・健保:協会けんぽ)の「被扶養者でなくなった日」について、
> 例えばお子さんが11月12日に就職した場合(社保取得11月12日)には、
> 被扶養者でなくなった日は、同日の11月12日でよいのでしょうか。
> それとも11月13日でしょうか。
> 基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。


こんにちは。
年金機構WEBより

被扶養者の削除
被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。
(1)後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
(2)被扶養者年間収入が130万円以上(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき
(3)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき 別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき
(4)健康保険船員保険被保険者または共済組合、国保組合等の組合員になったとき
(5)婚姻等により他の被保険者扶養されるようになったとき、または離婚したとき
(6)離縁、死亡または同居が要件の者が別居したとき
(7)日本国内に住所を有しなくなったとき(海外特例要件※に非該当となったとき)

他のサイトでは

資格喪失日は、「被扶養者(異動)届」の提出の日時に係わらず、被扶養者としての資格を有しなくなった日になります。
<例>
■死亡の場合は、死亡した日の翌日
■就職の場合は、就職先の健康保険資格取得日
■子どもが結婚した場合は相手の被扶養者になった日
後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

おそらくですが年金機構(4)もしくは■2番目ではないかと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 被扶養者異動届の「被扶養者でなくなった日」について

著者るるリリーさん

2021年11月15日 15:01

ご丁寧にありがとうございます。
入社日を喪失日として提出いたしました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP